企業間の債権回収に注力
債権を回収できずにお困りの経営者の方へ
契約の証拠と相手方の財産を確かめ、督促、仮差押え、訴訟、強制執行の順序を設計し、交渉や裁判により現実の回収を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。相手方に知られずにご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
訴訟に勝っても、相手方に財産がなければ回収できません。督促や訴訟の前に財産の所在を把握し、仮差押えを先に打つかを検討します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01弁護士名の内容証明による督促
債権と期限を示し、法的手続への移行を通知します。
留意点相手方の資力が失われつつある場合には、督促が財産隠しの契機となるため、仮差押えを先行させます。
02分割弁済の合意
支払時期と金額を定め、公正証書等で確定します。
裁判上の和解として確定させる方法もあります。
留意点強制執行認諾の条項を入れ、遅滞した場合に直ちに執行できるようにします。
03仮差押え
訴訟の前に財産を仮に差し押さえます。
預金口座、売掛金、不動産の散逸を防ぎます(民事保全法第20条)。
留意点担保金の供託が必要です。相手方に知られる前に申し立てます。
04支払督促
異議がなければ、強制執行に進めます。
簡易裁判所の書記官に申し立て、仮執行宣言を得ます(民事訴訟法第382条以下)。
留意点相手方が異議を出すと通常訴訟に移行します。争いがない債権に適しています。
05少額訴訟
原則1回の期日で判決を得ます。
60万円以下の金銭の請求が対象です(民事訴訟法第368条以下)。
留意点相手方が通常訴訟への移行を求めることができます。
06通常訴訟
債権の存在と金額を立証し、判決を得ます。
留意点相手方の反論(瑕疵、契約内容の相違等)に対する立証を準備します。
07強制執行
債務名義に基づき、財産を差し押さえて換価します。
判決、和解調書、公正証書等により、預金、売掛金、不動産、動産が対象です(民事執行法)。
留意点差し押さえる財産を特定する必要があります。
08財産開示手続・第三者からの情報取得手続
債務名義の取得後、財産の情報を取得します。
相手方に開示させ、又は金融機関、登記所、市町村等から取得します(民事執行法第196条以下、第204条以下)。
留意点令和2年の改正により実効性が高まりました。不出頭や虚偽陳述には刑事罰があります。
09消滅時効の管理
時効の完成猶予又は更新を図ります。
期間(民法第166条第1項)を確認し、催告(同法第150条)、裁判上の請求、債務の承認(同法第152条)によります。
留意点催告による完成猶予は6か月に限られます。時効の完成前に裁判上の請求に移行します。
10相殺・動産売買先取特権・所有権留保
相殺や先取特権等で優先的に回収します。
動産売買先取特権(民法第311条、第321条)又は所有権留保によります。
留意点相手方の倒産局面において特に有効です。契約条項の整備が前提となります。
11M&A代金・投資資金の回収
契約条項と取引の経緯を踏まえて請求します。
会社又は事業の売却代金、業績連動対価(アーンアウト)及び投資として拠出した資金が対象です。
留意点株式の評価、会計及び税務の理解を要する回収に対応します。
12海外の取引先に対する回収
現地の代理人と連携して回収します。
準拠法、管轄、執行の可能性を確かめます。
留意点契約書の準拠法及び管轄の条項を先に確認します。
初回のご相談で、相手方を「資力はあるが払わない」「資金繰りが悪化」「支払を拒む理由を主張」に当てはめます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る契約書がなくても、注文書、発注のメール、納品書、受領の記録、過去の取引における入金の記録によって、契約の成立と債権の金額を立証することはできます。手元にある資料を拝見して見通しをお伝えします。
振込先の預金口座、主要な取引先、本店や事業所の不動産の登記が手掛かりになります。判決等を得た後は、第三者からの情報取得手続により、金融機関や登記所から預金や不動産の情報を裁判所を通じて取得できます。
主張が正当かを、契約の内容、納品と検収の記録、不良の内容と通知の時期によって検討します。理由がなければ訴訟で全額の支払を求め、理由がある部分は減額の交渉により早期に残額を回収することも検討します。
支払停止や破産手続開始の申立ての前であれば、仮差押えにより財産を確保する余地があります。倒産手続の開始後は、破産債権の届出、相殺、動産売買先取特権や所有権留保による優先的な回収へと移ります。聞いた時点でご相談ください。
事案により異なります。争わない見込みなら支払督促が費用と期間の点で有利ですが、督促異議があると通常の訴訟へ移行し、相手方の住所地を管轄する裁判所で審理されます。争う見込みなら、当初から訴訟と仮差押えを検討する方が早いことがあります。
債権額と回収の見込みに照らして、費用と時間に見合う手段(支払督促、少額訴訟等)をご提案します。費用倒れになる場合には、その旨を初回のご相談で率直にお伝えします。
事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページのとおりです。仮差押えには別に担保金の供託が必要となるため、その見込みも含めて、初回のご相談でご説明します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。