仮処分とは?仮差押との違い、メリット・デメリットや種類、手続きの流れをわかりやすく解説

仮処分とは具体的にどのような手続きで、申し立てによりどのようなメリットがあるのかを理解できるよう、この記事では仮処分の概念とその種類、仮差押・通常訴訟との違い、メリット・デメリット、手続きや流れ等について解説します。
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仮処分とは

「仮処分」とは「民事保全手続」の1つで、通常訴訟(裁判)を提起したものの判決まで待っていては、申立人の権利が侵害されて訴訟の目的が実現できない恐れがある場合に、裁判所が債務者に一定の行動を命じることで、申立人が有する金銭債権以外の権利を一時的に保全する手続きです。なお、金銭債権を一時的に保全する手続きは「仮差押」で、こちらも民事保全手続きの1つとなります。

たとえば、隣地に自分の日照権を侵害するような巨大な建物が建築中だと仮定します。自らの権利を守るには、通常訴訟を提起して建築を差し止める判決を得るのが一般的な方法です。しかし、判決が出るまで1年以上を要することもあり、待っている間に建物は完成してしまいます。このような不都合を回避するために、裁判所が債務者に対して建築工事の禁止等の一定行為を一時的に命じる措置が「民事保全手続」です。

仮処分の種類

仮処分が具体的に何を実現する手続きなのかは、仮処分の種類の説明と併せて解説していきます。まず、仮処分には次の2種類があります。

  • 係争物に関する仮処分
  • 仮の地位に関する仮処分

係争物に関する仮処分

係争物とは、訴訟において争いの目的となる対象を指します。「係争物に関する仮処分」とは、金銭債権以外の特定物における権利を現状のまま一時的に固定する手続きです。その中でもよく用いられる類型について具体例を挙げながら解説します。

処分禁止の仮処分

処分禁止の仮処分とは、不動産の売却(所有権移転)や抵当権の設定等、債務者による不動産の処分を一時的に禁止する手続きです。たとえば、Aの不動産をBが無断でCに売却し、所有権移転の登記も済んでいると仮定します。AはCに対して登記をA名義に戻すよう通常訴訟を起こしましたが、判決が出る前にCが事情を知らない第三者に不動産を売却してしまうと、Aの権利が保護されずに訴訟の目的が実現できない危険性があります。

しかし、処分禁止の仮処分を申し立てれば、Cが第三者に不動産を売却しないよう一時的に処分を禁じることが可能です。

占有移転禁止の仮処分

占有移転禁止の仮処分とは、債務者が不動産の占有を第三者に移転することを一時的に禁止する手続きです。たとえば、大家のAは店子のBにアパートの部屋を貸していましたが、賃貸借契約期間が過ぎてもBが退去せずに居座っていると仮定します。

AはBに対して部屋を退去するよう通常訴訟を起こしましたが、判決が出る前にBが事情を知らない第三者に部屋を又貸しし第三者が部屋を占有してしまうと、Aは勝訴しても第三者に対抗できずに訴訟の目的が実現できない危険性があります。しかし、占有移転禁止の仮処分を申し立てれば、Bが第三者に部屋の占有を移転しないよう一時的に禁じることが可能です。

仮の地位に関する仮処分

仮処分の2種類目である「仮の地位に関する仮処分」とは、法的な仮の地位を申立人に認めることで権利を保全する手続きです。「仮差押」(後述)と「係争物に関する仮処分」の2つで網羅できない申立人の権利を保全する手続きのため、対象範囲は広く多種多様な類型があります。その中でもよく用いられるものを解説します。

金員仮払いの仮処分

交通事故の案件では、金員(金銭)の仮払いを求める金員仮払いの仮処分が用いられることが多いです。たとえば、交通事故の被害者が加害者に損害賠償を請求する場合、勝訴して賠償金を得る前に生活に困らないよう、金員仮払いの仮処分を申し立てて賠償金の仮払いを求めます。

当座の治療費等を支払わない加害者に対しても、金員仮払いの仮処分を申し立てればそれらの金銭の仮払いを受けることが可能です。

地位保全・賃金仮払いの仮処分

労働者が会社から突然解雇された場合、会社への復職を法的に求めるには、雇用契約上の地位確認請求訴訟を起こす方法があります。しかし、訴訟時には労働者が無職で貯金もないケースが多く、勝訴までに生活を維持できるよう申し立てるのが、雇用契約上の仮の地位を保全する地位保全の仮処分と賃金仮払いの仮処分です。

この2つはよく併用して申し立てられますが、特段の事情がない限り、賃金仮払いの仮処分のみ認められるケースが一般的です。

建築工事禁止の仮処分

仮処分によって、建築中の建物工事を禁止・中断することもできます。たとえば、隣人が建築中の建物工事を進めると申立人の日照権が侵害される、工事中に申立人との境界上にある塀等が壊された等の案件では、工事差止の判決を待っていては建物が完成して申立人の権利が侵害されるので、建築工事禁止の仮処分を申し立てます。

出版差止めの仮処分

申立人の名誉やプライバシーを毀損する出版物を差し止めるには、通常訴訟の判決を待っている間にも出版物は売れて回収が困難になっていくため、出版差止の仮処分を申し立てます。近年では、名誉等を毀損する記事がインターネット上に公開された場合にも、記事の仮の削除や発信者情報の仮の開示を求める仮処分等が活用されています。

抵当権実行禁止の仮処分

抵当権の実行(競売等)を阻止するには、抵当権実行禁止の仮処分を申し立てます。たとえば、Aの不動産に対して、Bが実印等を盗み出して勝手にCと抵当権設定契約を締結してしまった案件では、Aは競売を防ぐために通常訴訟の提起と併せて抵当権実行禁止の仮処分を申し立てます。判決まで待っていては第三者に不動産が競売されてしまうからです。

新株発行差止めの仮処分

会社の新株発行によって著しく不公正に株主構成が変化する案件では、株主は新株発行の差止めを請求して通常訴訟を起こす方法があります。

しかし、勝訴する前に新株発行の効力が生じてしまうと、以降は差止めの請求ができなくなってしまうため、新株発行差止めの仮処分を申し立てる方法がよく用いられています。この仮処分が認められると、会社には新株を発行できないという仮の地位が設けられます。会社が仮処分を無視して新株を発行した場合も、株主が新株発行無効の訴えを起こせば新株発行の無効化が可能です。

取締役の職務執行停止・違法行為差止の仮処分

会社の取締役が経費の使い込みや不当な取引等を行って会社に損害を与えている場合、株主は取締役の解任、違法行為差止等を訴えて通常訴訟を起こす方法があります。しかし、判決が出るまでの間も取締役は職務を執行し続けるため損害は広がる一方です。こうした事態を回避するには、取締役の職務執行停止、または違法行為差止の仮処分を申し立てれば、取締役の職務執行や違法行為を止めることができます。

たとえば、会社Aの取締役が自らの支配下にある別会社Bに貸し付けた会社Aの資金で、自らの支配権を拡大するために会社Aの株式を買い取ろうとしていると仮定します。取締役が自らの利益のために会社の資金を使用するのは違法行為です。株主には違法行為差止請求訴訟を提起する方法がありますが、判決を待つ間に会社Bに株式は取得されてしまうため、取締役の違法行為差止の仮処分を申し立てるのが効果的です。

仮処分と仮差押との違い

冒頭で前述したように、仮処分は民事保全手続の1つですが、もう1つが「仮差押」という手続きで2つには違いがあります。仮差押とは、強制執行前に債務者が財産を処分しないよう、裁判所が一時的に債務者の財産を差し押さえる手続きです。どちらも、本来は通常訴訟で達成される訴訟の目的を保全するために行う手続きですが、次のように一時的に保全する権利の対象に違いがあります。

  • 仮差押:金銭債権における申立人の権利
  • 仮処分:金銭債権以外における申立人の権利

仮処分と通常訴訟との違い

個人間の紛争で解決を求めるには、通常訴訟を提起し勝訴判決を得て、強制執行等により強制的な解決を得る方法があります。

しかし、通常訴訟には1年以上の時間がかかるため、それでは手遅れになりかねない場合に用いるのが仮処分です。仮処分はあくまで暫定的な措置となるため、通常訴訟では仮処分と異なる内容で権利が確定する可能性もあります。

仮処分を申し立てるタイミング

仮処分は通常訴訟では手遅れになる場合に申し立てる措置であるため、タイミングとしては仮処分を申し立ててから通常訴訟を提起するのが効果的です。まずは仮処分で権利を保全してから、余裕を持って通常訴訟に取り組むことができるからです。もちろん、仮処分と通常訴訟を同時に申請することもできます。

反対に、通常訴訟の提起後に仮処分を申し立てるのは、可能ではありますがあまりお勧めはできません。通常訴訟の提起で既に相手方が警戒しているところに仮処分を畳みかけると、差し止めたかった行為等をあえて進めてくる恐れがあるからです。

仮処分のみで通常訴訟を提起しないことも可能

仮処分と通常訴訟については、いつ・どちらを先に行うかのみならず、2つの手続き自体を行うかどうかについても決まりはありません。

そのため、仮処分のみで通常訴訟とほぼ同様の給付が受けられるのなら、通常訴訟の提起を止めることも可能です。たとえば、インターネット上に自らの名誉を毀損する書き込みが投稿されている場合、投稿削除・発信情報開示の仮処分命令の発令で、通常訴訟をせずとも目的は果たせます。

しかし、仮処分のみで済むケースは少数です。仮処分のみで通常訴訟が提起されない場合は、債務者に不利益が生じることが多いからです。たとえば、処分禁止の仮処分命令が発令されてしまうと、債務者は通常訴訟で判決が確定されるまで不動産の処分ができません。

このような不利益を被る債務者は、起訴命令の申し立てができます。起訴命令の発令後は申立人に通常訴訟を提起する義務が生じ、提起しなければ債務者による仮処分命令の取り消しが可能になります。

仮処分を申し立てる側のメリット・デメリット

仮処分を申し立てる側には、次のメリットとデメリットがあります。

メリット1:通常訴訟の判決を待たずに財産や権利を保全できる

仮処分の最大のメリットは、通常訴訟の判決を待っていたら手遅れになるような案件において、簡易で迅速な手続きによって財産や権利を保全できる点です。

仮処分には「満足的仮処分」といって、通常訴訟とほぼ同様の給付を受けられるものもあります。たとえば、インターネット上で名誉を毀損する書き込みを削除するには、投稿削除の仮処分命令が発令されれば目的は達成されます。

また、解雇無効を争う案件では、地位保全・賃金支払いの仮処分命令が発令されれば、通常訴訟の途中でも従業員として職場復帰でき賃金も支払われます。通常訴訟には1年以上の時間がかかり、一審で勝訴した場合も相手方に控訴されればすぐには強制執行を実行できない点を考えると、これは大きなメリットです。

メリット2:債務者の同意がなくとも申し立てを取り下げ可能

通常訴訟では、相手方の準備書面提出後の弁論準備手続での申述後、または口頭弁論後は、相手方の同意がなければ取り下げの効力が生じなくなります(民事訴訟法第261条2項)。

一方、仮処分では相手方の同意は必要なくいつでも申し立ての取り下げが可能です(民事保全法第18条)。そのため、仮処分が公になることを回避したい債務者と上手く交渉できれば、交渉結果次第で仮処分の申し立てを取り下げる等、交渉を進める材料に使うこともできます。

デメリット:担保金が必要

命令の発令が迅速で取り下げも可能な仮処分ですが、担保金が必要というデメリットがあります。仮処分命令の発令前に、申立人は担保金を供託しなければなりません。

担保金は、通常訴訟で仮処分とは違った判断が下された場合に、仮処分によって債務者が被った損害賠償金の担保という意味合いがあります。担保金の金額は裁判所の裁量によって決定されるため、対象の目的物や債権の規模が大きければ高額になる可能性もあります。

仮処分に必要な要件

仮処分を申し立てるには、次の2つを「疎明」する必要があります。

  • 保全すべき権利または権利関係(被保全権利の存在)
  • 保全の必要性

疎明とは、「即時に取り調べることができる証拠」(民事訴訟法第188条)によって、裁判官が一応は確からしいと推測する程度の心証を与えることを指します。被保全権利の存在とは、申立人が債務者に対して有している、保全すべき権利が確かに存在することです。

「被保全権利の存在」とは、仮処分により保全されるべき権利が存在することを指します。仮処分の申し立てには、対象となる権利が侵害されている、または侵害される恐れがあることが前提です。

「保全の必要性」とは、仮処分を今行わなければ通常訴訟後の権利保全が著しく困難になる恐れがあることです。たとえば、不当解雇の裁判中に賃金仮払いの仮処分を申し立てる場合、解雇により自らが無職となり財産もないため、勝訴まで待っていては生活できなくなる恐れがあること等を具体的に主張していきます。

仮処分の手続きや流れ

仮処分の申し立ては次の流れに沿って手続きを行います。

申し立て

申立人が裁判所に、仮処分命令申立書と疎明資料、その他必要書類等を提出して仮処分命令を申し立てます。提出先の裁判所は、係争物を管轄または通常訴訟が係属している地方裁判所です。申立書では、被保全権利の存在・保全の必要性を疎明して、「即時に取り調べることができる証拠」(民事訴訟法第188条)である疎明資料、一般的には書証を添える必要があります。

疎明資料の例として、被保全権利の存在を疎明する場合は契約書・保証書・手形等、保全の必要性を疎明する場合は内容証明郵便や報告書等が挙げられます。報告書を作成する際には事実を具体的に記載することが必要です。

審尋

審尋とは裁判官による面接です。まず、裁判官は申立人と面接して疎明に足りない点があれば資料の追加提出等を促します。弁護士に依頼している場合は弁護士が出頭するため申立人本人が出向く必要はありません。

その後、裁判官は債務者とも面接します(債務者審尋)。仮処分命令を発令するか審理するためには、債務者側の主張もしっかりと聞く必要があるためです。各面接は数回行われることもあります。

担保金の供託

審尋後に仮処分の申し立てが認められると、裁判所は申立人に担保金の供託を命じます。仮処分は通常訴訟よりも精度の低い証拠と短期間の審理で債務者の財産等に制約を与えるものです。そのため、通常訴訟後に仮処分を否定するような判決が出た場合に備え、仮処分によって債務者が被る損害賠償金の担保として、申立人には担保金の供託が求められています。

申立人は担保提供期間内(通常は7日で、担保を提供するよう告知された日は算入しない)に担保金を供託し、供託書とその写し等の必要書類を裁判所に提出して立担保証明を行います。担保提供期間内に担保金を供託しなければ仮処分の申し立ては却下されますが、正当な事由があれば期間延長が認められるケースもあります。

仮処分命令の発令

裁判官が仮処分の要件を満たすと判断し担保金が供託されれば、仮処分命令が発令されます。

仮処分執行の申し立て

仮処分命令が発令されても仮処分は自動的に執行されません。申立人は別途、仮処分執行の申し立てのため、管轄裁判所に仮処分執行申立書と必要書類を提出する必要があります。申し立ての期限は仮処分命令が送達された日から2週間(執行期間)で、執行機関を過ぎると仮処分の執行ができなくなってしまいます。

仮処分の執行

仮処分の執行では具体的に何をするのかについては、仮処分には多種多様な類型があるため個別の事情によって異なります。一例として、賃貸物件の占有移転禁止の仮処分では、執行官が借主による賃貸物件の占有を解いて管理を開始します。

具体的には、執行官が賃貸アパート等を訪れて使用者や状況等を確認し、今後は執行官が物件を管理し借主による又貸しを禁止する等の旨を記載した公示書を、屋内の目立つ所に両面テープで貼り付けたりします。

仮処分の申し立てから執行までにかかる期間は、審尋が何回行われるか等にも左右されますが遅くても3か月程度です。占有移転禁止の仮処分など、1週間以内に命令が発令されるケースもあります。1年以上かかる通常訴訟に比べると、仮処分は簡易で迅速な手続きといってよいでしょう。
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仮処分の申し立てにかかる費用

仮処分の申し立てには次の費用がかかります。

  • 申立手数料2,000円(債務者1人につき)
  • 数千円程度の予納郵便切手代(管轄の裁判所等により異なる)
  • 担保金
  • 弁護士費用

仮処分における担保金の金額

仮処分全体における担保金額は、目的物(対象となるもの)の価格の15%〜30%が一応の基準とされています。そのうち、係争物に関する仮処分では目的物が不動産であることが多いため、担保金額も不動産価格の10%〜30%程度に収まっているのが実情です。

一方、仮の地位を定める仮処分には多種多様な類型が含まれるため、担保金の金額も、目的物価格や債権額(交通事故の損害賠償額等)の何割かを基準に算定するものと、目的物価格を参考せずに算定するものに分けられます。さらに、個別的事情等も考慮して裁判所が裁量で決定するため、担保金の金額例を示すのは難しいです。

仮処分に対する不服申し立て

仮処分に対する不服申立てには「保全異議」と「保全取消し」があります。さらに、その2つの申し立てに対する裁判所の決定に対して、当事者は「保全抗告」をすることができます。

保全異議

「保全異議」とは、保全命令の当否について債務者が異議を申し立て再審理を求める手続きで、期限は特に設定されていません。保全異議の申し立てのみでは仮処分の執行は停止されず、併せて保全異議に伴う執行停止の申し立てが必要です。

保全取消し

「保全取消し」とは、保全命令の当否については争わずに、次の取消事由により保全命令の取り消しを求める手続きです。

  • 本案の訴えの不提起等による保全取消し
  • 事情変更による保全取消し
  • 特別事情による保全取消し

事情変更とは、被保全権利の存在や保全の必要性が消滅した等、仮処分命令の要件や基礎となった事情が変更したことを指します。このような事情変更や本案訴訟の不提起があっても、仮処分命令は当然に効力を失わず、債務者が取り消しの申し立てをする必要があります。

保全抗告

「保全抗告」とは、保全異議や保全取消しに対する裁判所の決定に関して、当事者が不服を申し立てる手続きです。申し立ての期限は決定の送達を受けた日から2週間以内です。
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まとめ

仮処分は、通常訴訟は時間がかかるというデメリットを補うべく、簡易で迅速な手続きにより財産や権利を保全できる手続きです。

しかし、申し立てには被保全権利の存在・保全の必要性の2点の疎明が必要なため、簡易な手続きながらも一般人が単独で申し立てるにはやや敷居が高いといえます。通常訴訟とほぼ同等の給付を受けられる、仮処分のメリットを享受するには、専門家である弁護士のアドバイスを受けながら、通常訴訟と併せて戦略的に仮処分を活用するとよいでしょう。

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    弁護士土屋勝裕
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