在日本收到应收账款回收证明邮件时!律师详细解释了对策!

在日本收到应收账款回收证明邮件时
債権回収の内容証明郵便が届いた場合

当收到来自日本律师或者日本企业的收债的内容证明邮件时,代表日本律师或者日本企业以比较强硬的姿态要进行收款,对于这种情况,有卷入纷争的可能,这时候建议和日本的律师进行咨询。

在日本收到应收账款回收证明邮件时

如果收到日本律师或者日本企业应收账款回收证明邮件的话该怎么处理?

日本的内容证明邮件用于证明您收到的信件上的内容,第一,要看写了什么,是否有邮局的保管记录。第二,邮局在配送之后是否有通知证明,一般这个时候日本律师或者日本企业所使用的邮件都是可以追踪的邮件种类。

因此,日本的内容证明邮件代表了日本律师以及日本企业对于债务比较强硬的姿态。

但是,内容证明本身是没有法律强制执行效力的。

因此,对于内容证明的通知书,收到信件的人不是必须要作出回应,不作出回应也不会有罚款或损害赔偿的发生。虽然邮件会写有付款期限何答复截至日期,但这也是对方未经许可,单方面所设定的期限,因此没有遵守的必要。

此外,发送内容证明邮件的日本律师或者日本企业,如果没有收到回复的话也可能会采取更强硬的手段,例如提起诉讼或向警方提供刑事指控。

因此,如果无视内容证明的通知书的话,会卷入纷争的可能性会变大,这时候建议寻找日本律师进行咨询。

邮件内容证明中的内容不一定是真的

在收到内容证明邮件后,请先检查内容,并确认所描述的内容是否真实,比如您的公司是否违反了承诺,或者是否有任何可以反驳的地方。

内容证明的通知书中的内容是日本律师以及日本企业单方面的主张,因此是基于非常片面的观点,而且您的公司往往有反驳的余地,需要亲自、仔细的确认是否可以提出任何反驳。

此外,即使对方律师或者日本企业所要求的金额是有事实或法律根据的,您的公司也可以在确认之后删减一些无法进行推敲的内容。换句话说,这些理由大多没有明确的法律依据。如果咨询律师的话,就可以知道如何援引法条来减少金额或进行抗辩。并且这种情形是非常多的。根据我们的经验,几乎所有的事例中都可以发现可以减少金额或可以进行抗辩的事由。

但是,对于内容证明邮件要谨慎处理!

收到日本律师或者日本企业的收债的内容证明的通知书后,说明对方是比较强硬的姿态,对您的公司进行收债催款。这时候卷入纷争的可能性在增加。

另外在日本的法律制度中,如果不作出回应的话会生效的例子也是有的。因此建议您在收到内容证明之后立即向律师进行咨询。

无论在哪种情况,因此,最好在收到通之后尽快携带上通知书和相关文件向律师进行咨询。

无论如何,在收到应收账款内容证明邮件时,除了考虑采取何种应对措施之外,还要确定该措施所涉及的各种手续的优点和缺点。

有关应收账款邮件的相关事宜,如您有任何疑问,请随时与我们联系,向我们咨询。

应收账款回收相关条款

有关内容证明邮件的咨询,请随时联系我们的办公室。
如果您有任何问题,请随时与我们联系,我们将不胜感激。

債権回収の内容証明郵便が届いた場合

日本弁護士や日本企業から債権回収の内容証明郵便の通知書が届いた場合、それは、日本弁護士や日本企業が、強い意思と姿勢で、怒りを込めて、貴社に対する債権を回収しようとしていることを意味しますので、紛争に発展する可能性が高く、直ちに、日本弁護士にご相談することを強くお勧めします。

日本で債権回収の内容証明郵便が届いた場合

日本弁護士や日本企業から債権回収の内容証明郵便の通知書が届いた場合、どうすればよいでしょうか。

日本の内容証明郵便というのは、①届いた郵便に何が書かれていたのかを郵便局が記録を保管しておいてくれる郵便であり、②郵便局が配達完了についても証明をしてくれる郵便であり、通常、日本弁護士や日本企業が債務者に対して強く債権回収を行う場合に使用する特別な郵便です。

ですので、日本の内容証明郵便が届いた場合は、日本弁護士や日本企業が、強い意思と姿勢で、怒りを込めて、貴社に対する債権を回収しようとしていることを認識する必要があります。

ただ、内容証明郵便それ自体に法的な強制力があるわけではありません。

そのため、貴社は、内容証明郵便の通知書に対して、必ず回答しなければならないものではなく、回答をしなかったことを理由として罰金等の刑罰や損害賠償などの義務を負うというものではありません。内容証明郵便の通知書には支払期限や回答期限も書かれていると思いますが、これも相手方が勝手に設定した期限ですので、守る必要はありません。

他方で、内容証明郵便を送った日本弁護士や日本企業は、貴社から回答が来ないことで、より強硬な手段、例えば、裁判・訴訟の提起や警察への刑事告訴などを行うことが考えられます。

そこで、内容証明郵便の通知書に対して、何もせずに放置をするべきではなく、紛争に発展する可能性が高い状態であることをよく理解して、直ちに、日本弁護士にご相談することを強くお勧めします。

内容証明郵便に書かれていることが正しいか否かの検討が必要!

内容証明郵便の通知書を受け取ったら、まず内容を検討し、記載されていることが真実であるのか、例えば本当に貴社が約束違反をしているのか否か、貴社に反論すべきところはないのか、について確認をしてください。

内容証明郵便の通知書に書かれていることは、日本弁護士や日本企業の一方的な主張であり、非常に片面的な主張であることも多いのです。、また貴社に反論の余地があることも多く、何か貴社が反論をすることができるかどうかを、しっかり見極めることが重要です。

また、日本弁護士や日本企業からの請求金額について、一応根拠がある場合であっても、貴社が釈然としない場合は、何らか減額できる事実がある場合が多いのです。すなわち、貴社が釈然としない事由を、日本の法律に結び付けることができていないだけであることが多いのです。

日本で内容証明郵便の通知書を受け取った場合は、日本弁護士に相談すれば、具体的にどのような法律に結び付けることができ、減額や反論が可能なのかが判明することが多々あります。すなわち、日本弁護士や日本企業の請求金額を減額できる可能性は非常に高いということなのです。

内容証明郵便に対する対応は慎重に!!

日本弁護士や日本企業から債権回収の内容証明郵便の通知書が届いた場合、それは、日本弁護士や日本企業が、強い意思と姿勢で、怒りを込めて、貴社に対する債権を回収しようとしていることを意味しますので、紛争に発展する可能性が高くい状態です。また、日本の法律では、回答をしない場合に、一定の効果が生じるケースもあります。

ですので、内容証明郵便の通知書を受領した場合には、その通知書と関係書類を持って、直ちに日本弁護士に相談することを強くお勧めいたします。

いずれにしろ、内容証明郵便の通知書が届いてしまった場合、どのような対応をすべきかについては、メリット及びデメリットを考慮の上、慎重にご検討頂くことが重要かと思われます。

日本の内容証明郵便の通知書が届いた場合は、弁護士法人M&A総合法律事務所にいつでもお問い合わせください。
ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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