仮差押えを解除する!銀行預金から不動産まで!弁護士法人M&A総合法律事務所!
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仮差押えは、債務者に事前通達なく、ある日いきなり銀行預金が引き落とされたり、住宅に仮差押登記が付いたりします。
もし、仮差押えの原因となった請求債権に身に覚えがなく、「仮差押えに納得できない」という場合には、保全異議の申し立てをするか、
起訴命令の申し立てをして本案訴訟で争うことになります。
単に急ぎで仮差し押えを解除したい場合は、債権者に一括返済をするか、裁判所に解放金を供託すれば解除できます。
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そもそも仮差押えとはどのような制度なのでしょうか?
仮差押えとは、裁判で勝訴判決をもらい強制執行をしようとしても、財産を隠されてしまい、相手から回収することができないといった事態を防ぐため、
財産の処分や現状を変更することを禁止しておく制度です。
さらに銀行から借り入れがあった場合、
もはや企業存続にかかわる事態です。
即座に仮差押えを解消する為には、不利な和解を受諾する以外にないといった事態にもなりかねません。
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ご相談・お問い合わせはこちら仮差押えに対して不服がある場合は、裁判所に「保全異議」という手続を申し立てることができます(民事保全法26条)。この保全異議が認められれば、仮差押えが取り消されることとなります。 なお、保全異議の申立てをしただけでは、当然に執行は停止されないので、執行を停止するためには、別途裁判所に、保全異議に伴う執行停止の判断を求める必要があります(民事保全法27条1項)。
仮差押解放金として一定のお金を供託して、裁判所に仮差押えの執行を取消してもらう制度です。(民事保全法22条1項、51条1項)。 上で述べた➀が、仮差押えの効力自体を争うものであるのに対し、②は、仮差押えの効力自体は争わないものの、早期に仮差押えの状態を解消するために、代わりに金銭を差し入れる(供託を行う)、というものです。
訴訟を提起するよう起訴命令申立を行い、訴訟が提起されなかった場合に訴訟の不提起を理由に仮差押えを取消してもらう制度です。 仮差押えは、本案(通常の訴訟)を提起することを前提とした制度であるため、このような取消しのルールも法律上定められています。
事情変更による保全取消し(民事保全法38条1項)や特別の事情による保全取消し(民事保全法39条1項)という制度も存在します。 上記のような仮差押えの対応方法が考えられ、事案に応じた対応方法を迅速にとる必要があります。
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ご相談・お問い合わせはこちら弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。
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ご相談・お問い合わせはこちら弁護士法人M&A総合法律事務所は、企業法務案件を多く扱っているからこそ依頼が集中し、更に知見を集積することができます。
そのように独自のノウハウを培うことができます。
銀行預金を仮差押えされてしまいました。仮差押えを外すことはできるでしょうか。
仮差押えは外すことができます。まずは保全異議です。仮差押解放金を供託してから徹底的に争うことが良いかもしれません。
仮差押えをされてしまいました。なぜだか全く分かりません。何も書面も来ませんし、裁判所からも連絡もありません。変ではないでしょうか。
そのうち裁判所から仮差押命令書が届くと思います。 仮差押命令書に根拠が書かれているのでよく読み、納得がゆかない場合は、弁護士法人M&A総合法律事務所ご相談ください。
仮差押えされましたが、相手方の主張は間違っています。断固として主張し、仮差押えを解除する方法はありませんか。
そうだと思います。仮差押えは仮の手続きですので諦める必要はありません。保全異議などで断固として戦うことで道が開けるかもしれません。頑張りましょう。
銀行預金を仮差押えされましたが、仮差押え額よりも多くの預金が入っています。一部だけでも使えないのでしょうか。
その仮差押額の超過額ですが、銀行の支店により対応がまちまちのようです。一定の後、超過額を使用できる様になることも多いです。 差押解放金を供託することにより仮差押えを解除すれば、その預金を使用することができるようになりますが、供託したお金は使用できなくなってしまいます。 保全異議などで徹底的に争う必要がありそうです。
仮差押えをされてしまいましたので、仮差押解放金を供託して、仮差押えを解除したいのですが、いくら供託する必要があるのでしょうか。
仮差押解放金は、仮差押えの被保全債権の満額を供託する必要があります。そして、その仮差押解放金の上に、仮差押えがされる状態となります。 そうですので、仮差押解放金は使用できなくなります。仮差押えについて争いたいのに、その全額を供託する必要があるのであれば意味はなく、供託しないという判断もあります。 しかし、銀行融資などは、仮差押えがされるとデフォルト事由になりますし、銀行預金も解約されてしまう可能性もありますので、背に腹は代えられないかもしれません。 仮差押え自体は諦め、保全異議などで徹底的に争ってゆきましょう。
不動産を仮差押えされてしまいました。不動産を売却する予定もないのでそのまま放置してよいでしょうか。放置して無視していれば、相手はそのうち諦めるでしょうか。
仮差押えに時効は存在しません。また仮差押えが掛かっている間、時効は進行しません。ですので、放置していても解決しないのです。 仮差押えに納得がゆかないのだと思います。保全異議などで徹底的に争いましょう。頑張る必要があります。
売掛金を仮差押えされてしまいました。取引先に迷惑を掛けてしまいます。どうすればよいでしょうか。
売掛金を仮差押えされてしまったらマズいですね。取引先が大騒ぎになると思います。貴社の財務状態に関する懸念が、 憶測が憶測を呼び、かなりの風評被害が生ずるかもしれません。保全異議などで徹底的に争いましょう。
役員報酬を仮差押えされてしまいましたが、裁判所には役員報酬はゼロ円だと言って返答しておけばよいでしょうか。
それは強制執行免脱罪になりかねない行為ですので、避けた方が良いと思います。役員を辞職して役員報酬をなくしてしまうことは良いと思います。 嘘はいけません。しかし納得できないと思います。保全異議で徹底的に争うべきかと思います。
差押されるような財産は全て他人名義にしているし、預金はせずに現金化して、自宅に置いてあるので、大丈夫ですよね。
自分名義の財産が無いのであれば、安心です。仮差押えされる危険はかなり低いと思います。ただ、そのようなことを仰っても、 なんらかの財産があることも多く、また、動産執行と言って、債権者が執行官を伴って会社や自宅に来て、めぼしい財産を保全してゆくという可能性もないとは限りません。 執行官は非常に丁寧に執行しますので、不在時に仮差押えに入られてもその1-2週間後に裁判所から通知が来るまで分からないこともあります。怖いですね。
仮差押えが怖いのですが、会社の株式や、自動車は、仮差押えが難しいと聞きました。そのままでも大丈夫でしょうか。
会社の株式や自動車について、仮差押えが難しいことは確かですが、できないことはありません。私も案件も仮差押えをしたことがあります。 経験のある弁護士であれば、会社の株式や自動車についても、仮差押えができてしまうと思います。
目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの弁護士費用一覧ページをご覧ください。
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