和日本公司做交易的時候,是否曾發生過已向日本公司交納貨物,對方卻不支付貨款的情形?當發生這種情況時,我們該如何回收欠款呢?今天,就由日本的律師來為大家解說如何向日本公司回收債款的「方法」。
任意選擇壹種——通知書・警告書・內容證明郵件
①在日本,我們可以考慮向交易方的日本公司打電話詢問情況或要求進行面談。我們也可以直接向對方公司郵寄通知書・警告書・內容證明郵件。 收到日本律師的來電或者面談請求會壹定程度上讓對方公司感受到了事態的嚴重性(如果不支付貨款我們會採取對策),從而會改變以往的態度。 此外,也可以讓日本律師以內容證明郵件的形式或普通郵寄的方式郵寄通知書或警告書。 當然,僅靠這兩種方法並不能保證對方壹定會支付欠款。這時,我們還可以用②向日本法院行使自己的債權來回收債款。
②在日本法院,我們可以提出,民事仲裁、督促支付、小額訴訟以及普通訴訟這4種方式來行使我們的債權。
民事仲裁
民事仲裁,提供雙方當事人一個「互相交談」的機會。 法院的介入會讓對方日本公司感受到壓力,因此也存在通過交談而順利解決案件的情形。 不過,民事仲裁說到底只是讓當事人雙方可以「互相交談」的程序。如果日本公司不採取回應,或者採取其他不當措施從而導致仲裁沒有實質效果的話,我們要考慮使用其他的方法。
督促支付
法院在審查完書類材料後,向不支付貨款的日本公司發送「支付命令」而催促對方支付欠款。此種程序的優點是訴訟費用可以減半。 但是,收到命令的日本公司如果對該命令提出異議的話(異議不需要說明理由),該命令就會失去效力,雙方當事人就會進入普通訴訟程序。
小額訴訟
當訟訴標的額比較小的時候,雙方當事人可以選擇小額訴訟程序,僅通過壹次答辯就可以結束審判。該程序的優點整個審判程序快速而簡短。 不過小額訴訟只適用於標的額為60萬日元以下的案件,如果相對方反對使用小額訴訟進行審判的話,雙方當事人就必須使用普通訴訟程序。
普通訴訟
普通訴訟,就是我們所說的法院「審判」。 日本法院的審判程序通常耗時長且手續繁瑣復雜,但是請求支付貨款的話,僅通過1次答辯就結束審判的情形是比較常見的。 日本公司不出席答辯,也不主張己方的辯論意見的話,法院會在下壹次庭審直接宣布審判結果(缺席判決)。 如果對方出席審判,並且認可我方請求支付貨款的相關主張的話,我方主張會被承認,雙方直接就付款方式進行和解。
所以,一開始就選擇普通訴訟程序吧!
督促支付或小額訴訟,如果對方提出異議的話雙方當事人就必須要進入普通訴訟程序。因此,還不如一開始就用普通的訴訟程序來行使我們的債權。
日本的債權強制執行程序
出了審判結果,交易方的日本公司仍不支付貨款的情況下,我們可以向法院申請強制執行。 法院會根據判決書(支付命令・小額訴訟・普通訴訟等),或者仲裁裁決書(表明仲裁結果的書類),或和解協議(表明雙方當事人和解意向的書類)決定是否採取強制執行程序。 在日本的債權回收,請向M&A綜合法律事務所進行諮詢。 如有任何疑問或不明白的地方,請隨時和我們聯繫!
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債権・売掛金の回収の方法
日本で商売をしている場合、あるいは日本の会社へ商品を納品した場合などにおいて、売掛金その他債権を日本の会社がなかなか支払ってくれずにお困りではないですか?日本でどのようにして回収すればよいのでしょうか?ここでは、日本弁護士が、日本の会社に対する債権回収の「方法」を解説します。
日本で任意に行う方法(通知書・警告書・内容証明郵便)
①日本での債権回収方法としては、まずは、日本の会社へ電話を掛けたり、面談をして話をしたり、通知書・警告書・内容証明郵便を送付したりすることが考えられます。
日本弁護士からの電話を受けたり、日本弁護士との面談をしたりすることによって、貴社が日本の会社に対して本気で債権を回収しようとしていることが伝わり、日本の会社の対応が変わることが十分に考えられます。
その次に、日本弁護士から日本の会社に対して内容証明郵便により通知書や警告書を送付する方法があります。内容証明郵便を使用せずに普通郵便を送付することもあります。
もっとも、これだけでは債権回収が実現しないこともあり、そのような場合には、②日本の裁判所の手続きを利用して債権回収を行う必要があります。
日本の裁判所を通じて行う手続き
②日本の裁判所を通じて行う手続きとしては、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟の4つがあります。
民事調停
まず、民事調停は、日本の裁判所において、日本の会社と「話し合い」をするという手続きとなります。
日本の裁判所が間に入ることが、日本の会社への圧力となり、「話し合い」がスムーズに進み解決される場合もあります。
他方、民事調停はあくまで「話し合い」をするという手続きであるため、日本の会社が応じなかったり、不当な引き伸ばしをしたりして、実効性が得られないという可能性もあります。
支払督促
支払督促は、日本の裁判所が、書類審査だけで、日本の会社に対して「支払命令」を出してくれるという簡単な手続きであり、手数料が訴訟の半額となる点がメリットです。
ただ、日本の会社が支払督促に対し異議を申し立てると、支払督促は無効になり(異議理由は不要とされています)、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
少額訴訟
次に、少額訴訟は、請求額が少額であることに鑑み、日本の裁判所において、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則としており、迅速に判決を得られるという点にメリットがあります。
他方、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られており、日本の会社が少額訴訟手続きに反対をすれば、通常訴訟に移行するというデメリットがあります。
通常訴訟
通常訴訟は、日本の裁判所において一般的に行われている「裁判」のことです。
日本の裁判所における裁判・訴訟となれば、長い時間がかかるものもありますが、金銭の支払い請求の場合は、1回の期日で終了することも多くあります。
日本の会社が裁判に出席をせず、意見も主張しない場合は、請求がそのまま認められ、次回に判決(欠席判決)を得ることができます。
相手方が出席した場合も、請求の内容を認めている場合は、支払い方法について和解をするということになります。
最初から通常訴訟を提起したほうが良い!
支払督促や少額訴訟においては、上記のように、相手方が異議を出せば、通常訴訟に移行するというデメリットがあるため、最初から通常訴訟を提起した方がよい場合が多いと思われます。
日本での債権回収の強制執行について
裁判・訴訟において判決が出た場合でも、日本の会社が支払いをしないことがあります。