回收债款・欠款的方法!日本律师详细说明!

回收债款・欠款的方法
債権・売掛金の回収の方法

和日本公司做交易的时候,是否曾发生过已向日本公司交纳货物,对方却不支付货款的情形?当发生这种情况时,我们该如何回收欠款呢?今天,就由日本的律师来为大家解说如何向日本公司回收债款的「方法」。

任意选择一种——通知书・警告书・内容证明邮件

①在日本,我们可以考虑向交易方的日本公司打电话询问情况或要求进行面谈。我们也可以直接向对方公司邮寄通知书・警告书・内容证明邮件。

收到日本律师的来电或者面谈请求会一定程度上让对方公司感受到了事态的严重性(如果不支付货款我们会采取对策),从而会改变以往的态度。

此外,也可以让日本律师以内容证明邮件的形式或普通邮寄的方式邮寄通知书或警告书。

当然,仅靠这两种方法并不能保证对方一定会支付欠款。这时,我们还可以用②向日本法院行使自己的债权来回收债款。

向日本法院行使债权

②在日本法院,我们可以提出,民事仲裁、督促支付、小额诉讼以及普通诉讼这4种方式来行使我们的债权。

民事仲裁

民事仲裁,提供双方当事人一个「互相交谈」的机会。

法院的介入会让对方日本公司感受到压力,因此也存在通过交谈而顺利解决案件的情形。

不过,民事仲裁说到底只是让当事人双方可以「互相交谈」的程序。如果日本公司不采取回应,或者采取其他不当措施从而导致仲裁没有实质效果的话,我们要考虑使用其他的方法。

督促支付

法院在审查完书类材料后,向不支付货款的日本公司发送「支付命令」而催促对方支付欠款。此种程序的优点是诉讼费用可以减半。

但是,收到命令的日本公司如果对该命令提出异议的话(异议不需要说明理由),该命令就会失去效力,双方当事人就会进入普通诉讼程序。

小额诉讼

当讼诉标的额比较小的时候,双方当事人可以选择小额诉讼程序,仅通过一次答辩就可以结束审判。该程序的优点整个审判程序快速而简短。

不过小额诉讼只适用于标的额为60万日元以下的案件,如果相对方反对使用小额诉讼进行审判的话,双方当事人就必须使用普通诉讼程序。

普通诉讼

普通诉讼,就是我们所说的法院「审判」。

日本法院的审判程序通常耗时长且手续繁琐复杂,但是请求支付货款的话,仅通过1次答辩就结束审判的情形是比较常见的。

日本公司不出席答辩,也不主张己方的辩论意见的话,法院会在下一次庭审直接宣布审判结果(缺席判决)。

如果对方出席审判,并且认可我方请求支付货款的相关主张的话,我方主张会被承认,双方直接就付款方式进行和解。

所以,一开始就选择普通诉讼程序吧!

督促支付或小额诉讼,如果对方提出异议的话双方当事人就必须要进入普通诉讼程序。因此,还不如一开始就用普通的诉讼程序来行使我们的债权。

日本的债权强制执行程序

出了审判结果,交易方的日本公司仍不支付货款的情况下,我们可以向法院申请强制执行。

法院会根据判决书(支付命令・小额诉讼・普通诉讼等),或者仲裁裁决书(表明仲裁结果的书类),或和解协议(表明双方当事人和解意向的书类)决定是否采取强制执行程序。

在日本的债权回收,请向M&A综合法律事务所进行咨询。

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应收账款回收相关条款

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債権・売掛金の回収の方法

日本で商売をしている場合、あるいは日本の会社へ商品を納品した場合などにおいて、売掛金その他債権を日本の会社がなかなか支払ってくれずにお困りではないですか?日本でどのようにして回収すればよいのでしょうか?ここでは、日本弁護士が、日本の会社に対する債権回収の「方法」を解説します。

日本で任意に行う方法(通知書・警告書・内容証明郵便)

①日本での債権回収方法としては、まずは、日本の会社へ電話を掛けたり、面談をして話をしたり、通知書・警告書・内容証明郵便を送付したりすることが考えられます。

日本弁護士からの電話を受けたり、日本弁護士との面談をしたりすることによって、貴社が日本の会社に対して本気で債権を回収しようとしていることが伝わり、日本の会社の対応が変わることが十分に考えられます。

その次に、日本弁護士から日本の会社に対して内容証明郵便により通知書や警告書を送付する方法があります。内容証明郵便を使用せずに普通郵便を送付することもあります。

もっとも、これだけでは債権回収が実現しないこともあり、そのような場合には、②日本の裁判所の手続きを利用して債権回収を行う必要があります。

日本の裁判所を通じて行う手続き

②日本の裁判所を通じて行う手続きとしては、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の4つがあります。

民事調停

まず、民事調停は、日本の裁判所において、日本の会社と「話し合い」をするという手続きとなります。

日本の裁判所が間に入ることが、日本の会社への圧力となり、「話し合い」がスムーズに進み解決される場合もあります。

他方、民事調停はあくまで「話し合い」をするという手続きであるため、日本の会社が応じなかったり、不当な引き伸ばしをしたりして、実効性が得られないという可能性もあります。

支払督促

支払督促は、日本の裁判所が、書類審査だけで、日本の会社に対して「支払命令」を出してくれるという簡単な手続きであり、手数料が訴訟の半額となる点がメリットです。

ただ、日本の会社が支払督促に対し異議を申し立てると、支払督促は無効になり(異議理由は不要とされています)、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。

少額訴訟

次に、少額訴訟は、請求額が少額であることに鑑み、日本の裁判所において、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則としており、迅速に判決を得られるという点にメリットがあります。

他方、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られており、日本の会社が少額訴訟手続きに反対をすれば、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。

通常訴訟

通常訴訟は、日本の裁判所において一般的に行われている「裁判」のことです。

日本の裁判所における裁判・訴訟となれば、長い時間がかかるものもありますが、金銭の支払い請求の場合は、1回の期日で終了することも多くあります。

日本の会社が裁判に出席をせず、意見も主張しない場合は、請求がそのまま認められ、次回に判決(欠席判決)を得ることができます。

相手方が出席した場合も、請求の内容を認めている場合は、支払い方法について和解をするということになります。

最初から通常訴訟を提起したほうが良い!

支払督促や少額訴訟においては、上記のように、相手方が異議を出せば、通常訴訟に移行するというデメリットがあるため、最初から通常訴訟を提起した方がよい場合が多いと思われます。

日本での債権回収の強制執行について

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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