如果您无法向业务合作伙伴付款,有几种方法可以收回应收账款。 其中,动产执行是一种动态的方式,通过进入债务人的家或商店,然后出售在那里找到的财产来收回债务。 这一次,我们将从这次动产执法的概述中解释具体流程。
取引先からお金の支払いが滞っている場合、債権を回収する方法はいくつか存在します。その中でも動産執行は、債務者の自宅やお店に立ち入ったうえで、そこで見つけた財産を売ることで債権回収にあてるダイナミックな方法です。今回は、この動産執行の概要から具体的な流れなどについて解説します。
什么是动产执法?
首先,让我们概述一下动产执法的情况。 动产执行是收回应收账款(如应收账款和租金)的一种方式。
直接到不付钱的债务人的家或商店,寻找被称为执行官的人那里是否有财产导致收债。 如果有任何财产,出售它,并用于收回应收账款,这是一个粗略的内容。 在动产执法中,除禁止财产外,基本上可以收回任何动产。 债务人谁不能支付多少钱,因为一些动态生产被认为是有,它能够收集一点点。
顺便说一下,请认为动产是可以移动的。 我认为很容易理解,因为房子和土地等不可移动的东西被称为房地产。 在移动方面,其范围非常广泛,汽车、家用电器、家具、珠宝、手帕、现金等一切都属于动产。 但是,请注意,所有这些动产都不能通过动产执行来压回。
虽然在追回应收账款的方法中,有房地产执法和应收账款执行,但房地产执法是收债的最后手段。 因此,虽然使用的数量并不多,但如果使用得当,应该能够收回大量应收账款。
动产执法的先决条件
动产执法是审判结束后进行的程序。 因此,为了执行动产,主要前提是债权人对不付款的债务人进行审判,并作出胜诉(命令付款)的判决。
但是,即使没有进行审判,如果债务人和债权人之间有一份名为”公证文件,并带有强制执行承认声明”的文件,即使不是在审判后,也可以进行动产执行。
此处出现的公证是有权在公共位置创建文档的人创建的文档。 有权制作文件的人称为公证人。 公证人从从事法律工作的人(如律师和法官)中选出。
在公证人的公证中,有一种说法是,当债务人不履行债务时,他/她同意立即接受强制执行,即”具有强制执行承认声明的公证书”。
简单地说,请认为这是一个细微差别的文件,”我不会抱怨,如果你被迫执行动产时,你没有支付”。
可以执行动产的案例
为追回应收账款而实施的动产执行,在以下三种情况下可以进行:
- 债权人在审判中胜诉,尽管有判决要求债务人付款,但债务人不付款的案件
- 债务人在审判中未付款的案件,尽管在债权人和债务人之间达成了支付付款人协议。
- 债权人和债务人之间就”强制执行承认声明的公平契约”的案例
如前所述,让我们记住,动产执行要么经过审判,要么”有公证书,并带有强制执行承认声明”,或者只能在任一案件中进行。 仅仅因为有债务,没有经过审判,没有”强制执行承认声明的公平契约”,未经许可进行动产执行,反而有可能受到指控。
动产执法所涵盖的财产
我刚才举了一个例子,说明什么是动产。 实际在动产执行中可以没收的财产包括:
现金
各种机器
各种产品(在商店的情况下)
手表
绘画
宝石
品牌包
等
以上只是一个例子,但我想你可以理解,你可以控制的东西,在家或商店。 另一方面,以下财产不能在动产执行中扣除。
债务人生活中不可或缺的一些东西(衣服、床上用品、榻榻米垫、家具等)
现金(66万日元)
债务人在工作时使用的设备和设备
由于债务人也有生,必须赚钱,因此,从保护债务人的角度来看,上述财产是不可没收的。
顺便说一下,正如我刚才解释的,汽车也是动产的,但请注意,在扣除汽车时,将执行不同的程序,即汽车执法,而不是动产执法。
动产执行流程
从这里,我们来谈谈执行动产程序的具体流程。 动产执行按以程进行。
向法院执行官提交申请
- 调整执行官和动产执行日期
- 执行当天去债务人家或商店
检查债务人家和商店,并扣除动产
出售外卖的动产,收回应收账款
让我们具体检查一下每个。
向法院执行官提交申请
在进行动产执行时,必须首先向法院提交一份名为”强制执行申请书”的申请书。 提交者是负责强制执行动产执法的官员,称为执行官。 在某些情况下,在提交申请时,可能需要居住证或家庭登记册副本。 此外,如果您要求律师提出指控,请准备好授权书。
调整执行官和动产执行日期
提交申请后,执行官将与您联系,说明动产执法。 在这里,我们确定执行的具体日期和时间。 确定日期和时间后,请在当天进行以下准备工作。
向开锁商致敬
汽车和卡车安排
债务人在试图执行动产时无法打开其家或商店的钥匙的可能性也不为零。 在这种情况下,我们陪同锁匠执行动产,并在必要时强制开锁。 债权人将准备给锁匠的酬金,所以不要忘记准备。 顺便说一下,锁匠的安排通常由执行官进行,关于酬金,你也会通过执行官告诉我。
安排汽车和卡车,以便在重量的动产被压差时运输。 债权人也必须做好准备。
执行当天去债务人家或商店
在动产执行的当天,在预先确定的地方集合,与执行官汇合,然后进入债务人家或商店。 这里需要注意的一点是,只有执行官实际上可以进入家里。 请注意,债权人本人和律师不能进入。
检查债务人家和商店,并扣除动产
如果执行官检查债务人家或商店,发现现金或财产,可以没收并带回家。 当执行官找到资产时,债权人应指定哪些用于收债。 没收的财产不一定需要带回家,但最好把它带回家,因为如果这些财产靠近债务人,它们可能会出售。
顺便说一下,除了丧失抵押品赎回权外,执行官还经常将债务人带出公司进行讨论。
出售外卖的动产,收回应收账款
动产执行结束后,将确定从执行官处没收的财产的出售日期。 债权人必须在此到期日前确定并出售其没收的财产。 有两种方法可以出售房产。
让专业业者购买
例如,如果您购买古董、绘画或豪华手表,您可以让专业承包商购买。 债权人将通过这次购买获得的钱用于应收账款。
债权人自行购买
债权人也可以购买已扣除的。 然而,在这种情况下,债权人不会承担任何费用,因为这种形式将抵消应收款和购买价格。 当然,债权人可以转售。
动产执法所需的文件
申请动产执行时,需要以下文件。
债务名称的正本
送达证书
资格证书
委托书(委托律师时)
债务名称的正本内容因情况而异,如下所示。
- 如果债务人在审判中败诉,但未支付款项:法院签发的”判决书”将以债务的名义提供正本。
- 尽管债务人和债权人之间达成了支付款项的和解,但未作出回应:法院编写的”和解记录”的正本是债务名称的正本。
- 如果债务人和债权人之间正在编写”具有强制执行承认声明的公平契约”,则”具有强制执行承认声明的公平契约”的正本将以债务的名义成为正本。
因此,请注意,债务名称的正本因情况而异。
接下来是送达证书。 这是一份文件,证明以债务名义的正本已送交债务人。 在法院或公证处签发。
当债权人或债务人或两者都是法人时,资格证书是必要的,”注册项证书”和”代表事项证书”适用。 这是由法律事务局签发的。
此外,如果您要求律师办理诉讼,请准备好授权书。
动产执行费用
执行动产时,需要支付一些费用。 主要费用项目包括”预付款”、”向开锁商支付酬金”和”律师费”。
将预付款作为向执行官请求的费用。 大约3万日元至4万日元被存入法院,执行官的费用由他们支付。 如果成本增加,则转换为债权人。
正如我前面解释的,向开锁者支付酬金是当时支付的酬金,因为当债务人无法解锁时,债务人会借到承包商的帮助。 市场价格从8,000日元到30,000日元不等。
动产执法无需律师即可完成,但实际上,它具有专业知识和复杂的程序,在很多情况下,需要律师。 因此,如果您要求律师执行动产,您需要支付律师费。 费用一般在10万日元左右。
关于不可执行性
仅仅因为执行了动产,就不一定能收回重建工作。 一些”不可执行”的案件,不能动产执法,也会出现。
不能执行,如名称中所言,是不能执行动产的执行。 例如,在检查债务人家或商店时找不到财产的情况。 此外,即使有财产,也不能仅仅因为其他人碰巧在债务人手中而丧失控制权。 因此,让我们认识到,没有什么可能产生任何结果。
是否执行动产的考虑点
除了动产执法可能以失败告终外,还应考虑是否实际执行动产执法,因为这代价高昂。
然而,即使没有通过执行动产来找到财产,也可以找到储蓄存折,并发现有存款。 然后,根据存款信息,我们可能能够以其他强制方式收回应收账款。 因此,是否执行动产执法,通过强制执行,可以获得什么信息和财产,这是可以考虑的。
动产执法很可能失败
动产执法绝不是收回应收账款的一种简单方法。 一开始拖欠付款的人可能在强制执行之前卖掉了动产,因为他们买不起钱。 此外,即使有某种动产,也不一定值得。 例如,由于家用电器等会变质,因此从购买点起经过的时间会大大降低。 因此,基本要求仅以现金为现金,超过5,000日元。
动产执法的优缺点
最后,将解释动产执法的优缺点。
动产执法的优点
在一些强制执行中,动产执法相对容易程序,成本较低。
此外,执行官实际来到自己身边进行调查,可以给债务人带来很大的压力。 因此,如果生产执行本身没有结果,它可能会支付。
动产执法的缺点
另一个缺点是,如果执行官不走进他的家或商店,他不知道他是否真的有财产。 换句话说,如果你没有尝试,你永远不会知道。 希望这将带来巨大的收债,但结果很可能以零结束。
动产执法要慎重
这一次,我们概述了动产执法,并解释提出申请所需的文件。 在一些强制措施中,动产执法是最后的手段。 如果你在乌云中做,你最终可能会没有结果,所以一定要仔细考虑一下。 此外,建议在当时使用律师的帮助,因为程序可以更顺利地进行。
应收账款回收相关条款
在收债困难的情况下
收款、应收账款、拖欠租金等的回收方法
应收账款、应收账款、拖欠租金等的回收流程
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動産執行とは?
まずは、動産執行がどのようなものなのか、その概要を把握しておきましょう。動産執行とは、売掛金や家賃といった債権を回収するための方法の1つです。
お金を支払わない債務者の自宅やお店に直接足を運び、執行官と呼ばれる人がそこで債権回収につながる財産がないか探します。もし何かしらの財産があればそれを売却して債権の回収にあてるというのが大まかな内容です。動産執行では、禁止財産以外は基本的にどんな動産も回収可能です。いくらお金が支払えない債務者でも何かしらの動産は持っていると考えられるので、少しでも債権回収を行うことができます。
ちなみに動産とは、動かせるものだと考えてください。家や土地などの動かせないものを不動産と呼んでいることを考えると理解しやすいかと思います。動かせるものとなると、その範囲はとても広く、自動車や家電、家具、ジュエリー、ハンカチ、現金などありとあらゆるものが動産に該当します。ただし、これらの動産全てが動産執行で差押えできるわけではないので注意してください。
債権回収をする方法には動産執行の他に、不動産執行や債権執行がありますが、動産執行は債権回収の中でも最後の手段という位置付けになっています。そのため、利用件数自体は多くありませんが、うまく利用すれば、大きな債権の回収も可能となるはずです。
動産執行の前提条件
動産執行は、裁判が終わった後に行う手続きです。そのため、動産執行を行うためには、債権者が支払いを行わない債務者に対して裁判を起こし、勝訴(支払いを命じる)判決が出ていることが大前提となります。
ただし、裁判を行なっていなくても、債務者と債権者との間で「強制執行認諾文言付の公正証書」という書類を作成していれば、裁判後でなくても動産執行が可能です。
ここで登場する公正証書は公の立場で文書を作る権限を持っている人が作る文書です。文書を作る権限を持っている人のことを公証人と言います。公証人には弁護士や裁判官のような、法律関連の仕事をしてきた人の中から選ばれます。
そして、この公証人が作る公正証書の中でも、債務者が債務を履行しなかった時に、すぐに強制執行を受けることを承諾する旨の記載があるものを「強制執行認諾文言付の公正証書」と言います。
簡単にいうと「支払いをしなかった時に動産執行を強制的に受けても文句は言いません」といったニュアンスの書類だと考えてください。
動産執行が行えるケース
債権回収を行うために実施する動産執行ですが、行えるのは以下の3つのケースの場合です。
- 債権者が裁判で勝訴して、債務者に支払いを命じる判決が出ているにも関わらず、債務者が支払いをしないケース
- 裁判で債権者と債務者の間で金員を支払う旨の和解が成立しているにも関わらず、債務者が支払いをしないケース
- 債権者と債務者の間に「強制執行認諾文言付の公正証書」が作成されているケース
先ほども説明しているように、動産執行は裁判を経ているか、「強制執行認諾文言付の公正証書」があるか、どちらかのケースでしか行えないと覚えておきましょう。債務があるからといって、裁判も経ず、「強制執行認諾文言付の公正証書」もない状態で勝手に動産執行をするとかえって罪に問われる可能性があります。
動産執行で対象となる財産
先ほど動産にはどのようなものがあるのか、一例を紹介しました。実際に動産執行で差押えができる財産は以下のようなものがあります。
- 現金
- 各種機械
- 各種商品(お店の場合)
- 時計
- 絵画
- 宝石
- ブランドもののバッグ
など
上記はあくまでも一例ですが、自宅や店舗にあるものを差押えすることができるのが理解できるかと思います。一方で、以下の財産は動産執行でも差押えをすることができません。
- 債務者の生活に欠かせないもの(衣類や寝具、畳、家具など)
- 現金(66万円まで)
- 債務者が仕事をする際に使用する器具や備品
債務者にも生活があり、お金を稼がなければいけないため、債務者を守るという観点からも上記の財産は差押え不可となっています。
ちなみに、先ほど自動車も動産だと説明しましたが、自動車を差押える場合は、動産執行ではなく、自動車執行という異なる手続きを行うことになるので注意してください。
動産執行の流れ
ここからは、動産執行の手続きを行う際の具体的な流れについて解説します。動産執行は以下の流れで行います。
- 申立書を裁判所の執行官に提出
- 執行官と動産執行の日程を調整する
- 執行当日に債務者の自宅やお店に行く
- 債務者の自宅やお店の中を調べ、動産を差し押さえる
- 持ち帰った動産を売却し債権回収する
それぞれについて具体的に確認していきましょう。
申立書を裁判所の執行官に提出
動産執行を行うにあたっては、まず裁判所に「強制執行申立書」という申立書を提出する必要があります。提出先は執行官と呼ばれる動産執行の強制執行を担当する職員です。申立書提出の際は場合によって、住民票や戸籍謄本などが必要になるケースもあります。また、申し立てを弁護士に依頼する場合は委任状も用意するようにしましょう。
執行官と動産執行の日程を調整する
申立書を提出すると、執行官から動産執行に関する連絡が入ります。ここでは、執行の具体的な日時を決定します。なお、日時が決まったら、当日までに、以下の準備も行うようにしましょう。
- 開錠業者への謝礼
- 車やトラックの手配
動産執行をしようとしても、債務者が自宅やお店の鍵を開けない可能性もゼロではありません。そういった時に備えて、動産執行には鍵屋を同行させ、必要に応じて強制的に開錠してもらいます。この鍵屋への謝礼を債権者側で用意することになるので、忘れずに準備しておきましょう。ちなみに、鍵屋の手配は執行官が行なってくれるのが一般的で、謝礼に関しても、執行官経由で教えてもらえます。
車やトラックは、重量物の動産を差押えた際に運搬できるように手配しておきます。こちらも債権者側で準備する必要があります。
執行当日に債務者の自宅やお店に行く
動産執行の当日、あらかじめ決めておいた場所に集合して執行官と合流したら、債務者の自宅やお店に乗り込みます。ここで注意しなければいけないのが、自宅などに実際に乗り込めるのは、執行官のみということです。債権者本人や弁護士などは立ち入りできないので注意してください。
債務者の自宅やお店の中を調べ、動産を差し押さえる
執行官が債務者の自宅やお店を調べて、現金や財産を発見した場合、差押えて持ち帰ることができます。執行官が財産を見つけてくるので、債権者はどれを債権回収にあてるのか指定するようにしましょう。差押えた財産は、必ずしも持ち帰る必要はありませんが、債務者の近くに置いておくと、売却してしまう恐れがあるので、持ち帰ったほうがいいでしょう。
ちなみに、財産の差し押さえ以外にも、執行官が債務者を外に連れてきて話し合いをするケースが多くなっています。
持ち帰った動産を売却し債権回収する
動産執行が終わると、執行官から差押えた財産の売却期日が決められます。債権者は、この期日までに、差押えた財産の代金を決めて売却する必要があります。財産の売却方法はいかの2通りです。
専門業者に購入してもらう
例えば、骨董品や絵画、高級腕時計などを差押えた場合、専門業者にきてもらって買い取ってもらうことができます。債権者はこの買取によって得たお金を債権にあてます。
債権者が自ら購入する
差押えたものを債権者自らが購入することも可能です。ただし、この場合、債権と購入代金を相殺する形になるので、債権者が費用負担をすることはありません。もちろん、その後債権者が転売しても構いません。
動産執行に必要な書類
動産執行の申立にあたっては以下の書類が必要になります。
- 債務名義の正本
- 送達証明書
- 資格証明書
- 委任状(弁護士に依頼する場合)
債務名義の正本は、状況によって以下の通り若干内容が異なります。
- 債務者が裁判で敗訴しているにも関わらず、支払いに応じない場合:裁判所から交付される「判決正本」が債務名義の正本になる
- 債務者と債権者との間で金銭を支払う旨の和解が成立しているにも関わらず、支払いに応じない場合:裁判所が作成する「和解調書」の正本が債務名義の正本になる
- 債務者と債権者との間で「強制執行認諾文言付の公正証書」を作成している場合:「強制執行認諾文言付の公正証書」の正本が債務名義の正本になる
このように、状況によって債務名義の正本が変わってくるので注意してください。
次に送達証明書についてです。これは、債務名義の正本が債務者に送られていることを証明する文書のことです。裁判所もしくは公証役場で発行してもらえます。
資格証明書とは、債権者か債務者の一方、もしくは両方が法人の場合に必要となるもので「登記事項証明書」や「代表者事項証明書」が該当します。こちらは、法務局で発行してもらえます。
そして、手続きを弁護士に依頼する場合は、委任状も用意するようにしましょう。
動産執行の費用
動産執行を行うにあたっては、いくつかの費用が発生します。主な費用項目としては「予納金」と「開錠業者への謝礼」、「弁護士費用」が挙げられます。
予納金とは、執行官に依頼するための費用だと考えてください。だいたい3万円〜4万円を裁判所に預け、その中から執行官の費用が支払われます。もし、費用が余ったら債権者に変換されます。
開錠業者への謝礼は先ほども説明しているように、債務者が鍵を開けない時に業者の力を借りることになるため、その際の謝礼金です。相場は8,000円〜30,000円ほどと幅広くなっています。
動産執行は弁護士なしでも行うことはできますが、実際には専門知識や複雑な手続きなどがあり、弁護士が必要となるケースが少なくありません。そのため、動産執行を弁護士に依頼する場合、弁護士費用が必要になります。費用は10万円程度になるのが一般的です。
執行不能について
動産執行を行なったからといって、必ずしも再建が回収できるとは限りません。中には、動産執行ができない、「執行不能」のケースも出てくるでしょう。
執行不能とはその名の通り、動産執行ができないことです。例えば、債務者の自宅やお店を調べても財産が見つからないケースなどが該当します。また、財産があったとしても、他人のものがたまたま債務者の手元にあったというだけでは、差押えはできません。このように、何も成果が得られない可能性もあることを認識しておきましょう。
動産執行を行うかどうかの検討ポイント
動産執行が失敗に終わる可能性があることに加え、費用もかかることを考慮すると、実際に動産執行を行うかどうか検討する必要があります。
ただ、動産執行を行なって財産が見つからなくても、貯金通帳が見つかり、預金があることが発覚するケースもあります。そうなると、預金情報をもとに別の強制執行方法で債権を回収できるかもしれません。このように、動産執行を行うかどうかは、強制執行を行うことで、どういった情報や財産が得られるか、といった点を軸にして考えるといいでしょう。
動産執行は失敗する可能性も高い
動産執行は決して簡単に債権が回収できる方法ではありません。そもそも支払いが滞っている人は、お金に余裕がないため、強制執行の前に動産を売り払っている可能性もあります。また、仮に何かしらの動産があったとしても、必ずしも価値があるとは限りません。例えば、家電などは劣化するため、購入時点から時間が経っているものはかなり価値が下がってしまいます。そのため、差押えをするのは現金にして5,000円以上になるもののみとするのが基本です。
動産執行のメリット・デメリット
最後に動産執行のメリットとデメリットについて解説します。
動産執行のメリット
動産執行はいくつかある強制執行の中でも、比較的手続きが簡単で、費用も低額です。
また、執行官が実際に自分のもとにやってきて調査をするということは、債務者に対してはかなりのプレッシャーを与えることができます。そのため、うまくいけば動産執行自体では成果が得られなくても支払いに応じてくれる可能性があります。
動産執行のデメリット
一方のデメリットとしては、執行官が自宅やお店などに足を踏み入れなければ、実際に財産があるのかどうかが、わからない点があげられます。つまり、やってみないとわからないということです。うまくいけば大きな債権回収が実現しますが、成果がゼロで終わる可能性も十分にあります。
動産執行は慎重に行おう
今回は、動産執行の概要から流れ、申立の際に必要な書類などについて解説しました。動産執行は、数ある強制執行の中でも最終手段と言えるものです。闇雲に行うと成果が得られずに終わる可能性もあるので、行う際は必ず十分に検討してからにしましょう。また、その際弁護士の力を借りる方がよりスムーズに手続きを行うことができるので、オススメです。