成功收债的10种方法!日本律师彻底解释!

如果你做生意,你经常会收到应收账款尚未收回,或者你卖了产品,或者你没有支付它,而你正在做的工作。
此外,即使不是生意,你借了钱,但你也拿不到钱,或者你无法支付离婚伴侣承诺的子女抚养费。
在这种情况下,我最担心的是我们能否收回未收回的应收账款。
这一次,我们将详细解释如何正确收回未收回的应收账款。
商売を行っていれば、売掛金が未回収のままだったり、商品を売ったり工事をしたのに代金を支払ってもらえなかったりということが多々あるでしょう。
また、商売でなくても、お金を貸したのに返してもらえなかったり、離婚した相手から約束した養育費が払われないケースもあります。
そのような時に一番心配なのは、未回収の債権をきちんと回収することができるかどうかだと思います。
今回は、未回収の債権をきちんと回収するための方法について、詳しく解説していきます。

1. 什么是应收账款收款?

在解释如何收回应收账款之前,您需要了解的一点是,什么是应收账款?

应收账款是特定人让对方做某些事情的权利。

另一方面,特定人员对另一方采取特定行动的义务称为债务。

也就是说,如果 A 公司从 B 公司购买产品,A 公司将承担向 B 公司支付资金的义务(债务),并有权从 B 公司获得货物。

相反,B公司有权从A公司获得资金(应收账款),并承担将货物交给A公司的义务(债务)。

因此,通过商业交易等方式付款或有权还款的人称为债权人,承担付款义务或支付款项的人称为债务人。

因此,应收账款回收是债权人收回债务人未支付的现金或应收账款。

2. 成功收回应收账款

查看不付款的原因

应收账款是理所当然的,但必须收回。

然而,不能收回可能是有原因的。

为了成功收回债务,我们首先需要了解我们为什么不付款的原因。

因为不付款的原因会改变最佳收款方式。

不付钱的最常见原因是你手头没有钱付钱。

当然,如果你手头没有钱,就很难收回贷款,但你拥有固定资产,如房地产,或可能存入金融机构。

因此,如果您没有钱支付,您需要调查对方的财产状况。

但是,在您第一次开始交易时,您应进行此调查。

不支付其他费用的原因可能包括对购买的产品或您请求的施工不满意的情况。

在这种情况下,你不仅可以支付,只是告诉你你想支付什么。

如果不采取法律行动,如审判,就可能无法解决。

因此,通过确定不付款的原因,您可以为每个原因选择最佳的应收账款政策。

选择适当的收债方法

为了成功收回应收账款,选择适当的收款方法和顺序也很重要。

收款顺序最好首先选择一般应收账款收款的方法,如果无法收回,则选择通过法律手段追回应收账款的方法。

寻求一般应收账款的方法如下:

  • 通过电话、电子邮件或访问来鼓励他们。
  • 通过内容证明邮件发送通知。

通过法律手段收回应收账款的方法如下:

  • 办理民事调解手续。
  • 提出临时差额押的申请。
  • 提出催款申请。
  • 提起诉讼。
  • 执行强制程序。

除寻求一般应收账款或通过法律手段追回应收款外,其他追回应收款的方法如下:

  • 办理应收账款转让手续。
  • 抵消应收账款和债务。
  • 执行代理程序。

现在,让我们仔细看看这些方法。

3. 如何寻求一般应收账款

一种常见的收款方式是直接与债务人就货币应收款进行谈判。

基本上,这是在诉诸法律文书之前发生的方式。

通过电话、电子邮件或访问来鼓励

首先,您可以简单地通过电话、电子邮件或访问来讨论和催促您。

通过电话、电子邮件或访问,债权人和债务人之间的讨论可以解决问题,并确定具体的付款方式。

此时,仔细倾听对方的意见并确认他们的意见非常重要。

因为,通过听别人的话,他们不能支付没有手头的钱,或者他们是否不满意他们做生意的产品和完成的工作,因为反应会改变。

在打电话、发电子邮件或打电话时,重要的是坚持不懈地交谈。

通过确定对方的发言方式,并耐心地讨论,我们可以更快地解决问题。

此外,如果您不想花费任何时间或费用,或者您是个人,则最好通过电话催款。

作为电话催款的要点,能够可靠地与对方交谈比重复一次更重要。

如果您无法联系他们,并且无法交谈,最好将要求留在答答机上。

在催促一个人之前,你也可以给债务人周围的人打电话。

当然,我们不需要让周围的人知道我们负债累累,这给我们带来了精神压力,并加快了解决速度。

如果债权人通过电话、电子邮件或访问来催促他们,但无法收回应收账款,律师也可以打电话或拜访债务人。

与债权人催促相比,专业律师的电话和探访可能会改变债务人的反应。

律师的催款更能传达债权人的认真性,因此债权人更有可能认为他们被迫付款。

通过内容证明邮件发送通知

如果债务人通过电话、电子邮件或访问来催促他们,但债务人没有回复,则可以邮寄通知。

此通知通常通过内容证明邮件邮寄,但建议首先以内容证明邮件以外的形式邮寄信函。

因为突然通过内容证明邮件邮寄有启发对方的危险,所以最好把它写到最后。

此外,最好说明,除了设定一个最后期限,回答何时可以付款外,您还可以在询问对方财产状况的同时,就分割和还款期等进行咨询。

如果您通过内容证明邮件以外的邮件发送通知,则使用特定记录邮件或挂号邮件来保留您邮寄的记录非常重要。

如果您邮寄的内容证明以外的通知未收到,请通过内容证明邮件发送通知。

内容证明邮件是日本邮政证明邮件内容的内容以及谁发送给谁的文件。

通常,通过同时提供递送证明,也会记录邮件到达对方的日期和时间。

通知书在内容证明中的有效性是,通知实际发生的事实将得到公开证明。

此外,内容证明邮件的通知可以在到达之日起六个月内提出司法请求,从而暂停已获得索赔的时效。

如果以后在法律文书(如审判)方面取得进展,可以作为有力证据。

此外,通过通过内容证明邮件发送通知,对方可能会因为不退出诉讼的心理压力而软化,并谈判付款和到期日。

为了在通过内容证明邮件邮寄通知时发挥更有效的作用,应以律师的名义而不是以债权人的名义邮寄。

通过以律师姓名发送,您可以确认您认真执行收债和审判,从而给对方带来更大的压力。

特别是,难以收回应收账款的债务人可能习惯于这种麻烦。

而且,由于律师知道,如果通过法律行动强制收回应收款,延迟损害赔偿金也会被收取,而且可能不利于早期追回。

因此,通过内容证明邮件咨询通知书,最好咨询一位在收债方面实力很强的律师。

内容证明邮件的规定

内容证明邮件有以下规定:

内容证明中记载字符数

垂直书写时,每行不超过 20 个字符,每行不超过 26 行。

在水平书写的情况下,每行不超过13个字符,每行不超过40行,或每行26个字符,每行不超过20行。

字符数包括标点符号、括号等。

  • 纸张大小和类型

用于内容证明邮件的纸张类型和大小是免费的。

但是,您需要三张纸,一张用于发送给对方,另一张用于邮局存储,三张纸必须统一。

可以发出内容证明邮件邮局

地方邮政局局长指定的集邮邮局

预先准备的内容

印章、发送给对方和邮局存储的三封信件、信封

信封正面写着邮寄地址和姓名,背面写着您的姓名和地址。

邮寄费用

此外,邮费为430日元,内容证明费为430日元(第二张及以后为260日元),递送证明费为310日元。

4. 如何通过法律手段收回应收账款

如果您邮寄了内容证明邮件,但无法收回应收账款,则只有通过法律手段进行收款。

以下是通过法律手段收回应收账款的方法:

进行民事调解程序

如果通过电话、电子邮件或内容证明邮件催收应收账款的催促效果不佳,则有一种方法可以在突然提起诉讼之前进行一步性、低障碍的民事调解程序。

民事调解是一种非司法争议解决程序,旨在通过双方之间的协议解决争议,解决使用法院的争议,就像诉讼一样。

也就是说,债权人和债务人在调解委员会的调解下出庭讨论,调解委员会由法院指定的一名法官和两名或两名以上调解员组成。

然后,通过相互让步并达成协议,民事调解将成立。

由于通过民事调解达成的协议与诉讼的判决相同,因此,在法律允许下,可以达成圆满的解决。

另一方面,如果双方不能通过协商达成协议,调解将失败,因此,习惯于诉讼问题的债务人可能不敢出庭。

民事调解的优点是,在使用法院的法律程序中,由于需要时间和费用,因此很容易开始,但缺点是法律约束力薄弱,因为需要通过讨论达成一致。

为了让债务人出庭进行民事调解,最好请律师提出调解要求。

因为,”如果民事调解不成立,下一个将变成诉讼。 有可能施加压力。

提出临时差额控制申请

即使提起了收债诉讼,也可能需要大约六到两年的时间才能作出判决,要求收回应收款。

债务人可能会在判决作出之前隐藏财产,以考虑败诉。

为了防止这种财产隐藏,在诉讼作出判决之前预先确保债务人财产的程序称为临时押项。

换句话说,如果法院审查了必要条件,并发出了临时丧失控制令,则禁止对债务人财产进行处置。

因此,”即使债权人在审判中胜诉,由于债务人隐瞒或处置财产,也无法强制执行。 可以防止这种情况发生。

临时止回权禁止处置债务人的财产,这本身并不能收回应收款。

要收回应收账款,必须再次胜诉。

然而,允许临时丧失控制权可能会给债务人带来以下压力,并支付未收回的应收款:

  • 在诉讼中,允许临时保留是不利的。
  • 禁止处置存款等,妨碍正常业务。

因此,提出临时差额压押申请是收回应收账款的捷径,因此是一种非常有效的手段。

要提出临时差额押金申请,您基本上必须向债务人地址或总部所在地的当地法院提交申请。

请索赔应包括”应保护的权利”和”保护的必要性”,这是提出临时保留申请的原因,以便了解它们持有的应收款。

如果提出临时丧失控制权的申请,法官将进行审查,但法官和债权人之间可能会进行债权人面谈。

在债权人面谈中,将讨论”应保全的权利”和”保全的必要性”,但最重要的是确定在允许临时保证金时抵押金的金额和到期日的抵押品决定。

如果允许临时保证金,债权人必须支付应收款金额的20%至30%左右的抵押金。

因为,当在允许临时丧失控制权后,在诉讼中确定没有应收款时,债务人可能会遭受损害,因为债务人无法处置本来应该可以自由处置的财产。

作为抵押品,债权人必须支付抵押金。 此外,债权人必须以自己的方式支付高额抵押金,以阻止临时保证金的申请。

提出催款申请

追回应收账款的法律程序之一是催款程序。

催款是法院向法院提出申诉,要求债务人催款的程序。

催款仅限于借贷,您可以邮寄申请。

与诉讼不同,您不需要费心去法院,而只是通过书面审查来判断,因此,如果提交的文件没有错误,付款催款将发送给债务人。

因此,催款的好处是程序简单,完成时间短,向法院支付的费用大约是诉讼费用的一半。

收到催款的债务人如有异议,可在两周内提出异议。

如果提出异议,催款将失去效力,并进入正常的民事诉讼程序。

在诉讼中,申请催款所花费的费用可以作为民事诉讼费用的一部分支付,但这需要额外的时间、金钱和精力。

也就是说,如果债务人提出反对,即使提出催款申请,催款也无效,因此没有任何意义。

这是催款的最大缺点。

此外,由于催款必须向对债务人地址有管辖权的法院提出索赔,因此,在转诉时,在管辖债务人地址的法院进行催款也是一个缺点。

另一方面,如果债务人在收到催款后未提出异议,并在两周内未付款,债权人可在30天内提出临时执行声明的申请。

如果债务人在收到临时执行声明付款催款后没有提出异议,并且两周后没有付款,则可以强制执行。

提起诉讼

追回应收款的最终法律手段是提起诉讼(审判)。

提起诉讼是收回债务的最可靠法律手段,但最耗时、最费力和精力。

与收债有关的诉讼有三种类型:小额诉讼、票据支票诉讼和普通诉讼,我们将解释每个案件的特点。

小额诉讼

小额诉讼是为希望收取60万日元以下的应收账款的人提起的诉讼。

原则上,这是一个简单和快速的诉讼,在当天的一次听证会上作出判决。

与普通诉讼相比,成本更低,因此,如果您希望提出小额索赔,则建议使用诉讼方法。

即使是小额诉讼,如果作出胜诉判决,也会作出临时执行声明,使债权人能够对债务人强制执行。

然而,在就追回应收款提起小额诉讼时,除了金额之外,还有其他条件。

如果您满足以下所有条件,您可以提起小额诉讼:

  • 每年少于10次小额诉讼
  • 债务人也同意小额诉讼。
  • 债务人的地址必须明确,因为原则上,在对债务人地址有管辖权的简易法院进行。

此外,小额诉讼是简单的,因此,如果债权人自己提起诉讼,而不要求律师提出,则只能提出以下审判费用。

要收取的金额 费用
10万日元以下 1,000日元
20万日元以下 2,000日元
30万日元以下 3,000日元
40万日元以下 4,000日元
50万日元以下 5,000日元
60万日元以下 6,000日元

票据支票诉讼

汇票支票诉讼是债权人持有债务人签发的未交票据或支票的诉讼,其依据是票据或支票付款请求。

与小额诉讼一样,票据支票诉讼原则上在一次听证会上作出判决,因此诉讼简单快捷。

此外,与小额诉讼一样,判决中也给予临时执行声明,使债权人能够对债务人强制执行。

普通诉讼

在应收账款追回的法律程序中,最有力、最可靠的追回程序是通常提起诉讼。

当然,这需要时间和分钟,而且很难自己提起诉讼,所以大多数律师会要求律师。

因此,要求律师也要花钱。

此外,根据诉讼的性质,在某些情况下,可能需要一年或更长时间的情况并不少见。

然而,与其他法律手段(如民事调解、催款和小额诉讼)相比,通常诉讼是确保收回应收账款的最可靠方法。

如果您决定对应收账款提起诉讼,我们将按照以下步骤进行诉讼。

  • 创建投诉

要提起诉讼,您需要起诉。 最好与专业律师协商。

  • 准备证据

准备合同、借方或收据等证据,作为申请的附件。

写有债务人印章和签名的文件是有力的证据。

但是,由于您提交的证据没有规定,因此请准备好所有没有印章或日期的文件。

此外,作为证据提交的文件需要正本和副本。

  • 向主管法院提出上诉

提起诉讼时,应向主管法院提交申诉、当事人清单、证据文件、资格证明、委托书等申请。

其中,起诉书需要一份正本,用于法院的提交,以及被告人数的复印件。

管辖法院可以考虑两个方面:根据案件内容确定法院类型的事物管辖权,以及由提起诉讼的法院区域确定的土地管辖权。

在收债的情况下,如果案件的管辖权超过140万日元,则由地区法院管辖,如果诉讼金额低于140万日元,则由简易法院管辖。

另一方面,土地管辖权通常是对债务人地址有管辖权的法院,但也可以指定以债权人地址为管辖权的法院。

  • 审判日期

如果申请被法院正式受理,则通知书将邮寄给原告债权人和被告债务人,告知审判日期。

  • 法庭听证会

如果债权人在法定听证开始前的证据调查阶段的胜诉有一定程度的明确性,法院可能会建议债务人进行和解。

如果债务人表示愿意避免审判,则规定和解的日期。

在和解的日期,将听取债权人和债务人的意见,如果达成和解,书记官将编写一张和解记录,说明债务人今后如何偿还债务人。

如果债务人不遵守和解协议的内容,债权人可以申请强制执行。

特别是,如果不能达成和解,将开始法定听证。

法定听证会没有规则,即判决将最终确定,无论举行多少次。

如果法院认为已经足够,将宣布终止。

  • 判决

判决将在宣判后14天作出。 如果你对判决不满意,你可以在判决前提出上诉。

如果债权人胜诉的判决最终确定,则以此为依据,可以强制执行。

  • 执行强制程序

强制执行是国家强制收回应收账款的制度,但为了执行,必须符合债务名称、执行文本等条件。

债务名称是公开证明应收款存在或范围的文件。

即使债务人通过最终判决、和解协议或调解文件获得债务名称,债务人也无法支付任何款项。

在这些案件中,可以通过法院对债务人强制执行来收回应收款。

也就是说,由于债权人在审判中胜诉,因此,在不通过强制执行的法律程序的情况下,不能突然没收债务人财产。

更何方面,如果债权人未经许可处置债务人财产,则构成犯罪。

强制执行分为三类:应收账款执行、房地产执行和动产执行,取决于丧失控制权的财产差异。

应收账款执行是收回债务人拥有的应收账款或贷款应收款的程序,如个人的工资应收款或存款应收款。

也就是说,在执行应收账款后,债权人将变成债务人,从第三债务人(在工资应收款的情况下,雇主,在存款应收款的情况下,银行等)获得偿还。

此外,房地产执法是丧失抵押品和建筑物等房地产的抵押品,而古董和贵金属等动产的丧失抵押品则是动产执法。

5. 如何收回其他应收账款

除了如何收回我们所看到的一般应收账款,以及如何通过法律手段收回应收款外,还有其他方法可以收回应收款。

使用以下收款方法,即使对资金不足或破产的公司有未收回的应收账款,也可以收回这些应收款。

办理应收账款转让手续

最好能够收回未收回的应收账款,但如果现金流能够改善,即使无法收回,也达到了目的。

实现此目的的程序包括应收账款转移。

债权转让有两种方式,一是债权人将债权出售给他人。

这种方法允许持有未收回应收款的债权人将应收款出售给第三方,从而收回应收款。

然而,由于我们出售未收回的应收账款,我们的缺点是,除非价格低于实际应收账款,否则很难出售。

另一种方法是让债权人转让债务人持有的第三方应收款。

换句话说,通过让没有偿债能力的债务人转让债务人持有的其他应收款,可以收回应收款。

以这种方式从债务人那里获得第三方应收款的债权人可以直接向第三方偿还债务。

抵消应收账款和债务。

与债权人持有对债务人的应收款一样,债务人可能也持有对债权人的应收款。

在这种情况下,以任何应收款金额较低的人为上限,将每个应收款的消失视为抵消。

例如,A 公司对 B 公司持有 300 万日元的应收账款,而 B 公司持有 A 公司的 100 万日元应收账款。

在这种情况下,通过抵消100万日元的应收账款金额,A公司持有的B公司的应收账款为200万日元,B公司对A公司的应收账款将消失。

抵销不需要另一方同意,因此可以作为希望改善现金流的债权人的简易结算工具。

执行代理程序。

在债务人无法偿还债务的情况下,将债务人资产等转让给债权人以支付债务的程序。

这是从资金不足或破产的公司收回债务时使用的一种方式。

然而,通过代收账款收回应收账款是一种从改善现金流的目的中稍微分离的收款方法。

要以代偿方式收回应收账款,需要获得债务人的同意。

此外,虽然有资格获得代物还款的资产通常为房地产,但动产和应收账款也被视为可转让资产。

为了通过代收账款来收回应收账款,需要注意一些事项。

第一个注意事项是,即使要转让的资产的资产价值未达到应收账款金额,也已完成转让。

另一方面,如果受转让资产价值超过应收款额,债务人可向债权人提出不合理的收益返还请求。

为了避免这种情况,债权人应预先评估所转让资产的资产价格。

第二个注意事项是,如果要转让的资产是房地产,则需要检查是否设置了抵押品,如抵押权。

如果转让具有抵押权的资产,则当抵押权被执行时,获得出售价格的优先级可能对债权人没有一日元,因为抵押权人优先。

6. 总结

因此,通过谈判收回未收回的应收款的方法有很多种,从通过法律手段收回。

如果你想知道如何收回它,你可以咨询律师,这是专业的收债。

应收账款回收相关条款

在收债困难的情况下
收款、应收账款、拖欠租金等的回收方法
应收账款、应收账款、拖欠租金等的回收流程
应收账款的回收有一个点
被客户难于支付
拖欠租金的回收困难 要让拖欠
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内容证明邮件,
被临时压票的经理,即使没有合同或证据, 也可以收回
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关于海外应收账款
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如果您有任何问题,请随时与我们联系,我们将不胜感激。

1.債権回収とは?

債権回収の方法について解説する前に知っておかなければならないことは、債権とは何かということです。

債権とは、特定の人が相手方に特定のことをさせる権利のことをいいます。

一方、特定の人が相手方に特定の行動をする義務のことを債務といいます。

すなわち、A社がB社から商品を購入した場合、A社はB社に対し金銭を支払う義務(債務)を負って、B社から商品を受け取る権利(債権)を得ることができるのです。

反対に、B社はA社から金銭を受け取る権利(債権)を得て、A社に商品を引き渡す義務(債務)を負います。

このように、商取引などにより代金を支払ってもらったり、お金を返してもらえる権利を持っている人を債権者といい、代金を支払う義務やお金を払う義務を負っている人を債務者といいます。

従って、債権回収とは、債務者が支払ってくれない現金や売掛金などを債権者が回収することをいうのです。

2.債権回収を成功させるために行うこと

お金を払わない理由の確認

債権は当たり前ですが、回収しなければなりません。

しかし、回収できないということは、何かしら理由があることが考えられます。

債権回収を成功させるためには、まずは何故お金を払わないのか理由を確認する必要があります。

なぜなら、お金を払わない理由によって、最適な回収の方法が変わってくるからです。

お金を払わない理由として一番多いケースは、手元に払うお金がないという場合です。

お金が手元になければ当然債権を回収することは困難ですが、不動産などの固定資産を所有していたり金融機関に預貯金があるかもしれません。

そのため、手元に払うお金がない場合は、相手方の財産の状況を調査する必要があるのです。

もっとも、この調査は初めて取引をスタートする時に、行っておくべきものです。

他にもお金を払わない理由としては、買った商品や依頼した工事などに不満があるケースも考えられます。

この場合は、ただ払って欲しいことを伝えるだけでは支払ってはもらえません。

裁判などの法的措置を行わなければ、解決できない可能性が高いです。

このように、お金を払わない理由を確認することで、それぞれの理由ごとに債権回収に対する最も良い対応方針を選択することができるのです。

適切な債権回収方法の選択

債権回収を成功させるためには、適切な回収の方法や順番を選択することも大切です。

回収の方法の順番はまずは一般的な債権回収を求める方法を選択し、回収できない場合は法的手段で債権回収する方法を選択するのが良いです。

一般的な債権回収を求める方法は以下になります。

  • 電話やメールや訪問をして催促する。
  • 内容証明郵便による催告書を送る。

法的手段で債権回収する方法は以下になります。

  • 民事調停の手続を行う。
  • 仮差押えの申立てを行う。
  • 支払督促の申立てを行う。
  • 訴訟の提起を起こす。
  • 強制執行手続を行う。

一般的な債権回収を求める方法や、法的手段で債権回収する方法以外の債権を回収する方法は以下になります。

  • 債権譲渡の手続を行う。
  • 債権と債務との相殺を行う。
  • 代物弁済の手続を行う。

それでは、これらの方法について一つ一つ詳しく見ていきます。

3.一般的な債権回収を求める方法

一般的な債権回収求める方法は、金銭債権を対象とした債務者と直接交渉することによる回収方法です。

基本的には、法的手段に訴える前に行われる方法になります。

電話やメールや訪問をして催促する

まず一番始めに簡単にできることとして、電話やメールや訪問をして話し合いや督促を行います。

電話やメールや訪問で行うことは、債権者と債務者の間で話し合いによる解決を図り具体的な支払方法を決めることです。

この時に相手方の話をよく聞いて、言い分を確かめることが重要になります。

なぜなら、言い分を聞くことにより手持ちのお金がなくて払うことができないのか、商取引をした商品や行われた工事などに不満があるのかによって対応が変わってくるからです。

電話やメールや訪問をして督促する場合に大切なことは、粘り強く話し合いを行うことです。

相手方の言い分を確かめ粘り強く話し合いを行うことで、より早い解決を図ることができます。

また、特に時間や費用をかけたくない場合や相手が個人の場合には、電話による支払いの督促を行うと良いでしょう。

電話による督促のポイントとして、何回もかけるよりも確実に相手方と話ができることが大切です。

どうしても繋がらなくて話ができない場合は、要件を留守番電話に残しておくと良いでしょう。

また、本人に督促する前に、債務者の周りにいる人たちへ電話するという方法もあります。

当然、債務をかかえてるということを周りにいる人たちに知られたくないため、精神的なプレッシャーがかかり解決を早める可能性があるのです。

債権者が電話やメールや訪問をして催促しても債権を回収できない場合は、弁護士が債務者に電話や訪問をして催促してもらう方法もあります。

債権者が督促するよりも、プロである弁護士が電話や訪問をすることにより債務者の反応が変わる場合があるのです。

弁護士による督促は債権者の本気度がより伝わるため、債権者が支払わざるを得ないと思う可能性が高くなります。

内容証明郵便による催告書を送る

電話やメールや訪問をして催促を行っても債務者が応じない場合に、催告書を郵送する方法があります。

この催告書は内容証明郵便を介して郵送するのが一般的ですが、初めはお手紙という形の催告書を内容証明郵便以外の形で郵送することがおすすめです。

なぜなら、いきなり内容証明郵便で郵送することは相手方を触発させる危険性があるため、あくまでも下手にでる方が良いからです。

また、いつまでに支払うことができるかを回答期限を設けることと共に、相手方の財産の状況も聞きながら分割や返済期間などの相談にも乗ることができることを記載するのも良いでしょう。

催告書を内容証明郵便以外で郵送する場合には、郵送した記録を残すため特定記録郵便や書留郵便を利用することが大切です。

内容証明以外の催告書を郵送しても応じない場合は、内容証明郵便を介して催告書を郵送します。

内容証明郵便とは、郵便物の内容文書についての内容と誰から誰宛てに送付したのかを日本郵便が証明する書類です。

一般的に配達証明をいっしょに付けることにより、相手方に郵便が届いた日時も記録されます。

内容証明での催告書の効力は、催告が実際に行われた事実が公的に証明されることです。

また、内容証明郵便での催告書は到達の日から6ヶ月以内に裁判上の請求を行うことで、すでに進んでいる債権の時効を中断することができます。

そして、後日裁判などの法的手段に進展した場合は、有力な証拠とすることが可能です。

さらに、内容証明郵便で催告書を送付することで、相手方は訴訟も辞さないのではという心理的なプレッシャーにより軟化に転じ支払いや期日の交渉をしてくる可能性もあります。

内容証明郵便による催告書を郵送する場合により効果を発揮するためには、債権者名義でなく弁護士名で郵送することです。

弁護士名で送付することにより、債権回収と裁判を起こそうとしている本気度が確認できますのでより相手方にプレッシャーをかけることができます。

特に、債権回収が難しい債務者は、このようなトラブルに慣れている可能性があります。

そして、弁護士が法的措置による債権の強制的回収を行うと遅延損害金も請求され不利益になることも知っているため、早期の回収に応じる可能性も高くなります。

そのため、内容証明郵便による催告書の相談は、債権回収に強い弁護士に相談すると良いでしょう。

内容証明郵便の規定

内容証明郵便は、以下の規定が決められています。

内容証明に記載する文字数

縦書きの場合は、1行20文字以内、1枚26行以内です。

横書きの場合は、1行13文字以内、1枚40行以内または1行26字以内1枚20行以内です。

文字数には、句読点、括弧なども含まれます。

  • 用紙のサイズと種類

内容証明郵便に使用する用紙の種類や大きさは自由です。

但し、相手方への送付用と郵便局の保管用と自分用の3通が必要で、用紙は3通共に統一させる必要があります。

内容証明郵便を出せる郵便局

地方郵政局長が指定した集配郵便局

事前に用意するもの

印鑑、相手方への送付用と郵便局の保管用と自分用の3通の書面、封筒

封筒の表面は郵送先の氏名と住所を記載し、裏面には自分の氏名と住所を記載

郵送にかかる費用

郵便料の他に、書留料の430円、内容証明料の430円(2枚目以降1枚260円)、配達証明料の310円がかかります。

4.法的手段で債権回収する方法

内容証明郵便を郵送しても債権回収ができなかった場合には、法的手段により回収するしかありません。

以下は法的手段で債権を回収する方法になります。

民事調停の手続を行う

電話やメールや内容証明郵便での債権回収の催促がうまくいかなかった場合、いきなり訴訟を行う前に一段階ハードルが低い民事調停の手続きを行う方法があります。

民事調停とは訴訟と同様に裁判所を利用する紛争の解決方法で、当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とした裁判外紛争解決手続です。

すなわち、裁判所が指定した裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会の仲介の元に、債権者と債務者が裁判所に出頭し話し合いを行います。

そして、お互いが譲り合って合意を得ることで、民事調停が成立するのです。

民事調停の成立による合意は訴訟の判決と同じ効力を持ちますので、必ずしも法律にしばられないで円満な解決が図れます。

一方、話し合いによる双方の合意を得ることができなければ調停が不成立になりますので、訴訟問題に慣れている債務者はあえて裁判所に出頭しないこともあります。

民事調停は裁判所を利用する法的手続きの中では時間や費用がかからないため着手しやすいのが長所ですが、あくまでも話し合いでの合意が必要なため法的拘束力が弱いのが短所です。

債務者側に裁判所に出頭をさせて民事調停を成立させるためには、弁護士に依頼をして調停を申し立てるのが良いかもしれません。

なぜなら、「民事調停が成立しなければ次は訴訟になる。」というプレッシャーをかけさせることができる可能性があるからです。

仮差押えの申立てを行う

債権回収の訴訟を起こしたとしても債権回収を命じてもらえる判決がでるまでに、約6ヵ月から2年程度かかる可能性があります。

債務者は敗訴することを考えて、判決がでるまでの間に財産を隠してしまうかもしれません。

このような財産隠しを防ぐために、訴訟の判決がでる前に予め債務者の財産を確保しておく手続きのことを仮差押えといいます。

つまり仮差押えの申立てを行うことで、裁判所が必要を審査して仮差押え命令が出されると債務者の財産の処分は禁止されるのです。

そのため、「債権者が裁判に勝訴をしても債務者が財産を隠したり処分をしたために強制執行ができない。」ということを防ぐことができます。

仮差押えは債務者の財産の処分を禁止するものであって、それだけで債権回収ができるわけではありません。

債権回収ができるためには、改めて裁判に勝訴する必要があります。

しかし、仮差押えが認められることにより、債務者にとって以下のようなプレッシャーがかかり未回収の債権の支払いを行うことがあります。

  • 仮差押えが認められたということは、訴訟になった場合に不利になること。
  • 預貯金などの処分が禁止されることにより、通常の業務に支障がでること。

このように、仮差押えの申立てを行うことは、債権回収への近道になるため大変有効な手段なのです。

仮差押えの申立てを行うには、基本的に債務者の住所や本店所在場所がある地方裁判所に申立書を提出する必要があります。

申立書には、どのような債権を保有しているかがわかるように「保全すべき権利」と仮差押えの申立ての理由である「保全の必要性」を記載します。

仮差押えの申立てが行われた場合に裁判官が審査をしますが、裁判官と債権者の債権者面接が行われる可能性もあるのです。

債権者面接では「保全すべき権利」と「保全の必要性」が話し合われますが、最も重要なのは仮差押えを認める場合に担保金の金額や支払期日を定める担保決定です。

仮差押えが認められる場合、債権者は債権額の20%~30%程度の担保金を支払わなければなりません。

なぜなら、仮差押えが認められた後に訴訟で債権がないと判断された時は、本来なら自由に処分できるはずの財産が処分できないので債務者が損害を負う可能性があります。

その時の担保として、債権者は担保金を支払う必要があります。また、仮差押えの申立てに一定の歯止めをかけるため、債権者はそれなりに高額の担保金を支払う必要があるのです。

支払督促の申立てを行う

債権回収を行うための法的手続きの一つに、支払督促という手続きがあります。

支払督促とは、裁判所に対して申立てを行うことで裁判所から債務者に対し支払督促を出してもらう手続きのことです。

支払督促の対象は金銭貸借に限られ、郵送で申立てを行うことができます。

訴訟と異なりわざわざ裁判所に出向く必要がなく書面審査のみで判断されるため、提出書類に不備がない場合は支払督促が債務者に送達されるのです。

このように、支払督促のメリットは手続が簡単で短期間で完了することと、裁判所に支払う費用が訴訟の約半分で済むことです。

支払督促を受領した債務者は、異議がある場合は2週間以内に異議申立てを行うことができます。

異議申し立てが行われた場合は支払督促は効力を失い、通常の民事訴訟の手続きへ移行することになるのです。

訴訟に移行した場合に支払督促の申立てにかかった費用は民事訴訟の費用の一部として充当できますが、時間や費用や労力が余計にかかってしまいます。

即ち、支払督促の申立てを行っても債務者が異議を申立てた場合は、支払督促は無効になりますのでまったく意味がなくなります。

このことが、支払督促の最大のデメリットになります。

また、支払督促は債務者の住所地を管轄する裁判所に対して申し立てを行う必要があるため、訴訟に移行した場合も債務者の住所地を管轄する裁判所で行うこともデメリットです。

一方、債務者が支払督促を受領した後に異議申立てを行わず2週間たっても支払いがない場合は、債権者は30日以内に仮執行宣言の申立てを行うことができます。

債務者が仮執行宣言付支払督促を受領した後に異議申立てを行わず2週間たっても支払いがない場合は、強制執行を行うことができるのです。

訴訟の提起を起こす

債権回収を図るための最終的な法的手段は、訴訟(裁判)の提起を起こすことです。

訴訟を起こすことは債権回収の法的手段の中で一番確実な回収方法ではありますが、時間や費用や労力が一番かかります。

債権回収に関わる訴訟は、少額訴訟、手形小切手訴訟、通常訴訟の3種類があり、ここでは一つ一つの特徴について解説していきます。

少額訴訟

少額訴訟とは、回収したい債権額が60万円以下の金銭を請求したい人のための訴訟です。

原則として、その日のうちの一回の審理で判決がおりる簡易で迅速な訴訟になります。

費用も通常訴訟に比べて安くすみますので、少額の請求を行いたい場合にはおすすめの訴訟方法です。

少額訴訟であっても勝訴判決がでた場合は仮執行宣言が付けられるため、債権者は債務者に対しての強制執行が可能になります。

しかし、債権回収に関する少額訴訟を行うためには、金額以外の条件があります。

以下の条件をすべて満たした場合、少額訴訟の提起を起こすことができます。

  • 少額訴訟を起こす回数が年に10回未満であること
  • 債務者も少額訴訟の同意をしていること
  • 原則債務者の住所地を管轄する簡易裁判所で行われるため、債務者の住所が明確であること

また、少額訴訟は簡易にできる訴訟のため、弁護士に依頼をしないで債権者自らが行えば以下の裁判費用のみで提起が起こせます。

請求する金額 手数料
10万円以下 1,000円
20万円以下 2,000円
30万円以下 3,000円
40万円以下 4,000円
50万円以下 5,000円
60万円以下 6,000円

手形小切手訴訟

手形小切手訴訟とは債務者が発行した不渡りになった手形や小切手を債権者が保有している場合、その手形や小切手による支払いの請求という目的の基に提起できる訴訟です。

手形小切手訴訟も少額訴訟と同様に原則として一回の審理で判決がおりるため、簡易で迅速な訴訟になります。

また、少額訴訟と同様に判決に仮執行宣言が付与されるため、債権者は債務者に対しての強制執行が可能になります。

通常訴訟

債権回収における法的手続きの中で、最も強力で回収の確実性が高いのが通常訴訟を起こすことです。

もちろんその分費用や時間がかかりますし、自分で訴訟を起こすことが難しいため弁護士に依頼することがほとんどです。

そのため、弁護士に依頼するための費用もかかります。

また、訴訟の内容にもよりますが、場合によっては1年以上の長い時間がかかることも珍しくありません。

しかし、民事調停や支払督促や少額訴訟などの他の法的手段と比べても、一番確実に債権を回収できる方法が通常訴訟なのです。

債権回収における訴訟を行うと決心した場合、以下の手順にて手続きを行います。

  • 訴状の作成

訴訟を起こすためには、訴状が必要です。専門家である弁護士と相談しながら作成すると良いでしょう。

  • 証拠の準備

申請書の添付書類として必要なため、契約書や借用書や領収書などの証拠を準備をします。

債務者の捺印や署名が書かれている書類は、証拠としては有力です。

しかし、提出する証拠には規定がないため、捺印や日付が無い書類であってもすべて準備しましょう。

また、証拠として提出する書類には、それぞれ正本と副本が必要です。

  • 管轄する裁判所へ訴状の提出

訴訟を起こすためには、訴状、当事者目録、証拠書類、資格証明書、委任状などの申請書を管轄する裁判所へ提出します。

その中でも訴状は、裁判所の提出用としての正本、被告の人数分の副本が必要です。

管轄する裁判所とは訴訟の内容次第で裁判所の種類が決定される事物管轄と、訴訟を行う裁判所の地域により決定される土地管轄の二面から考えられます。

債権回収の場合の事物管轄は140万円以上の場合は地方裁判所が管轄で、訴訟額が140万円未満の場合は簡易裁判所が管轄です。

一方、土地管轄は通常債務者の住所を管轄する裁判所になりますが、債権者の住所を管轄とする裁判所を指定することも可能です。

  • 裁判の期日

申請書が裁判所に正式に受理された場合、裁判の期日を知らせるための通知が原告である債権者と被告である債務者の双方に郵送されます。

  • 法廷での審理

法定での審理が始まる前の証拠調べの段階で債権者の勝訴がある程度はっきりしている場合、裁判所から債務者へ和解を勧められることがあります。

そして、債務者が裁判を避けることの意思表示をした場合は、和解の期日が設けられます。

和解の期日には債権者と債務者のそれぞれの意見が聴取され、和解が成立した場合には債務者の今後の弁済方法が記載された和解調書が書記官によって作成されます。

仮に債務者が和解調書の内容に従わなかった場合は、債権者は強制執行を申立てることができます。

特に和解が行われない場合は、法定での審理が始まります。

法定での審理は、何回行えば判決が確定するという決まりはありません。

裁判所が十分と判断した場合は、終結の宣言が行われます。

  • 判決

判決は言い渡されてから14日後に確定します。判決に納得できない場合は、確定する前に控訴をすることができます。

債権者の勝訴の判決が確定した場合は、そのことを根拠に強制執行を行うことができるようになります。

  • 強制執行手続を行う

強制執行は国が強制的に債権の回収を実現してくれる制度ですが、実行するためには債務名義や執行文などの条件が揃っていなければなりません。

債務名義とは、債権の存在や範囲を公的に証明した文書のことをいいます。

確定判決、和解調書、調停調書などにより債務名義を取得した場合であっても、債務者が任意の支払いに応じないことがあります。

これらのケースでは、裁判所を介し債務者に対し強制執行を行うことにより債権を回収することができるのです。

即ち、債権者が裁判に勝訴したからといって、強制執行という法的手続きを通さずにいきなり債務者の財産を差し押さえることはできません。

ましては債権者が債務者の財産を、無断で処分をした場合は犯罪行為になります。

強制執行は、差し押さえる財産の違いによって債権執行、不動産執行、動産執行の3つに分かれます。

債権執行とは、債務者が所有している売掛金債権や貸付金債権、個人の場合は給与債権や預金債権などの債権を差し押さえるための手続きです。

即ち、債権執行が行われた後は、債権者は債務者に変わって第三債務者(給与債権の場合は雇い主、預金債権の場合は銀行など)から弁済を受ける仕組みになります。

また、土地や建物などの不動産を差し押さえるのが不動産執行で、骨董品や貴金属などの動産を差し押さえるのが動産執行になります。

5.その他の債権を回収する方法

今まで見てきた一般的な債権を回収する方法や、法的手段で債権回収する方法以外にも債権を回収する方法があります。

以下のような回収方法を利用すれば、資金繰りが悪い会社や倒産してしまった会社に対して未回収の債権があったとしても回収できる可能性もあります。

債権譲渡の手続を行う

未回収の債権は回収できれば一番良いのですが、回収できない場合でもキャッシュフローが改善できれば目的を達したことになります。

この目的を達するための手続きに、債権譲渡という方法があります。

債権譲渡には2つの方法があり、1つ目は債権者が債権を他人に売り渡すことです。

この方法は、未回収の債権を保有している債権者がその債権を第三者に売り渡すことにより結果的に債権の回収ができる仕組みになっています。

但し、未回収の債権を売ることになるため、実際の債権額よりも下回る金額でないとなかなか売れないことがデメリットです。

もう1つの方法は、債務者が保有している第三者に対する債権を債権者が譲り受けることになります。

即ち、弁済能力のない債務者から、債務者が保有している他の債権を譲渡してもらうことにより債権回収が図れるという仕組みです。

この方法により債務者から第三者に対する債権を譲り受けた債権者は、直接第三者に弁済を受けることができます。

債権と債務との相殺を行う。

債権者が債務者に対する債権を保有しているのと同様に、債務者も債権者に対する債権を保有している場合があります。

このような時に、どちらかの債権額の低い方を上限としてそれぞれの債権を消滅させることを相殺といいます。

例えば、A社がB社に対して300万円の債権を保有していて、B社がA社に対して100万円の債権を保有していたとします。

この場合、低い方の債権額である100万円を相殺することにより、A社がB社に対して保有する債権は200万円になりB社のA社に対する債権は消滅するのです。

相殺は相手方の同意が必要ないため、キャッシュフローを改善したい債権者にとって簡易な決済手段として利用できます。

代物弁済の手続を行う。

債務者が債務の弁済ができない場合などに、債務者の資産などを債権者に譲り渡すことで債務の支払いとする手続きのことをいいます。

資金繰りが悪い会社や倒産してしまった会社などから、債務の回収をする場合に良く利用される方法です。

但し、代物弁済による債権回収は、キャッシュフローを改善するという目的からは少々はずれた回収方法になります。

代物弁済での債権回収が行われるためには、債務者の同意が必要になります。

また、代物弁済の対象になる資産は不動産であることが多いですが、動産や債権も代物弁済の対象になる資産として認められています。

代物弁済により債権回収を行うためには、いくつか気を付けなければならない事項がありますので注意が必要です。

まず1つ目の注意点は、譲渡対象になる資産の資産価値が債権額に満たない場合であっても譲渡された時点で弁済が完了されたことになることです。

一方、譲渡対象になる資産価値が債権額よりも大きく超過する場合は、債務者は債権者に対して不当利得返還請求を行うことができます。

このようなケースを避けるためにも、債権者は譲受する資産の資産価格を事前に評価しておくべきです。

2つ目の注意点は、譲渡対象になる資産が不動産の場合に抵当権などの担保設定がされていないかの確認が必要です。

抵当権が付いている資産を譲渡された場合、抵当権が実行されると売却代金を得る優先順位は抵当権者の方が優先されるため債権者には一円も入ってこない可能性もあります。

6.まとめ

このように、未回収の債権を回収する方法には、交渉により回収する方法から法的手段により回収する方法までいろいろあります。

どのような方法で回収すれば良いのか迷った時は、債権回収のプロである弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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