ご相談を受けた後、相手方に対しどのような債権回収方法・売掛金回収方法・未収金回収方法・滞納家賃回収方法等を採るのが効果的であるかご相談をさせていただくことになります。
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通知書・警告書・内容証明郵便での債権回収
通常は、相手方に対し電話や面談をして督促をし、内容証明郵便を送付して、支払いを請求することとなります。
弁護士名で請求をすることによって、相手方が支払いをするということもありますし、請求を弁護士に任せることによって、時間的な負担や精神的な負担を軽減することができます。
もっとも、弁護士が請求してもなお支払いをしない場合もあり、その場合には法的手続きを講じることが必要となります。
仮差押え等の保全処分
相手方に財産がある場合には、仮差押え等の保全処分を行い、支払いを受けられる財産を確保する手続きを採った上で、訴訟を提起することとなります。
不動産に仮差押えをすることが通常ですが、その不動産に抵当権が設定されており、担保余力がない場合などは、支払いを受けられる財産を確保したことになりません。
その他、預金に対して仮差押えをすることもあります。預金口座があると思われる郵便局・銀行など数十ヶ所に同時に仮差押えをすることもあります。相手方が法人の場合には、預金や売掛金に対して仮差押がされると、事業に影響が出てまいりますので、この段階で相手方が降参し、支払いをしてくることもあります。
仮差押え等の保全処分をする場合には、相手方の財産の移動等をできなくするという極めて強い効力を持つため、裁判所から、担保として、申し立てをしている金額の20~30%程度の担保金を法務局に供託するように求められることが通常です。
たとえば、1000万円の支払いを請求している場合には300万円を供託金として納めることが必要となるなど、請求金額によっては、かなり高額の費用を用意する必要がある点に注意が必要です。
なお、手続きがすべて終わった場合は、担保金の取戻し手続きを裁判所に対して行い、担保金を返してもらうことになります。
裁判・訴訟手続きによる債権回収
通知書・警告書・内容証明郵便や仮差押等の保全処分を行ってもなお支払いがなされない場合は、裁判・訴訟手続きを行うこととなります。
訴訟を提起した場合、相手方に訴状が送達されます。
裁判に相手方が出頭し、話し合いが可能であれば、和解をして、支払いを受けるということとなります。
他方、相手方が出頭をしないとか、和解を拒否した場合などには、裁判所に判決を出してもらうことになります。
判決が出た段階で、相手方は支払いに応じる場合もありますし、判決に対して不服を申し立てることもあります。
判決が確定し場合はもちろん、判決に仮執行宣言がついている場合には、不服申し立てをされている場合でも、相手方の財産に対して強制執行をすることができます。
強制執行による債権回収について
判決が出たにも係わらず、相手方が任意に支払わない場合や、家賃や賃料の不払いの場合で相手方が任意に退去しない場合には、強制執行をする必要があります。
強制執行を行うには、まず、相手方の財産を調査して執行する対象を特定する必要があります。
強制執行に当たっては、裁判所に対して申立てをしなければなりませんが、財産が少ない場合、例えば預金を差し押さえたところ、少額しかなかった場合には、費用倒れに終わるというリスクがありますので、費用対効果の観点から慎重に判断する必要があります。
相談
委任契約
電話での催告・内容証明郵便の送付
仮差押え等保全処分
訴訟提起
和解または判決の取得
強制執行
いずれにしろ、債権回収・売掛金回収・未収金回収・滞納家賃回収の手続きについて、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについて、総合的に検討されることが重要かと思われます。
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