日本的董事管理人員/員工在競爭對手公司工作,或者創立具有競爭性的公司可能會違反競業禁止義務!日本律師的詳盡評論!

日本的董事管理人員/員工在競爭對手公司工作,或者創立具有競爭性的公司可能會違反競業禁止義務!

應對日本的董事/員工到競爭對手公司的時候感到麻煩?

讓我們對這些日本董事和雇員要求賠償!

日本的董事管理人員/員工在競爭對手公司工作,或者創立具有競爭性的公司可能會違反競業禁止義務!

如果日本董事和雇員到競爭對手公司,或者創立競爭性的公司,會使公司陷入危險。

對於日本雇員,如果在職,日本雇傭條例通常會規定競業禁止義務,在雇傭合同中,雇員有負有不從事特定競業行為的義務

對於日本董事及管理人員,任職時日本的公司法規定了競業禁止義務。

因此,日本董事成員和雇員在競爭公司中工作或成立競爭性公司是違法的,可以損害賠償。

但是,在日本董事成員和雇員“離職”之後,跳槽到競爭公司或建立有競爭力的公司並不構成違法行為。僅憑這壹點,您就不能要求強制令或要求賠償。

但是,許多公司會在入職或者離職時和日本董事和日本員工簽署誓約書,但即使沒有那個保證,如果發生了轉職到競爭對手公司或者創立了競爭性的公司的話,發生不正行為以及不法行為的話,就會構成了不正競爭防止法的不正行為。另外也構成了日本的民法的不法行為,是可以要求損害賠償的,

無論是董事成員/雇員,是日本人還是中國人,還是中文,都是相同的。

在任何情況下,當日本董事成員和雇員在競爭公司中工作或成立競爭性公司時,請仔細考慮如何應對,考慮有利以及不利點之後,慎重應對是很重要的。

關於當日本董事成員和雇員在競爭公司中工作或成立競爭性公司時的處理方式,歡迎隨時和M&A綜合法律事務所聯系。

如有任何疑問,請隨時與我們聯系。

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日本人役員・従業員による競業会社への転職や競業会社の設立は競業避止義務違反の可能性があります!

日本人役員・従業員による競業会社への転職や競業会社の設立にお困りではありませんか?そのような日本人役員・従業員に対しては、損害賠償を請求しましょう!

日本人役員・従業員による競業会社への転職や競業会社の設立は競業避止義務違反の可能性があります!

日本人役員・従業員による競業会社への転職や競業会社の設立は、会社を危機に陥れます。

日本人従業員について、在職時であれば、通常、日本の就業規則に競業避止義務が規定されていますし、雇用契約において、従業員には競業避止義務があります。

日本人役員についても、在任時において、日本の会社法において競業避止義務が規定されています。

したがって、日本人役員・従業員による競業会社での業務や競業会社の設立は、直ちに違法行為となり、損害賠償請求の対象となります。

ただ、日本人役員・従業員の「退職」以降においては、競業会社への転職や競業会社の設立それだけでは、違法行為や不法行為には該当しません。それだけでは、差止請求や損害賠償請求はできないのです。

ただ、多くの会社では、入社時又は退職時に、日本人役員・従業員に、競業避止の誓約書を差し入れさせていますし、それがなくても、競業会社への転職や競業会社の設立の結果、不正行為・不法行為を行っているのであれば、日本の不正競争防止法の不正行為に該当し、また日本の民法の不法行為にも該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となります。

これは役員・従業員が、日本人だろうと中国人だろうと変わりません。

いずれにしろ、日本人役員・従業員による競業会社への転職や競業会社の設立に対して、どのような対応をすべきかについては、メリット及びデメリットを考慮の上、慎重にご検討頂くことが重要かと思われます。

日本人役員・従業員による競業会社への転職や競業会社の設立については、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつでもお問い合わせください。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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