元請業者・下請業者が引き起こす問題の解決方法!

ここ数年、建設業界、建築業界は好景気を迎えています。

また、その好景気の恩恵を受けようと、それまで建設業・建築業に縁のなかった方々も多数参入しており、そのような新規参入の元請業者・下請会社においては、建設業界・建築業界のルールなどお構いなしに、「兎に角施主から代金を受け取っていないので!」「兎に角今手元資金がないので!」「手抜き工事になっているじゃないか!」「まだまだ工事が完成していません!」と言って請負代金の支払いを拒否してくるというような非常識な元請業者や、「兎に角仕事をしたのだから」「兎に角たくさん働いたのだから払ってください」「手抜き工事なんてやっていません!!」と言って請求してくる常識ハズレの下請業者が急増しています。

このような、元請業者の不当な請負代金支払拒否や取引条件の押し付け、下請業者の手抜工事や不法行為や業務妨害は、建設業界、建築業界で大きな問題となっています。

しかし、そのような不当な要求に、正常な企業が屈するわけにはいきません。

早急に正しい対応を取ることで、元請業者の不当な請負代金支払拒否や取引条件の押し付け、下請業者の手抜工事や不法行為や業務妨害などは解決することができるのです。

そこでこの記事では、元請業者の不当な請負代金支払拒否や取引条件の押し付け、下請業者の手抜工事や不法行為や業務妨害などの、元請業者や下請け業者が引き起こす様々な問題の内容や、それらの問題を解決する方法、弁護士に解決を依頼するメリットなどの情報を徹底解説していきます。

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Contents
  1. 元請業者や下請業者(従業員やひとり親方も含む)が引き起こす様々な問題とは?
  2. 工期の遅れは損害賠償トラブルを、工事代金の未払は自社の資金繰りの悪化を招く
  3. 元請業者が引き起こす様々な問題について
  4. 下請業者としては不当な要求の受け入れは経営の根幹にかかわります
  5. 下請業者が引き起こす様々な問題について
  6. ブラック従業員の問題について
  7. 元請業者に対応する方法
  8. 下請業者に対応する方法
  9. 下請業者や元請業者などが引き起こす問題の解決を弁護士に依頼するメリットとは?
  10. 弁護士に依頼するメリット
  11. 難易度の高い企業法務案件を多数取り扱ってきた当事務所だからこそできること
  12. 当法律事務所の強み!!
  13. まずはお気軽にお問い合わせ下さい

元請業者や下請業者(従業員やひとり親方も含む)が引き起こす様々な問題とは?

非常に身勝手で利益を優先するばかりの元請業者や下請業者(従業員やひとり親方も含む)は、以下のような様々な問題を引き起こします。

元請業者が引き起こす様々な問題!

  1. 特段の理由もないのに、下請代金をまったく払おうとしない(または、減額要求をしてくる)
  2. 何かと難癖をつけて、下請代金を払おうとしない(または、減額要求をしてくる)
  3. いつまでたっても工事が完成しないので、下請け代金も払えないと言ってくる
  4. 少し工期に遅れただけで、巨額の遅延損害金を請求してくる
  5. 頻繁な仕様変更や工事の中断など、工期が遅れた原因は相手にあるのに遅延金を請求してくる
  6. 工事が遅れた責任は元請業者にあるのに、期限に下請代金を支払おうとしない。
  7. 工期遅延の遅延金が高額すぎる(利息制限法違反の金利15%超を請求してくる)

下請業者が引き起こす様々な問題!

  1. 発注もしていないのに、勝手に工事をして追加請求してくる
  2. 仕事が完了していないのに巨額の請求をしてくる
  3. 非常に杜撰な仕事をし、多額の請求をしてくる、また、改修の対応には全く応じない
  4. 少し支払いが遅れただけで元請会社に押し掛けてくる
  5. 下請代金の支払いを強要してくる(営業妨害行為に走る)
  6. 支払いが行われない腹いせに、建設業者・建築業者の高価な工事器具を持ち去る
  7. 会社の従業員と業者が通じ、会社の資金の使い込みや、勝手に発注を行う
  8. ひとり親方に業務委託を行っているのに、残業代を請求してくる(解約すれば不当解約と主張することも)
  9. 発注を受けていない仕事を勝手に行い、その代金を請求してくる

工期の遅れは損害賠償トラブルを、工事代金の未払は自社の資金繰りの悪化を招く

もし、元請業者とのトラブルが起き、工事代金の未払が発生してしまった場合には、下請業者は、その後の資金繰りの悪化を懸念しなくてはならなくなります。

逆に、下請業者と支払いトラブルが発生した場合、元請業者はどうなってしまうでしょうか?恐らく、工期が遅れ、様々な損害賠償トラブルが発生してしまう可能性もでてくるでしょう。

いずれにしても、元請業者や下請業者(従業員やひとり親方も含む)が引き起こす様々な問題は、デメリットしかありませんので、早急に対応し解決していかなければ、傷口がどんどん広がっていきます。

ただし、早急に対応する必要がある反面、対応方法を誤ると永遠に解決できなくなる可能性もあるのです。

そのため、貴社が置かれているその状況に適した正しい対処法を知り、それを実行していかなくてはいけないのです。

元請業者が引き起こす様々な問題について

元請業者が引き起こす様々な問題には、多数の問題があります。

中でも多いのは、「支払いの延期強要」や、「支払い金額の減額」です。

建設業界では、基本的に売掛金のサイトが長く、一見すると利益率自体は高く見えます。

しかし、つなぎ資金が不足してしまい、その結果、黒字であるにもかかわらず、資金繰りに窮してしまう元請業者も多いのです。

黒字ですので全く経営のミスではありません。まさに元請業者が引き起こす問題なのです。

たとえば、「工事に想定外の時間がかかり、施主のOKが出ない」「工事にミスがあり、何度もやり直しが必要である」「そもそもの工期の見込みが甘い」というような元請業者の問題が原因となり、想定通りに売掛金が回収できないというケースは多々あります。

そこで、資金繰りに窮してしてしまい、支払いが難しくなった元請業者は、その地位を濫用し、下請業者に対して、支払いの延期を強要したり、何らかの難癖をつけて、支払い金額を減額させたりするのです。

下請業者としては不当な要求の受け入れは経営の根幹にかかわります

確かに、元請業者との信頼関係は大事です。

しかし、その地位を濫用した不当な要求を受け入れていては、貴社の経営の根幹にかかわってきます。

ですので、不当なことは不当と、毅然として対応する必要があるのです。

また、一方的な請負代金の減額や支払期限の変更などは、下請法の理念からは、「優越的利益の乱用」ともいうべきものです。

下請業者が引き起こす様々な問題について

また下請業者は、本当にあてになりません。

下請業者の多くは、自分勝手なひとり親方であり、現場監督が目を離していたらすぐに手を抜きますし、定められた工法を守ることなく、「どの程度バレずに、手抜き工事するか」にエネルギーを注ぎます。

いや、むしろ、なにごとにも特段のエネルギーを注がないからこそ、そのような杜撰な仕事になるのでしょう。

このようなことをされたのでは、貴社の、施主や元請業者に対する評判はガタ落ちですし、今後、元請業者からは、継続して、仕事がいただけないかもしれません。

自分勝手な下請業者は水増しした下請代金を請求し、会社に乗り込んでくることもあります。事務の女性にとっては恐怖です。

自分勝手な下請け業者は、貴社の評判など気にすることもなく、杜撰な仕事であっても、堂々と、下請代金全額を請求してきます。

しかも、時には「追加工事をした」などと主張し、水増しした下請代金を請求してくることもあります。

また、下請代金の支払いが少しでも遅れようものなら、すぐに、会社に乗り込んでくるのです。

これでは、女性スタッフは安心して仕事をすることもできません。

それだけならまだよいですが、従業員でもないのに、「従業員だ」と称して労働基準監督署にタレこんだり、元請業者に「貴社がぜんぜん払ってくれない」と乗り込んでいくこともあります。

上記のような理不尽な行為を取られては、貴社にとっては、元請会社との信頼に亀裂が入る可能性も十分にあります。まさに「業務妨害行為」であるといえるでしょう。

ですので、このような行為を働く業者には、徹底して、警告書を発しなければいけません。

下請業者の仕事のミスについては毅然とした対応を取りましょう

下請け業者は、たとえ仕事でミスをしたとしても、「結局は支払いを受けることができる」と勝手にタカを括っているため、平気でミスをします。

しかし、貴社としましては、そのような仕事をされては元請業者や施主に顔向けができないですし、何より今後の取引などにも影響を与えるため、結局は、下請業者がミスをした仕事については、しっかりとやり直しさせないといけません。

ですが、やり直しさせている間に仕事の期限が徒過してしまうと、「遅延損害金」を請求されることになってしまいますし、場合によっては、そもそもその下請け業者の能力が著しく低く、仕事のやり直しすらできないこともあります。

そのような場合では結局、貴社の職人さんが自ら仕事の修繕をしなければいけなくなります。

しかし、その修繕にかかるコストは巨額なものとなってしまうでしょう。

そのため、貴社が被ってしまう被害を考慮した上でも、下請業者の仕事のミスについては、毅然とした対応を取らなくてはいけないのです。

また、ミスがあった場合は一罰百戒であり、真摯に反省していただく必要があります。

ブラック従業員の問題について

問題を起こすのは、なにも業者だけとは限りません。

場合によっては、下請業者と貴社のブラック従業員がつるんでいることもあります。

貴社のブラック従業員が有利な条件で下請けに出し、利益を共有しているのです。また、元請業者とつるんで安く貴社に受注させ、余剰利益を共有していることもあります。

しかも、それだけではなく、会社に巨額の損害を与えているのに、残業代を請求してきたり(残業代の請求の根拠となる勤務データが偽造されていることも)、会社の資金を使い込んでいたり、下請業者からキックバックをもらっていることもあるのです。

さらに、そのような常識ハズレの行動をとっていながら、解雇すれば「不当解雇だ」と主張してくる人もいらっしゃいます。

元請業者に対応する方法

元請会社は、下請会社と比較すると、規模も大きく取引先も多いです。よって、どうしても、両者の間で力の差が生まれてしまうことがあります。

しかし、それを笠に着て、下請代金を支払わない(または、減額を言い渡される)となると、それはまた別の話です。

両者の間で請負契約を締結したならば、元請企業には納入された分の代金を支払う義務が発生します。

よって、たとえ相手が仕事の発注者である元請業者であったとしても、そのような理不尽な要求に答える必要はないのです。

まずは代金未払いの理由を把握する

とはいうものの、実際に未払いの下請代金が発生したとしても、やみくもに請求を行うのは間違いです。

まずは、相手がなぜ代金を支払わないのか、その理由を把握しましょう。

また中でも、以下のようなことが理由で、下請代金が未払となっている可能性があります。

  • 元請会社の資金繰りが悪化している
  • 元請会社へ仕事を発注している業者からの支払いが滞っている
  • 工事内容にクレームが入り、トラブルになっている
  • 追加工事代金の請求額が高く、納得していない

など。

たとえば、元請会社の資金繰りが悪化していた場合、それを素直に下請け業者に明かすとは限りません。

よって、仮に元請会社からの支払い拒否の理由が「工事内容に対するクレーム」であったとしても、本当の理由は「資金繰りの悪化」が原因となっているかもしれないのです。

「工事内容に対するクレーム」と「資金繰りの悪化」では、実行すべき回収手段も異なってくるでしょう。

ですので、効率よく未払金を回収するためにも、まずは、なぜ支払いがされないかを正確に把握し、正しい回収方法を検討していかなくてはいけないのです。

元請業者に対応する方法(1)内容証明郵便にて督促する

元請会社からの代金未払いが発生した場合は、まずはすぐに担当者から相手に連絡を入れます。

それでも支払いが行われない場合、内容証明郵便を送付して支払いを求めましょう。

内容証明郵便には、以下のようなことを明記します。

【内容証明郵便に明記すること】

  1. 督促する下請代金などの金額
  2. 支払先の振込口座
  3. 支払期限

など。

また、上記の内容に加え、「期限までに支払いがなければ訴訟等の法的手段をとること」を付け加えると、より相手にプレッシャーを与えることができます。

さらには、弁護士に依頼し、弁護士から内容証明郵便を送ることで、法的手段を取られることに現実味が帯びるため、より効果的です。

弁護士に督促を依頼する場合は、「期限までに支払いがなければ訴訟等の法的手段をとる」ということ、そして、「今後一切の連絡は、弁護士宛てにお願いします。」と明記し、支払期限や支払方法の交渉を、今後は弁護士が担当することを伝えましょう。

元請業者に対応する方法(2)法的手続き

弁護士へ依頼し、内容証明郵便にて督促を行ったとしても、支払わないケースは多くあります。

ですので、その場合は、裁判などの法的手続きによる回収を検討しなくてはいけません。

しかし、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは債務者(元請業者)の財産を凍結する「仮差押」を行うことを推奨します。

もし、裁判によって支払い命令がなされたとしても、その時債務者に返済能力がなければ債権の回収もできません。

そこで、先に債務者の財産の仮差押を行っておくことで、無事支払い命令がなされた時に、スムーズに支払いを受けることができるようになります。

工事代金の未回収は時効に要注意

工事代金は、民法(民法170条2号)で「工事終了時から3年で時効になると」規定されています。

よって、工事終了時から3年が経過してしまうと、その工事代金が未回収であっても時効にかかってしまうので注意しなくてはいけません。

ただし、途中で以下の「時効中断措置」をとることで、それまでに経過した時効期間をリセットすることが可能となります。

時効中断措置

  1. 債権者(元請業者)に未払い工事代金の一部を支払ってもらう
  2. 債権者(元請業者)に対して訴訟あるいは支払督促を起こす
  3. 債権者(元請業者)に支払義務を認める書面を書かせる

また現在では、工事代金の時効期間は「3年」と定められていますが、民法改正により、2020年4月以降の工事代金の時効期間は「5年」に伸びることが決まっています。

元請業者の中には、時効を利用し、支払いを先延ばしにする人もいるでしょう。

ですので、工事代金の未払は、発覚した時点で早急に弁護士への依頼や督促、法的手続きなどの対処をとることが望ましいのです。

下請業者に対応する方法

まともに仕事をせず、それに対し水増ししたような請求を行い、さらには支払いを求めて会社へ乗り込んでくるような下請け業者には、どのような対応を取ったらいいのでしょうか。

下請代金の請求や業務妨害行為については、弁護士から警告書を発送

まず、下請業者による不当な下請代金の請求や業務妨害行為については、弁護士から「警告書」を発送させて頂きます。

また、それでも、それらの下請業者による不当な下請代金の請求や業務妨害行為が止まない場合は、弁護士から直接電話をしたり、警察に相談したりして、下請業者による不当な下請代金の請求や業務妨害行為を止めさせます。

不適切工事や高価な工事器具の持ち出しへの対応

請業者による不適切工事が行われた場合は、毅然として、その旨を下請業者に伝え、下請代金が満額支給されないことを伝えます。

不適切工事は、「債務不履行」ですので、債務不履行に基づく損害賠償請求権と相殺することができますから、全額支払う必要がないのです。

また、建設業者・建築業者の高価な工事器具をそのまま持ち去ってしまった場合、それは「窃盗」や「業務上横領」であり、警察権力による刑事手続きを促すことも必要になります。

さらに、このような場合は、下請業者には、下請代金が満額支給されないのみならず、持ち去った工事器具に関する損害賠償請求も行うこととなります。

これらの手法を矢継ぎ早に繰り出し、仕事と従業員を守りつつ、問題のある下請け業者を排除してゆかないと、会社の運営にも悪影響が生じてしまうため、早急な対応が求められるのです。

下請業者や元請業者などが引き起こす問題の解決を弁護士に依頼するメリットとは?

元請業者や下請業者などが引き起こす問題は、残念ながら、知識や経験の乏しい素人では到底対処できないものばかりです。

しかし、専門家である弁護士に対処を依頼することにより、問題を早期解決できる可能性が飛躍的に上昇するのです。

そこでここでは、弁護士に依頼を行うことで、実際にどのようなメリットがあるのかをご紹介していきます。

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弁護士に依頼するメリット

相手が真剣に対応するようになる

たとえば、元請業者と下請け業者では、どうしても力関係に優越がついてしまい、下請け業者は軽く見ることが多いです。

そのため、下請け業者が督促などを行なったとしても、真剣に取り合ってもらえず、軽くあしらわれてしまうケースも珍しくありません。

しかし、弁護士が相手となると話は別です。

弁護士は専門家であり、法を駆使したあらゆる手段を用いて債権の回収を行います。

そのため、相手も真摯に対応せざるをえなくなるのです。

その結果、支払いが行われる可能性が高くなり、また、裁判を起こさずとも、下請代金を回収できる可能性も高まります。

有利に交渉を行うことが可能となる

問題が発生してしまうと、相手の言い分とこちらの言い分がぶつかってしまうなど、さまざまなことが理由で交渉が必要となるケースがでてきます。

そこで、弁護士に依頼すれば、その後の相手との交渉は弁護士に一任することができるため、貴社の負担は大きく軽減されます。

また、弁護士は、不当な減額請求や支払い請求、工事代金支払いの延期や未払問題、営業妨害など、あらゆるトラブルに対して法を駆使した交渉を行うので、より有利に交渉を進めることが可能となるのです。

法的手続きをとる

訴訟等の法的手続きは、あらゆる問題に対して非常に有効な手段となります。ですが、貴社だけで訴訟を進めようとすると、相当な負担がかかってしまうことも事実です。

しかし、弁護士に依頼すれば、その後の対応は弁護士が行うため、貴社の負担はほとんどなくなります。

また、事前に弁護士を顧問につけておけば、下請けの請負契約をする際に契約書作成方法や注意点をアドバイスするのでトラブルを予防することも可能となります。

難易度の高い企業法務案件を多数取り扱ってきた当事務所だからこそできること

当法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

  • 元請業者に対する債権回収活動・交渉・アドバイス
  • 下請業者の不当請求を止めさせるための交渉・アドバイス
  • 下請業者に対する損害賠償請求活動・交渉・アドバイス
  • 元請業者に対する訴訟提起
  • 下請業者の対する訴訟提起・刑事告訴
  • 請負契約書の契約書のレビュー
  • ブラック従業員からの残業代請求に対する対抗
  • ブラック従業員からの労働審判・労働裁判・労働調停に対する対抗
  • ブラック従業員によるユニオン(合同労組)に対する対抗
  • ブラック従業員に対する横領資金の損害賠償請求
  • ブラック従業員の不正の探索及び責任追及(積極的攻撃へ)

当法律事務所の強み!!

建設トラブルに精通した弁護士が対応

建設業界・工務店業界に精通した弁護士が対応することで、建設業界・工務店業界に特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。

高度な企業法務に特化

当事務所は、高度な企業法務に特化した法律事務所であり、一般企業法務より難易度の高い分野についても、迅速かつ丁寧な対応が可能です。

従業員や関係者の不正を発見し、防御だけでなく攻撃へ

当法律事務所は、従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)の不正行為に対する対応を多く取り扱っており、不正行為の発見方法についてもアドバイスします。

従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)の不正行為を発見できれば、それをもって、攻撃に転じることができます。

従業員や関係者(元請会社・下請会社・取引先)に対しては、防御しているだけではなく、攻撃をすることが重要となります。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい

当事務所は建設業界に詳しく、実績や経験も大変豊富です。

弁護士といえども、それぞれに得意、不得意がありますが、多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきた当時事務所ならば、下請業者や元請業者、従業員やひとり親方などが引き起こす問題に悩む建設会社・工務店様のお力になれると思われます。

また、どのような問題でも、できるだけ早くアクションを取ることが、早期解決に繋がります。

当事務所は、深夜や休日でも、弊事務所に弁護士が勤務している時間であればお電話いただいてご相談に応じることが可能であり、弁護士費用に関しましても、非常に明確で分かり易い費用体系となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

また、お見積りは無料で個別に行わせて頂きますので、手遅れになる前に、まずは一度ご相談だけでも行うことをご検討下さい。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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