应收款应收账款拖欠租金等的收取流程!
債権・売掛金・滞納家賃等回収の流れ!
如果对方不支付应收账款,采取什么收债方法是有效的?
相手方が債権を支払ってくれない場合、どのような債権回収方法を採るのが効果的でしょうか。
通过通知、警告和内容证明邮件收取应收账款
通常,您通过电话或面谈来催促对方,发送内容证明邮件,并请求付款。
通过以律师名义提出索赔,另一方可以支付费用,而将索赔留给律师可以减轻时间或精神负担。
但是,即使律师提出索赔,您也可能无法付款,在这种情况下,您需要采取法律程序。
临时差压等的维护处理
如果另一方有财产,则应采取保护性处置措施,如临时押金,并采取程序,确保可以支付的财产,然后提起诉讼。
通常,对房地产进行临时抵押,但如果该房地产具有抵押权,并且没有抵押能力,则无法获得可支付的财产。
此外,我们可能会对存款进行临时存款。 在邮局和银行等几十个可能拥有存款账户的地方,可能会同时进行临时存款。 如果另一方是法人,则如果对存款或应收账款进行临时保证金,业务将受到影响,因此,在此阶段,另一方可能会放弃并付款。
在进行临时保证金等保全处分时,由于其对无法移动对方财产等具有极其强的效力,因此法院通常要求将约20%至30%的担保金作为抵押品存入法律事务厅。
此外,如果所有程序都完成,则向法院办理抵押金的取回程序,并要求将抵押金还给法院。
通过审判和诉讼程序收回应收款
如果对通知书、警告信、内容证明邮件或临时差压等进行保护性处理,但未付款,则进行审判和诉讼程序。
如果另一方可以出庭讨论,他们必须和解并获得报酬。
另一方面,如果对方不出庭或拒绝和解,法院将作出判决。
在判决作出时,另一方可能会对付款作出回应,或对判决提出上诉。
当然,如果判决最终确定,如果判决有临时执行声明,即使提出上诉,也可以对另一方财产强制执行。
通过强制执行收回应收账款
如果另一方没有自愿支付,或对方在不支付租金或租金的情况下不自愿离开,即使判决已经作出,也必须执行强制执行。
要执行,首先需要调查对方的财产,并确定要强制执行的对象。
在强制执行时,必须向法院提出申诉,但必须从成本效益的角度仔细判断,因为如果财产较少,例如,如果没收了存款,但数额很小,则存在成本损失的风险。
无论如何,对应收款、应收账款收款、应收账款收款和拖欠租金的追回程序,必须综合考虑应采用何种方法,在这种情况下,将产生哪些好处,以及将产生哪些缺点。
有关收债事宜的咨询,请随时联系我们的办公室。
如果您有任何问题,请随时与我们联系,我们将不胜感激。
通知書・警告書・内容証明郵便での債権回収
通常は、相手方に対し電話や面談をして督促をし、内容証明郵便を送付して、支払いを請求することとなります。
弁護士名で請求をすることによって、相手方が支払いをするということもありますし、請求を弁護士に任せることによって、時間的な負担や精神的な負担を軽減することができます。
もっとも、弁護士が請求してもなお支払いをしない場合もあり、その場合には法的手続きを講じることが必要となります。
仮差押え等の保全処分
相手方に財産がある場合には、仮差押え等の保全処分を行い、支払いを受けられる財産を確保する手続きを採った上で、訴訟を提起することとなります。
不動産に仮差押えをすることが通常ですが、その不動産に抵当権が設定されており、担保余力がない場合などは、支払いを受けられる財産を確保したことになりません。
その他、預金に対して仮差押えをすることもあります。預金口座があると思われる郵便局・銀行など数十ヶ所に同時に仮差押えをすることもあります。相手方が法人の場合には、預金や売掛金に対して仮差押がされると、事業に影響が出てまいりますので、この段階で相手方が降参し、支払いをしてくることもあります。
仮差押え等の保全処分をする場合には、相手方の財産の移動等をできなくするという極めて強い効力を持つため、裁判所から、担保として、申し立てをしている金額の20~30%程度の担保金を法務局に供託するように求められることが通常です。
なお、手続きがすべて終わった場合は、担保金の取戻し手続きを裁判所に対して行い、担保金を返してもらうことになります。
裁判・訴訟手続きによる債権回収
通知書・警告書・内容証明郵便や仮差押等の保全処分を行ってもなお支払いがなされない場合は、裁判・訴訟手続きを行うこととなります。
裁判に相手方が出頭し、話し合いが可能であれば、和解をして、支払いを受けるということとなります。
他方、相手方が出頭をしないとか、和解を拒否した場合などには、裁判所に判決を出してもらうことになります。
判決が出た段階で、相手方は支払いに応じる場合もありますし、判決に対して不服を申し立てることもあります。
判決が確定し場合はもちろん、判決に仮執行宣言がついている場合には、不服申し立てをされている場合でも、相手方の財産に対して強制執行をすることができます。
強制執行による債権回収について
判決が出たにも係わらず、相手方が任意に支払わない場合や、家賃や賃料の不払いの場合で相手方が任意に退去しない場合には、強制執行をする必要があります。
強制執行を行うには、まず、相手方の財産を調査して執行する対象を特定する必要があります。
強制執行に当たっては、裁判所に対して申立てをしなければなりませんが、財産が少ない場合、例えば預金を差し押さえたところ、少額しかなかった場合には、費用倒れに終わるというリスクがありますので、費用対効果の観点から慎重に判断する必要があります。
いずれにしろ、債権回収・売掛金回収・未収金回収・滞納家賃回収の手続きについて、どのような手法を採用すべきか、その場合、どのようなメリットが生ずるか、どのようなデメリットが生ずるかについて、総合的に検討されることが重要かと思われます。
この記事に関連するお問い合わせは、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつにてもお問い合わせください。
ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。