■ ■通过临时差额按压实际上可以强制支付 ■ ■ ■
■■■ 仮差押えにより事実上支払いを強制することができます ■■■
为了有效地进行临时差压,
即使债权人要求向债务人付款,债务人也可能不自愿付款。
如果对方不付款,则没有其他方法可以提起诉讼,但提起审判后,另一方可能会在审判过程或判决后自愿付款。
相反,即使审判结束,判决出来,对方也无人支付。
在这种情况下,将强制执行对方的财产,但即使对方没有财产,即使获得胜诉判决,最终也不可能收回应收款。
为此,在审判前”假设”没收另一方财产的程序是保护程序,包括《民事保全法》规定的临时抵押品赎回权。
在进行临时差额压押时,必须向法院说明对方的财产中应扣除哪些资产,因此,了解债务人财产是成功进行临时差额控制的关键。
对另一方进行财产调查对于暂时丧失利益至关重要
例如,即使确定对方的存款,如果存款被取走,临时差价押金也可能以空头结束,而且在许多情况下,从成本效益的角度来看,很难确定是否应进行临时存款,因此,即使调查了财产,也不可能收回。
然而,首先,从追回的角度来看,调查另一方资产状况很重要,因此进行财产调查非常重要。
应该调查哪些财产,应该进行哪些临时调查?
在进行财产调查时,尽可能获得债务人的信息非常重要。
如果对方是自然人,则应从了解公司业务内容、业务合作伙伴等开始,如果是法人,则应了解公司的名称、地址、职业、工作地点、友谊等。
如果您知道过去某个时间点的地址或位置,无论是自然人还是法人,您都可以跟踪您的居住证和登记簿,以找到您当前的地址和位置。 失踪的债务人也经常以这种方式被发现。
关于每个财产的调查,首先,如果是房地产,则必须进行登记。 登记册显示是否存在其他债权人,他们有权与财产建立权利关系或财产。 对于房地产,我们可能会追溯到居民卡或登记处,看看债务人是否位于您的前一个地址或位置。
至于动产,如果不听取债务人的意见,就很难掌握,但例如,汽车需要注册,因此,使用通过律师协会进行查询等程序(律师协会查询程序),也可以进行调查。 此外,如果债务人有过去的财务报表或纳税申报表,则更有可能被发现。
由于存款需要由银行分行识别,因此,如果交易中的转账账户可以理解为付款人账户,则不仅需要调查该账户,还需要调查对方的地址和工作关系所在附近的存款账户。 事实上,由于我们无法进行调查,我们可能会对银行的所有分行进行临时差额检查。
如果对方是自然人,并且知道工作地点,则有可能临时扣除工资,虽然这是其中的一部分。
如果对方是法人中的业务合作伙伴,则可能会暂时压低应收账款,但在某些情况下,对方可能会陷入信用焦虑,导致破产等,最终无法收回,因此需要谨慎处理。
仮差押えを効果的に行うためには
債権者が債務者に対して支払いを請求しても、債務者が任意に支払わないことがあります。
相手方が支払いをしてくれない場合には、裁判を起こす他方法はありませんが、裁判を提起すると、裁判の過程や判決後に相手方が、任意に支払いをしてくることもあります。
反対に、裁判が終了し、判決が出たとしても、相手方が支払わないということもあります。
この場合は、相手方の財産に対して強制執行をすることになりますが、相手方に財産がなければ、勝訴判決を得ても、結局、債権回収ができないこととなります。
そのために、裁判の前に「仮に」相手方の財産を押さえるという手続きが、民事保全法により定められた仮差押えを含む保全手続きとなります。
仮差押えをするにあたっては、相手方の財産のうち何を仮差押えするのかについても、裁判所に示さなければなりませんので、債務者の財産を把握することが仮差押えを成功させるためのポイントとなってきます。
仮差押えのためには相手方の財産調査が重要
例えば相手方の預金を突き止めても、預金が引き出されていれば、仮差押えは空振りに終わることもあり、費用対効果の観点から仮差押えをすべきか判断が難しい事例も多くありますので、財産を調査しても回収ができないという可能性もないではありません。
しかしながら、まずは相手方の資産状況を調査することは、回収という観点から重要なことですので、財産調査を行うことは大切なことなのです。
どのような財産調査をすべきか、何を仮差押えすべきか
財産調査に当たってはできる限り債務者の情報を得ておくことが重要です。
相手が自然人であれば、氏名、住所、職業、勤務先、交友関係等を、法人であれば企業の事業内容、取引先等を把握するところから始める必要があります。
自然人であれ法人であれ、過去の一時点の住所や所在地が分かれば、住民票や登記簿をたどることで、現在の住所や所在地を突き止めることができます。行方不明になっている債務者もこの方法で発見されることが多いです。
各財産の調査についてですが、まず不動産であれば登記簿をとる必要があります。登記簿により権利関係や不動産に対して権利を有する他の債権者の有無がわかります。不動産については、住民票や登記簿を遡り、前住所・所在地にその債務者の不動産が存在しないかを調べる場合もあります。
動産については、債務者から聴取をしなければ把握することが困難となりますが、例えば自動車は登録を要するものですので、弁護士会を通して照会を行う等の手続き(弁護士会照会手続き)を利用し、調査をすることもできます。また、債務者の過去の決算書や税務申告書があれば、発見可能性が高くなります。
預貯金については、銀行の支店で特定する必要があるため、取引における振込先口座は支払元口座として把握できればその口座はもちろん、相手方の住所地や勤務先等関係先の所在する近隣の預金口座を調査することが必要となります。実際は調査できないため、可能性のありそうな銀行の支店すべてに仮差押えをかけることとなります。
相手方が自然人で勤務先がわかっている場合には、一部となりますが給与の仮差押をすることも可能です。
相手方が法人で取引先が分かっている場合には、売掛金を仮差押えするということも考えられますが、場合によっては相手方が信用不安に陥り、が破産等に追い込まれ、結局回収ができなくなってしまうという可能性もありますので、慎重に対処をする必要があります。