日本的資產被臨時扣押的情形? !日本律師徹底解釋了對策!

日本的資產被臨時扣押的情形?!日本律师彻底解释了对策!

如果日本的資產突然被臨時扣押的話該怎麽辦?此時我們可以向法院提出「保全異議」來解除暫時扣押。

日本的資產被臨時扣押的情形

日本資產的臨時扣押意味著您買賣或處分該資產的權力受到了限製。

舉個例子,如果您在銀行的存款被臨時凍結的話,您便無法取出該筆存款。

此外,如果某日本公司的董事所有享有的報酬或工資債權(薪水)被臨時扣押的話,公司需要停止向該董事支付報酬和(部分)薪水。如果在扣押通知到達之後公司仍向該董事支付報酬或薪水的話,此時會出現公司還需要向發出該通知的債權者支付該筆被扣押財產的情況(二重支付)。

如果應收賬款被臨時凍結的話,債權人將無法回收該筆賬款。而且,對於交易相對方來說,收到資產凍結的通知意味著經營狀況的惡化,他們很有可能會因此而選擇停止交易。

日本不動產的查封會記錄在不動產登記簿上,對於該不動產的買賣和處分都是被禁止的。

如何對抗財產保全措施

那麽,我們該如何采取措施來保護被保全人的財產呢?

保全異議

首先,我們可以像法院提出「保全異議」來對抗財產的暫時扣押。

這是認為法院作出財產臨時扣押的決定是錯誤的時候當事人可以向法院提出的一種申訴手段。

異議的內容和提出期間都沒有限製。提出「保全異議」後,雙方當事人會決定辯論期日,如果最後異議被認可的話財產保全的決定會被撤銷。在日本,「保全異議」是最常用的財產保全措施的救濟手段。重要的是要證明相對方被保全債權的存在和有效性。

解除保全

除了保全異議之外,當事人還可以選擇向法院申請「解除保全」。

這是民事保全法所規定的取消事由,隻有符合該法條所規定的情形才能提出「解除保全」。

保全複議

如果以上的保全異議和解除保全都不行的場合,當事人可以向上級法院提出複議,該種救濟手段稱為「保全複議」。

提出保全複議的期限為收到通知書的2周之內。

支付財產保全費來停止或取消財產保全措施

如果無法使用上述救濟手段來取消臨時扣押,當事人還可以通過支付通知書上所記載的金額(保全費)來停止或取消財產保全措施。這裏要注意,支付全部價款並不意味著財產保全措施決定會自動失效,被保全人還需另行向法院提出停止或取消財產保全措施的申請。

督促程序

大多數情況法院都會根據判決結果決定是否對案件相關財產采取保全措施。如果債權人僅申請了財產保全並沒有提起訴訟的話,被采取財產措施的公司會處於不安定的狀態。因此,法律賦予財產被保全人督促債權人趕快行使其訴權的權利。我們稱之為督促程序。

有關債權回收或財產保全的救濟措施都請和我們相談。

若有任何疑問請隨時與我們聯係。

日本国内にある資産に仮差押えをされてしまった場合!日本弁護士が徹底解説!!

日本国内にある資産に対する突然の仮差押えにお困りではありませんか??日本の裁判所に「保全異議」を申し立てる方法などにより、仮差押えの解除を目指しましょう!

日本国内にある資産に仮差押えをされてしまった場合

日本国内にあるあなたの資産が仮差押えをされた場合、日本では差押えをされた資産の売却又は処分が制限されることになります。

すなわち、日本の銀行預金が仮差押えされた場合は、その日本の銀行預金は引き出せなくなります。

また、日本の役員報酬や給料債権が仮差押えされた場合は、仮差押えの後、その役員・従業員に対して、役員報酬や給料債権(の一部)の支払いが停止されるとともに、仮差押えされた役員報酬や給料債権を支払った場合は、会社は、差押債権者にも二重に支払う必要が出てきてしまいます。

また、日本の売掛債権が仮差押えされた場合は、会社は、その日本の売掛債権を回収することができなくなってしまいます。また、売掛先・取引先としては、そのような仮差押えをされてしまった会社について、経営状態が悪いのではないかと考え、それ以降の取引を中断してしまう可能性もあります。

その他、日本の不動産に対する仮差押えについて、登記簿に仮差押えがなされていることが表示され、その日本の不動産の売却又は処分をすることができなくなります。

仮差押えに対する対抗策

それでは、日本での仮差押えに対して、どのような対抗策があるのでしょうか。

保全異議

まず、日本での仮差押えへの対抗策の一つとして、日本の裁判所に「保全異議」を申し立てることができます。

これは仮差押えを発令した日本の裁判所の判断が間違っていた場合の不服手続きであり、仮差押えの発令に誤りがあったか否かを審理することになります。
「保全異議」の手続きは、異議内容に制限はなく、期間の制限もありません。
「保全異議」を申し立てると、当事者双方が出席する審尋の期日が設定され、結果として異議が認められれば、保全命令は取り消されることになります。

仮差押えへの対抗策として、日本では通常、この「保全異議」の手続きが行われます。

この「保全異議」の手続きにおいては、相手方の被保全債権の実体や有効性を争うことが最も重要なことかと思われます。

保全取消

保全異議とは別に、日本の裁判所に「保全取消」を申し立てることもできます。

こちらは、民事保全法において取消理由が定められており、これに該当する場合のみ申し立てをすることができます。

保全抗告

上記の保全異議及び保全取消が通らなかった場合に、日本の制度では、さらに上の裁判所へ不服申立てをする手段として、「保全抗告」という手続きがあります。

こちらは期間制限があり、2週間と定められています。

仮差押解放金の供託と仮際押命令の停止や取消

仮差押え自体を争わない場合には、仮差押命令に記載された金額(仮差押解放金)を供託する方法があります。。この「仮差押解放金」を供託することによって、仮差押命令の停止や取消ができます。

なお、「仮差押解放金」の供託により仮差押命令が失効するわけではないので、別途、仮差押命令の停止や取消を申し立てる必要があります。

起訴命令申立

さらに、日本の裁判制度では、本来、正式な裁判で決着がつき、その後に、裁判の結果に基づいて差押えが行われるとが想定されているので、債権者が仮差押えだけ行い、裁判を提起しない場合には、仮差押えられた会社が不安定な地位に置かれるため、債権者に裁判の提起をさせる「起訴命令申立」という制度も用意されています。

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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