扣押應收賬款的方法以及優缺點!日本律師詳細解釋!

当一个客户无法收回应收账款时,无论催款多少次,他都因”没有钱而付不起钱”而陷入困境,他得到了一个信息,即大量销售资金将存入该业务合作伙伴。 在这种情况下,应收账款的保证金是有帮助的。
如果可以收回应收账款,则应收账款的付款可以作为应收账款的收款收回,即使收款金额不大,也会向业务合作伙伴发送止赎通知,因此债务人的信用问题也会增加,因此,作为债务人,必须考虑撤回丧失抵押品赎回权,因此,从债务人那里收回应收款的和解申请的可能性也更高, 收债的可能性大大增加。
在本文中,我们讨论应收账款的保证金,以及应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应收账款的应
ある取引先からの債権が回収できない、何度督促しても「お金がないから払えない」の一点張りで困っているときに、その取引先に多額の売上金が入金予定という情報を得ました。そんなときに役立つのが、売掛金の差押です。
売掛金を差し押さえることができれば、その売掛金の支払いを債権の回収として回収することができますし、その回収金が大きくなくても、取引先に差押通知が送付されますので、債務者の信用問題も大きくなるため、債務者としては差し押さえを撤回して欲しいと考えることは必定であり、債務者からの債権回収の和解申し入れが行われる可能性も高くなり、債権回収の可能性が非常に高まります。
この記事では、売掛金の差押とは、売掛金を差し押さえるメリット、売掛金の仮差押えについて、売掛金の差押や仮差押えの手続きについて解説します。

Contents
  1. 1.应收账款的保证金
  2. 2.临时差压和差压的区别
  3. 3.应收账款差价的优缺点
  4. 4.在应收账款被压销之前进行临时保证金的优缺点
  5. 5.应收账款临时保证金的暂定程序
  6. 6.应收账款保证金程序
  7. 总结
  8. 应收账款回收相关条款
  9. 1.売掛金の差押とは
  10. 2.仮差押えと差押との違い
  11. 3.売掛金の差押におけるメリット・デメリット
  12. 4.売掛金の差押前に、仮差押えを行うメリット・デメリット
  13. 5.売掛金の仮差押えにおける手続き
  14. 6.売掛金の差押えにおける手続き
  15. まとめ

1.应收账款的保证金

丧失抵押品赎回权是一种法律行为,它阻止法院在债务人(借款方)不还款的情况下,确保债务人财产的抵押和出售,以便债权人(借出方)能够收回借出的金额。

说到按差,你可以想到一个场景,在家庭用品上贴上红色标签,如戏剧,但差额可以做对应收账款。

应收账款是向另一方索要付款的权利。 在应收款中,应收账款是向销售的商品和服务索要付款的权利。 应收账款包括应收账款和应收票据。

换句话说,应收账款的取消是另一方对另一家公司持有的应收账款的丧失。

例如,假设您无法收回 100 万日元的应收账款给业务合作伙伴 A。 业务合作伙伴 A 向业务合作伙伴 B 有 200 万日元的应收账款。 在这种情况下,通过扣除客户 A 拥有的 200 万日元的应收账款中的 100 万日元,可以直接从业务合作伙伴 B 获得付款。

2.临时差压和差压的区别

应收账款的保证金是一种易于使用的方法,但为了进行保证金,需要”以债务的名义”(简而言之,进行审判并作出判决)。

稍后将详细介绍,但以债务为代表的债务名称将由法院作出最终判决。 换句话说,这需要时间,因为差值基本上需要进行审判。 另一方面,”临时差压”是一种法律手段,可以比差值更快。

称为临时差压

临时丧失抵押品赎回权是一种法律文书,根据《民事保全法》,债务人的财产可以”假设”丧失抵押品赎回权,而无需等待获得债务名称,如法院的判决。

为了从声称”没有现金”的业务合作伙伴那里收回应收账款,我们将进行审判,试图收回应收账款。 然而,通常情况下,判决需要一年多的时间才能作出。 在此期间,如果客户使用销售收入,即使他们胜诉,也无法强制执行。

为应对这种情况,在审判前进行临时保证金控制将使债务人无法从应收账款中收到应收账款。 但是,在临时丧失控制权时,债权人不会直接向作为第三方应收账款的卖方提出任何案件,因此最终必须进行审判等。

临时差压与差压的区别

临时差值和差值主要有以下区别:

临时差额压持不需要债务名称,差压需要

临时压值和差值之间的一个区别是,是否需要”债务名称”。 《民事执行法》第22条规定了债务名称:

最终判决

宣布临时执行的判决

预付款催款,并声明临时执行

  • 带有强制执行许可声明的公平证书

和解文件

调解文件等

典型的债务名称是最终判决。 这意味着债权人必须作为原告进行审判并胜诉。

在不进行审判的情况下获得债务名称的方法包括提前在对方之间创建公证。 例如,假设您希望确保在两个月后支付应收帐款。 如果您不付款,您可以交换一个公平证书,其中包含执行许可声明,表示执行强制执行,这样您就可以立即进行押注,而不要进行审判。

临时保证金需要抵押品,差额不需要。

临时保证金和保证金之间的区别是,还有其他抵押品。

在没有债务名称的情况下,法院根据”疏明”材料(低于审判所需的”证明”材料)下达了临时押款命令。 因此,债权人在实际审判中败诉时,如不支付抵押金,债权人就无法进行临时抵押,以便为债务人在临时保证金期间遭受的损害提供担保。

另一方面,由于债务的存在是通过判决等确定的,因此不需要抵押金。

总之,如果处于可以暂时压低的状态,最好这样做,但如果没有最终判决或无法准备抵押金,则不可否认,在进行审判并作出判决后,将进行抵押品抵押品。

3.应收账款差价的优缺点

现在,让我们保持应收账款的利好和缺点。

应收账款差价的好处

应收账款的保证金主要具有以下优点:

可以直接向债务人应收账款方提出要求。

取消应收账款(而不是房地产或动产)的好处是,您可以直接从非债务人(债务人应收账款)中扣除应收账款。

例如,房地产的保证金需要支付法院的强制执行预付款,执行需要时间。 如果应收账款(如应收账款)被收回,则从法院收到对债务人的应收账款后一周左右,可以直接向第三方应收款人提出索赔。

给债务人带来巨大压力

应收账款的保证金将使债务人从应收账款中扣除收入。 由于财产被冻结,对供资的影响是巨大的。

此外,由于情况已转给债务人应收账款人,因此债务人将陷入困境,包括要求卖方解释其经营状况。 特别是在应收账款为大型企业的情况下,大多数情况下,差价和临时保证金是终止交易协议的原因。

因此,应收账款的保证金非常有效,以前无法支付应收款的债务人很可能拼命应对,从而以有利的条件进行谈判。

应收账款压差的缺点

另一方面,缺点主要包括:

如果债务人破产,他们无法收回应收账款。

如果债务人破产或民事再生,即使进行丧失控制,丧失控制权也无效,无法收回应收款,这是一个很大的缺点。 因此,必须进行谈判,以确保债务人在破产之前获得报酬。

这需要时间和精力。

由于差值需要专业程序,因此很难由公司的经理或代表自己完成。 然而,通过聘请法律专家和经验丰富的律师进行押后工作,可以避免这种缺点。

4.在应收账款被压销之前进行临时保证金的优缺点

通过敢于在应收账款的差价前进行临时差价,将解释仅通过差价无法获得哪些好处,以及缺点是什么。

应收账款临时保证金的收益

在应收账款被压后进行临时保证金的主要优点是:

比差压更快

如果试图获得债务名称来进行丧失控制,基本上需要审判,如前所述,需要一年或更长时间。 在作出判决之前,债务人财产可能会被处置。

另一方面,临时差额从申请到送达大约需要一周时间,因此可以迅速作出反应。 在债务人使用存款销售之前,您可以快速获得收益,这是一个很大的优势。

在债务人不知情的情况下办理手续

应收账款的临时保证金在债务人之前向应收帐款人发送临时保证金决定。 也就是说,如果债权人能够向债务人提出申请,而债务人没有意识到,那么债务人就知道临时丧失收益。 因此,债务人很难在临时丧失控制权之前处置财产,这是一个优势。

即使是临时差压,也成为充分压力

即使进行临时止回销,也给卖方带来了足够的压力,因为情况已经转给卖方,债务人无法获得付款。 由于债务人的收入被切断,在某些情况下,法院可以根据应收账款的支付情况避免审判。

应收账款的临时压差的缺点

另一方面,缺点包括:

需要抵押品

如上文所述,临时抵押品抵押品可以迅速和不为债务人所知,但债权人必须支付抵押金,以弥补债务人在债权人债权错误时所遭受的损害。

担保金必须以现金支付索赔金额的三成左右,并存入,直到审判结束。 因此,对于因融资而陷入困境的债权人,存在很高的障碍。

我们需要在短时间内提供证据。

可以快速进行临时保证金,但在某些情况下,需要在短时间内提交一定数量的证据。

5.应收账款临时保证金的暂定程序

要暂定应收账款,请执行以下步骤: 确定临时差值所需的标准天数约为 5 天,与证据等一致且顺利进行。

5-1. 调查临时差压目标

要向法院申请临时丧失控制权,首先需要调查债务人对哪些财产进行临时丧失控制。 可以对应收账款、存款和房地产进行临时差价押金。 工资、高管薪酬和退休金也可支付。

要丧失抵押品赎回权,您需要有关债务人对哪些应收帐款有何内容的应收账款的信息。 它不是强制性的,但如果您获得有关金额和付款时间的信息,则更有利可图。 例如,如果您知道存款计划在月底,您可以计划将临时保证金决定发送到附近。

5-2. 申请临时差额

完成对有资格获得临时保证金的应收账款的调查后,向法院负责部门提交临时保证金要求书和必要的疏明材料,并预订与法官面谈的日期和时间。 如果申请是早上,你可以预订面试在最短的第二天。

5-3. 与法官面谈

从提交请愿书到与法官面谈,我们可能检查申请的要求和不足,并要求补充文件。 如无问题,法官将口头传达有关担保金的决定。

5-4. 将抵押金存入法律事务厅

法官决定的抵押金将存入法律事务厅。 可以转账,但在这种情况下,向法律事务厅申请存款需要一点时间,因此,如果您赶时间,您可以确保携带现金。

5-5. 确定和提供临时差值

如果向法律事务厅交存抵押金,并在上午11时前向法院提交存款正本的副本,则于当日17时发布临时保证金决定(11点后提交,次日17时提交)。

在应收账款中发布临时保证金决定时,首先向应收账款人发送临时保证金决定,然后将临时保证金押金通知债务人本人。

5-6. 第三债务人陈述

当临时保证金决定发送给应收账款人(第三债务人)时,应收账款人将回答债务人是否应付款和应付款金额。 此答案使您可以了解有资格获得临时保证金的应收账款是否真实或金额是多少。

应收账款临时保证金所需的抵押金标准

暂定保证金所需的抵押金标准取决于临时保证金的目的(如房地产)和”保护权”。 受保护权是应通过临时保留进行保护的权利。

关于应收账款的临时保证金,目标货物为”应收款或其他”,受保护权为”贷款、租金、买卖价格等”,抵押金的标准为索赔金额的10%至30%。

6.应收账款保证金程序

要取消债务人应收账款,请执行以下步骤:

6-1. 获取债务名称

如前所述,差值与临时差值不同,需要以债务的名义进行。 因此,需要有一个准备期,如在审判中作出最终判决。

6-2. 对押回的申请

获得债务名称后,向法院负责部门提交以下材料:

应收账款差额命令申请表

债务名称的正本

以债务名义提供通知的证明

  • 资格证书(如果债务人、债权人或第三债务人是法人)

收入印花(每封4,000日元)和邮票

6-3. 执行应收账款指示的装运和差额

一旦收到索赔,在法院向债务人和第三债务人发出应收账款取消令后,将进行回首。

总结

如果您遇到无法从业务合作伙伴那里收回应收账款的麻烦,则应收账款的保证金是有效的。 由于可以直接对债务人(而不是债务人)的第三方应收款人进行收款,因此回收的可能性也趋于增加。

由于丧失偿债需要债务名称,因此需要花费时间和时间进行审判。 因此,在审判前进行临时差价押,可以迅速作出大约一周的反应,并把决定送交卖方,从而给债务人带来压力。

在应收账款的保证金中,重要的是调查客户在何处拥有哪些应收账款。 因此,您需要提高天线的灵敏度,以了解客户通常如何赚取收入。

在差额和临时押金方面,需要专业知识,如调查和在申请临时差额时疏远需要,因此一般人很难自己进行。 为了确保收回应收账款,请一位律师作为丧失控制权的专家,并咨询有效的策略。

应收账款回收相关条款

在收债困难的情况下
收款、应收账款、拖欠租金等的回收方法
应收账款、应收账款、拖欠租金等的回收流程
应收账款的回收有一个点
被客户难于支付
拖欠租金的回收困难 要让拖欠
房租的业主顺利搬走, 为了
有效地进行临时保证金控制, 如果收到收债
内容证明邮件,
被临时压票的经理,即使没有合同或证据, 也可以收回
(能赢)吗? 我们赢了!!
关于海外应收账款
的收款 应收账款、应收账款、拖欠租金收取费用

有关收债事宜的咨询,请随时联系我们的办公室。
如果您有任何问题,请随时与我们联系,我们将不胜感激。

1.売掛金の差押とは

差押(さしおさえ)とは、債務者(借りた側)がお金を返さない場合に、債権者(貸した側)が貸した金額を回収できるよう、裁判所が債務者の財産を確保して売却できないようにする法的行為です。

差押というと、ドラマなどで家財道具に赤札を貼られるシーンを思い浮かべるかもしれませんが、差押は債権に対しても行えます。

債権とは、相手に対して金銭の支払などを請求できる権利です。債権のうち、売掛債権とは、販売した商品・サービスに対して代金の支払などを請求できる権利となります。売掛債権には、売掛金や受取手形などがあります。

つまり、売掛債権の差押とは、相手方がほかの会社に対して有している売掛金などを差し押さえる行為です。

たとえば、取引先Aへの債権100万円が回収できずに困っているとします。取引先Aは、取引先Bに対して売掛金200万円を有しています。こうしたケースでは、取引先Aがもつ売掛金200万円のうち100万円分を差し押さえることで、取引先Bから直接支払を受けることが可能なのです。

2.仮差押えと差押との違い

売掛金の差押は使い勝手のよい手法ですが、差押をするには「債務名義」(要するに裁判を行って判決を取るなどしておくこと)が必要です。

詳しくは後述しますが、債務名義の代表的なものには、裁判による確定判決があります。つまり、差押にあたっては基本的に裁判をする必要があるため時間がかかります。これに対して、差押よりも迅速に行える法的手段が「仮差押え」です。

仮差押えとは

仮差押えとは、裁判所の判決などの債務名義の獲得を待たずに、債務者の財産を「仮に」差し押さえできる、民事保全法に基づいた法的手段です。

「現金がない」と主張する取引先から債権を回収するために、売掛金を差し押さえようとして裁判を起こすとします。しかし、判決が出るまでに長いと1年以上かかるケースもよくある話です。その間に取引先が売上金を使ってしまえば、裁判で勝訴しても強制執行はできません。

このような事態に備えて、裁判を行う前に仮差押えをすることで、債務者は売掛先から売掛金の支払を受けられなくなります。ただし、仮差押えの時点では、債権者から第三者である売掛先への直接取立件は発生しないため、最終的には裁判などをする必要があります。

仮差押えと差押の違い

仮差押えと差押には、主には次の違いがあります。

仮差押えには債務名義が不要、差押には必要

仮差押えと差押との違いのひとつは、「債務名義」が必要か否かという点です。債務名義は、民事執行法第22条で次のように定義されています。

・確定判決

・仮執行の宣言が付された判決

・仮執行の宣言が付された支払督促

・強制執行許諾文言が付された公正証書

・和解調書

・調停調書など

代表的な債務名義は確定判決です。つまり、債権者が原告として裁判を起こし勝訴する必要があります。

裁判をしないで債務名義を得る方法としては、事前に相手先との間に公正証書を作成しておく方法などがあります。たとえば、2か月後に売掛金を確実に支払ってほしいとしましょう。支払わない場合は強制執行を行う旨の強制執行許諾文言を記載した公正証書を交わしておけば、裁判をしなくとも速やかに差押が可能です。

仮差押えには担保金が必要、差押には不要

仮差押えと差押の違いとして、ほかには担保金の有無があります。

仮差押えは、債務名義がない状態で、裁判所が「疎明」資料(裁判に必要な「証明」資料よりも低いレベル)をもとに命令を下します。そのため、実際の裁判で債権者が敗訴した場合などに、仮差押え期間中に債務者が被る損害を担保できるよう、債権者は担保金を積まなければ仮差押えができません。

一方、差押では債権の存在が判決などにより確定しているため、担保金は不要です。

要するに、仮差押えができる状態なのであればした方が良いですが、確定判決を得ていない場合や担保金が用意できないような場合は、やむをえず、裁判を行って判決を取るなどしてから差し押さえることとなります。

3.売掛金の差押におけるメリット・デメリット

それでは、売掛金の差押におけるメリットとデメリットを押さえておきましょう。

売掛金の差押におけるメリット

売掛金の差押には、主に次のようなメリットがあります。

債務者の売掛先に直接取り立てができる

不動産や動産ではなく、売掛金を差し押さえるメリットは、債務者ではない第三者(債務者の売掛先)から直接取り立てができる点です。

たとえば、不動産の差押には、裁判所へまとまった額の執行予納金を納める必要があり、執行にも時間がかかります。売掛金などの売掛債権を差し押さえる場合は、裁判所から債務者への差押命令が届いた日から1週間ほどで、第三者である売掛先に直接請求が可能です。

債務者に大きな圧力をかけられる

売掛金の差押により、債務者には売掛先から収入が入ってこなくなります。財産が凍結されるため、資金繰りへの影響は絶大です。

さらに、債務者の売掛先に事情が伝わるため、債務者は売掛先から経営状況の説明を求められるなど窮地に立たされます。特に売掛先が大企業の場合は、差押や仮差押えが取引基本契約の解除事由になっているケースが大半です。

そのため、売掛金の差押は効果が絶大であり、これまで債権の支払をはぐらかしていた債務者も必死に対応してくる可能性が高く、有利な条件で交渉を進められます。

売掛金の差押におけるデメリット

一方、デメリットとして主に次の点が挙げられます。

債務者が破産した場合には債権を回収できない

差押をしても、債務者が破産や民事再生を行ってしまえば、差押は無効となり債権が回収できない点は大きなデメリットです。そのため、債務者が破産などに踏み切る前に支払を受けられるよう、交渉していく必要があります。

手間がかかる

差押は専門的な手続きを要するため、会社の経営者や担当者が独力で行うのは難しいです。しかし、法律の専門家であり差押の実務経験豊富な弁護士に依頼することで、このデメリットは回避できます。

4.売掛金の差押前に、仮差押えを行うメリット・デメリット

売掛金の差押前にあえて仮差押えを行うことで、差押のみでは得られないどのようなメリットが受けられるのか、デメリットはどのような点かを解説します。

売掛金の仮差押えにおけるメリット

売掛金の差押前に仮差押えを行うメリットは、主に次の点です。

差押よりも迅速な対応ができる

差押をするために債務名義を得ようとすれば、基本的には裁判が必要となり、前述したように長ければ1年以上の時間がかかります。判決が出る前に、債務者の財産が処分されてしまう可能性もあります。

これに対して、仮差押えは申立てから送達まで1週間程度のため、迅速な対応が可能です。債務者が入金した売上を使ってしまう前に迅速に確保できる点は大きなメリットといえます。

債務者に知られずに手続きできる

売掛金の仮差押えでは、債務者よりも先に売掛先へと仮差押えの決定が送付されます。つまり、債権者が債務者に悟られずに申立てができれば、債務者が仮差押えを知るのはその送達時です。このように、債務者が仮差押え前に財産を処分することが困難なシステムになっているのがメリットです。

仮差押えであっても十分な圧力となる

仮の差押であっても、売掛先に事情が伝わり債務者が支払を受けられないのは、十分なプレッシャーとなります。債務者にとっては収入が途絶えてしまうので、債権の支払に応じてきて裁判を回避できるケースもあります。

売掛金の仮差押えにおけるデメリット

一方、デメリットには次の点が挙げられます。

担保金が必要

前述したように、仮差押えは迅速かつ債務者に知られずに行える一方、債権者の主張が誤っていたときに債務者が受ける損害を補填するための担保金を、債権者が積む必要があります。

担保金は、請求額の3割ほどの金額を現金で用意し、裁判などが終わるまで預けることが必要です。そのため、資金繰りで困っている債権者にはハードルが高いのがデメリットです。

短期間で証拠を用意する必要がある

仮差押えは迅速に行えますが、短期間にまとまった量の証拠提出を求められるケースがあります。

5.売掛金の仮差押えにおける手続き

売掛金の仮差押えをするには次の手続きを踏みます。仮差押えの決定までにかかる標準的な日数は証拠などがしっかり揃っていてスムーズにいって5日程度です。

5−1.仮差押えの対象を調査

仮差押えを裁判所に申し立てるには、まず債務者のどの財産に対して仮差押えを行うのか調査が必要です。仮差押えは売掛債権・預金・不動産に対して行えます。給与や役員報酬・退職金についても行えます。

売掛金を差し押さえるには、債務者がどの売掛先に対してどういった内容の売掛金を有しているのかといった情報が必要です。必須ではありませんが、金額や支払時期についての情報を得られれば有利となります。たとえば、月末に入金予定とわかれば、その付近に仮差押えの決定が送付されるよう計画を立てることも可能です。

5−2.仮差押えの申立て

仮差押えの対象となる売掛金について調査を終えたら、仮差押え申立書と必要な疎明資料を、裁判所の担当部へと提出し、裁判官との面接日時を予約します。申立てが午前中なら、最短で翌日に面接の予約が可能です。

5−3.裁判官との面接

申立書提出から裁判官との面接までの間に、申立ての要件や不備についてチェックされ、書類の補充などを求められることがあります。問題がない場合は、担保金についての決定事項が裁判官から口頭で伝えられます。

5−4.担保金を法務局へと供託

裁判官が決定した担保金を、法務局に供託します。振込も可能ですが、その場合は法務局に供託の申請を行う分、少し時間がかかるので、急ぐ場合は現金の持ち込みが確実です。

5−5.仮差押えの決定・送達

法務局へと担保金を供託し、午前11時までに裁判所へと供託正本の写しを提出すると、当日17時に仮差押の決定が発令されます(11時以降の提出は翌日17時)。

売掛金における仮差押え決定の発令時には、まず売掛先に仮差押えの決定が送付され、その後で債務者本人に仮差押えについて送達されます。

5−6.第三債務者からの陳述

仮差押えの決定が売掛先(第三債務者)に送付されると、売掛先は、債務者に対する買掛金の有無とその金額を回答します。この回答によって、仮差押えの対象となる売掛金は実在したか、金額はいくらだったかが把握できます。

売掛金の仮差押えに必要な担保金の目安

仮差押えに必要な担保金の目安は、仮差押えの目的物(不動産など)と「被保全権利」によって異なります。被保全権利とは、仮差押えによって保全(保護)されるべき権利のことです。

売掛金の仮差押えについては、目的物は「債権その他」、被保全権利は「貸金・賃料・売買代金・その他」になり、担保金の基準は請求金額の10〜30%となります。

6.売掛金の差押えにおける手続き

債務者が有する売掛債権の差押をするには、次の手続きを踏みます。

6−1.債務名義を取得する

前述したように、差押は仮差押えとは異なり、債務名義が求められます。そのため、裁判で確定判決を得るなどの準備期間が必要です

6−2.差押えの申立て

債務名義を取得したら、裁判所の担当部に次の資料を提出します。

・債権差押命令申立書

・債務名義の正本

・債務名義の送達証明書

・資格証明書(債務者・債権者・第三債務者のいずれかが法人の場合)

・収入印紙(1通あたり4,000円)と郵便切手

6−3.債権差押命令の発送・差押の実行

申立てが受理されると、裁判所から債務者と第三債務者に債権差押命令が郵送された後、差押が行われます。

まとめ

取引先からの債権を回収できずに困っている場合、効果的なのが売掛金の差押です。債務者ではなく、第三者である債務者の売掛先に対して直接取り立てができるため、回収の可能性も上がる傾向があります。

差押には債務名義が必要なため、裁判をする時間と手間が生じます。そこで、裁判の前に仮差押えを行えば、1週間程度と迅速に対応ができ、売掛先にも決定が送付されるため、債務者にプレッシャーを与えることができます。

売掛金の差押において重要なのは、取引先がどこにどのような売掛金を有しているのかの調査です。そのため、常日頃から取引先がどのような手段で収入を得ているのか、アンテナの感度を上げて情報を入手しておく必要があります。

差押・仮差押えにおいては、このような調査や、仮差押えの申立て時に必要性を疎明するなど、専門的な知識が求められ、一般人が独力で行うのは困難です。債権を確実に回収するためには、差押の専門家である弁護士に依頼し、有効な戦略を相談するのが早道です。

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    弁護士土屋勝裕
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