企業間の債権回収の専門サイト

企業間の債権回収に注力

債権を回収できずにお困りの経営者の方へ

貸したお金が返ってこない。会社を売った代金が入らない。

契約の証拠と相手方の財産を確かめ、督促、仮差押え、訴訟、強制執行の順序を設計し、交渉や裁判により現実の回収を目指します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 初回で見通しをご説明
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 貸し付けた資金が、期日を過ぎても返済されない
  • 会社の売却代金の分割金が途中で止まった
  • 業績連動対価(アーンアウト)が支払われない
  • 投資として渡した資金が返ってこない
  • 勝訴判決を得たが、損害賠償金が支払われない
  • 借用証書がなく、貸付けを立証できるか不安
  • 資産隠しが疑われ、仮差押えを検討したい
  • 債権が消滅時効にかかるおそれがある
  • 相手方が外国法人又は海外居住者である
  • 連帯保証人に請求すべきか判断がつかない
  • 相手方が難癖をつけて支払に応じない
  • 判決を得ても回収できないのではと不安

1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。相手方に知られずにご相談できます。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

訴訟に勝っても、相手方に財産がなければ回収できません。督促や訴訟の前に財産の所在を把握し、仮差押えを先に打つかを検討します。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01弁護士名の内容証明による督促

債権と期限を示し、法的手続への移行を通知します。

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留意点相手方の資力が失われつつある場合には、督促が財産隠しの契機となるため、仮差押えを先行させます。

02分割弁済の合意

支払時期と金額を定め、公正証書等で確定します。

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裁判上の和解として確定させる方法もあります。

留意点強制執行認諾の条項を入れ、遅滞した場合に直ちに執行できるようにします。

03仮差押え

訴訟の前に財産を仮に差し押さえます。

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預金口座、売掛金、不動産の散逸を防ぎます(民事保全法第20条)。

留意点担保金の供託が必要です。相手方に知られる前に申し立てます。

04支払督促

異議がなければ、強制執行に進めます。

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簡易裁判所の書記官に申し立て、仮執行宣言を得ます(民事訴訟法第382条以下)。

留意点相手方が異議を出すと通常訴訟に移行します。争いがない債権に適しています。

05少額訴訟

原則1回の期日で判決を得ます。

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60万円以下の金銭の請求が対象です(民事訴訟法第368条以下)。

留意点相手方が通常訴訟への移行を求めることができます。

06通常訴訟

債権の存在と金額を立証し、判決を得ます。

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留意点相手方の反論(瑕疵、契約内容の相違等)に対する立証を準備します。

07強制執行

債務名義に基づき、財産を差し押さえて換価します。

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判決、和解調書、公正証書等により、預金、売掛金、不動産、動産が対象です(民事執行法)。

留意点差し押さえる財産を特定する必要があります。

08財産開示手続・第三者からの情報取得手続

債務名義の取得後、財産の情報を取得します。

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相手方に開示させ、又は金融機関、登記所、市町村等から取得します(民事執行法第196条以下、第204条以下)。

留意点令和2年の改正により実効性が高まりました。不出頭や虚偽陳述には刑事罰があります。

09消滅時効の管理

時効の完成猶予又は更新を図ります。

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期間(民法第166条第1項)を確認し、催告(同法第150条)、裁判上の請求、債務の承認(同法第152条)によります。

留意点催告による完成猶予は6か月に限られます。時効の完成前に裁判上の請求に移行します。

10相殺・動産売買先取特権・所有権留保

相殺や先取特権等で優先的に回収します。

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動産売買先取特権(民法第311条、第321条)又は所有権留保によります。

留意点相手方の倒産局面において特に有効です。契約条項の整備が前提となります。

11M&A代金・投資資金の回収

契約条項と取引の経緯を踏まえて請求します。

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会社又は事業の売却代金、業績連動対価(アーンアウト)及び投資として拠出した資金が対象です。

留意点株式の評価、会計及び税務の理解を要する回収に対応します。

12海外の取引先に対する回収

現地の代理人と連携して回収します。

詳しく見る

準拠法、管轄、執行の可能性を確かめます。

留意点契約書の準拠法及び管轄の条項を先に確認します。

初回のご相談で、相手方を「資力はあるが払わない」「資金繰りが悪化」「支払を拒む理由を主張」に当てはめます。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 口約束を待つ間に、財産は流れ、時効は進みます
  • 資力悪化時の督促は、財産隠しの契機になります
  • 自力での回収は、刑事責任を問われる危険があります
  • 契約書がなくても、注文書等で立証できます
  • 弁護士・許可業者以外の有償の回収は、弁護士法第72条違反
  • 財産の調査をしないと、判決を得ても回収できません

当事務所にご相談いただくと

  • 待たされ続ける状態を終わらせ、入金につなげられたら嬉しいですね。
  • 財産を移される前に仮差押えで確保できたら嬉しいですね。
  • 分割弁済を強制執行認諾の付いた合意にできたら嬉しいですね。
  • 費用と時間に見合う手段を選べたら嬉しいですね。
売掛金等の消滅時効
5年権利を行使できると知った時から5年で消滅します。民法第166条第1項第1号
催告による完成猶予
6か月催告による猶予は6か月限りで、その間に裁判上の請求をします。民法第150条
資金繰りが悪化した相手方
仮差押えを先に知られる前に仮差押えを申し立て、預金口座等を凍結します。民事保全法第20条

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01企業間の債権回収に注力

    企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03ファイナンス理論・交渉理論の研鑽

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

企業間の債権回収のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. 事情の確認お電話又はお問い合わせのページから。取引の経緯と相手方の状況を伺います。資料がなくても構いません。
  2. 方針の確定督促・仮差押え・訴訟の順序を定めます。
  3. 資料の収集・財産の調査契約書、注文書、納品書、電子メール等の証拠と、預金口座、取引先、不動産等の財産の情報を集めます。
  4. 督促・申立て内容証明、仮差押え、訴訟提起を実行します。
  5. 回収・執行任意の支払、和解又は強制執行により回収します。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

契約書を交わしていない取引です。回収できますか。

契約書がなくても、注文書、発注のメール、納品書、受領の記録、過去の取引における入金の記録によって、契約の成立と債権の金額を立証することはできます。手元にある資料を拝見して見通しをお伝えします。

相手方の財産がどこにあるか分かりません。

振込先の預金口座、主要な取引先、本店や事業所の不動産の登記が手掛かりになります。判決等を得た後は、第三者からの情報取得手続により、金融機関や登記所から預金や不動産の情報を裁判所を通じて取得できます。

相手方が商品の不良を理由に支払を拒んでいます。

主張が正当かを、契約の内容、納品と検収の記録、不良の内容と通知の時期によって検討します。理由がなければ訴訟で全額の支払を求め、理由がある部分は減額の交渉により早期に残額を回収することも検討します。

相手方が倒産しそうだと聞きました。今からでも間に合いますか。

支払停止や破産手続開始の申立ての前であれば、仮差押えにより財産を確保する余地があります。倒産手続の開始後は、破産債権の届出、相殺、動産売買先取特権や所有権留保による優先的な回収へと移ります。聞いた時点でご相談ください。

支払督促と訴訟とでは、どちらを選ぶべきですか。

事案により異なります。争わない見込みなら支払督促が費用と期間の点で有利ですが、督促異議があると通常の訴訟へ移行し、相手方の住所地を管轄する裁判所で審理されます。争う見込みなら、当初から訴訟と仮差押えを検討する方が早いことがあります。

債権の額が小さいのですが、依頼できますか。

債権額と回収の見込みに照らして、費用と時間に見合う手段(支払督促、少額訴訟等)をご提案します。費用倒れになる場合には、その旨を初回のご相談で率直にお伝えします。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページのとおりです。仮差押えには別に担保金の供託が必要となるため、その見込みも含めて、初回のご相談でご説明します。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。