消滅時効の制度とは?民法改正による変更点をわかりやすく解説

民法上の時効制度を大別すると、取得時効と消滅時効の2種類になります。

取得時効とは、一定期間の経過によって権利を得ることができる時効制度のことです。

一方、消滅時刻とは、権利を行使せずに一定期間が経過すると債権を消滅させることができる時効制度のことです。

令和2年4月1日施行の民法改正によって、債権の時効期間などの消滅時効に関する規定が大きく変わりました。

今回は、民法改正によって消滅時効のどのような点が変更になったのかについて、旧法と新法を比較しながらわかりやすく解説していきます。
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消滅時効とは

消滅時効とは、債権者が民法上で定義された一定期間(5年間もしくは10年間)権利を行使しなかった場合に、債権を消滅させることができる時効制度です。

例えば、ある人(債務者)が他の人(債権者)からお金を借りていたとします。

このケースで、債権者が債務者に対して一定期間お金を返すように請求しなかった場合には、消滅時効が完成します。

但し、消滅時効の完成だけでは、債権が消滅するわけではないという見解が一般的です。

債権を消滅させるには、消滅時刻の完成に加えて、債務者が債権者に対して援用することが必要になります。

援用とは、消滅時効の制度を利用する通知をすることです。

消滅時効の趣旨

民法の時効制度に消滅時効が存在する趣旨として、以下のことが考えられます。

永続した事実状態の尊重

一定の事実状態が永く続いていた場合、この状態が正当なものとして社会に信頼されます。

そのため、この事実状態に基づいて取引などが日常的に発生されることになるのです。

しかし、この事実状態が実際に法律と異なっていたとして、正当なものとして信頼されていたものを覆すことになった場合には、これまでの取引などを行っていた人達に対して不利益をもたらすことが考えられます。

この状況を避けるために、この長く続いていた事実状態と法律とを一致させることで、不利益をもたらさないようにすることが民法上の時効制度の趣旨なのです。

証拠保全の救済

一定の事実状態が永く続いていた場合に、証拠資料などが散逸してしまうと、その事実状態が正当な法律関係に合っているかどうかを立証することが難しくなります。

このような場合でも、民法上の時効制度があれば、証拠資料などの散逸による不利益を救済できるのです。

即ち、民法上の時効制度は、証明が困難な場合の救済と捉える考え方です。

権利の上に眠る者は保護しない

法律と一致しない一定の事実状態が存在していた場合は、債権者は権利を行使して法律を除去できるはずです。

しかし、権利を行使せずにこの法律と一致しない事実状態を永年放置していた場合には、法律上保護されずに権利を失ってもしょうがないとされています。

この考えは、民法上の時効制度が、債権者が権利を行使しなかった場合に対する制裁としているものです。

消滅時効成立のための要件

消滅時効が成立するためには、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 一定の権利を行使しない

債権者が債務者に対して、返済の請求をしなかったなどの権利を行使しないこと。

  • 一定の事実状態が存続していること

債権者が債務者に対して、権利の行使をせずに一定の期間が経過した場合。

この場合の一定の期間とは、以下の2パターンの内、先に成立した方です。

  1. 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間
  2. 権利を行使できるようになってから10年間
  • 消滅時効の援用があること

債務者が債権者に対して、消滅時効の制度を利用する意思表示をすること。

消滅時効の起算点

消滅時効とは、債権者が一定期間権利を行使しなかった場合に債権を消滅させることができる時効制度です。

この一定期間権利を行使しなかった場合のスタートに当たる時効制度の起算点は、いつになるのかでしょう。

消滅時効の起算点は、権利を行使できる(請求できる)時です。

具体的には、以下が消滅時効の起算点になります。

  • 確定期限の債権

期限の年月日が明確に確定されている債権であり、確定期限の到来した時が起算点になります。

  • 不確定期限の債権

将来的に必ずが到来するがその期限が不確定な債権であり、その不確定期限が到来した時が起算点になります。

  • 期限の設定無き債権

期限の設定が無い債権については、債権が成立した時が起算点なります。

消滅時効の更新事由

時効の更新とは、進行中の時効が一定の事由(更新事由)により更新されることをいいます。

即ち、進行中の消滅時効期間の効力が失われ、新たな消滅時効期間が進行することになります。

民法改正前は、この時効の更新のことを時効の中断と呼ばれていました。

消滅時効の更新事由は、以下3の種類があります。

  • 裁判上の請求などによる更新

裁判上の請求とは、以下のような訴訟を起こして請求するということです。

  1. 裁判上の請求
  2. 支払督促
  3. 訴え提起前の和解
  4. 調停の申立、任意出頭
  5. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続への参加

裁判上の請求などにより、確定判決や判決と同一の効力を有する権利の確定があれば、消滅時効は更新します。

  • 強制執行、担保権実行、形式競売、財産開示による更新

強制執行などの事由終了により更新します。

  • 承認による更新

承認とは、債務者が債務を負っているという意思表示のことです。

代表的な承認は、一部弁済や、支払猶予願いなどで、消滅時効は更新します。

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消滅時効の援用

消滅時効は、時効完成だけでは時効の利益を受けることはできません。

時効の利益を受けるかどうかは、当事者の自由です。

そのため、時効の援用という時効の利益を受けるという意思表示をすることで、初めて時効の効果が発揮されるのです。

民法改正による消滅時効の変更点、影響、旧民法との比較

令和2年4月1日施行の民法改正により、消滅時効が変更になりました。

この頁では、民法改正前の旧民法と、民法改正後の新民法とを比較して、どのように変わったのかや、変更による影響について見ていきます。

一般の債権の消滅時効

民法改正前の旧民法では、一般の債権の消滅時効は「権利を行使することができる時から10年間」という客観的起算点による消滅時効でした。

民法改正後の新民法では、この「権利を行使することができる時から10年間」に加えて、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」という主観的起算点による消滅時効の早い方に変更されました。

そのため、旧民法と比較して新民法の方が、結果的に消滅時効の期間が短くなることが多くなったのです。

この一般の債権の消滅時効の起算点や期間につあいては、民法166条1項に定められています。

また、債権の種類によっては、この民法166条1項に定められた消滅時効の期間よりも短い期間が定められているものもあります。

このような短い期間が定められている消滅時効制度のことを短期消滅時効といいますが、民法改正により170条~174条に定義されていた職業別短期消滅時効は廃止されたのです。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

旧民法での不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間」という主観的起算点と、「不法行為時から20年間」という客観的起算点により定められていました。

しかし、「不法行為時から20年間」は、消滅時効ではなく除斥期間だと解釈されていました。

そのため、時効の中断などが原則認められずに、様々な不都合が生じていて、場合によっては不法行為の被害者に対する救済ができない場合もあったのです。

新民法では、旧民法の「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間」という主観的起算点による時効は、そのまま維持しています。

また、「不法行為時から20年間」という客観的起算点による消滅時効については、消滅時効であることを明言したのです。

人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、債務不履行に基づく請求と、不法行為に基づく請求の2種類に分けられます。

債務不履行に基づく請求とは、契約に違反して他方の生命または身体を侵害した場合に行われる損害賠償請求です。

一方、不法行為に基づく請求とは、契約関係に基づかない場合で、生命または身体を侵害した場合に行われる損害賠償請求です。

旧法での債務不履行に基づく請求の消滅時効は、「権利を行使することができる時から10年以内」でした。

また、旧法での不法行為に基づく請求の消滅時効は、「被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間」という主観的起算点と、「不法行為時から20年間」という客観的起算点により定められていました。

新法では、債務不履行に基づく請求と、不法行為に基づく請求のどちらとも、主観的起算点から5年間、客観的起算点から20年間に変更されました。

時効の中断が時効の更新へ

民法の改正前の旧民法において、時効の進行中に消滅時効の進行を妨ぐ事由の一つとして「時効の中断」が定義されていました。

時効の中断が行われた場合、今まで進行してきた時効期間がリセットされて、また最初から時効期間が始まります。

この時効の中断という概念が、改正後の新民法では「時効の更新」という言葉に変更されました。

あくまでも、概念は同じで言葉だけの変更のため、民法改正による影響はほとんどありません。

時効の停止が時効の完成猶予へ

民法の改正前の旧民法において、時効の進行中に消滅時効の進行を妨ぐもう一つの事由として「時効の停止」が定義されていました。

時効の停止とは、時効が完成する直前に、権利を持つ人による時効中断が不可能または難しくなる事由が発生した場合、その事由が解消された後の一定期間、時効の完成が猶予されることをいいます。

この時効の停止という概念が、改正後の新民法では「時効の完成猶予」という言葉に変更されました。

時効の完成猶予への変更も、時効の更新への変更と同様に概念は同じで言葉だけの変更のため、民法改正による影響はほとんどありません。

時効の完成猶予事由の整理

民法に定義されている時効の完成猶予事由は、以下になります。

  • 裁判上の請求、支払督促、起訴前の和解、調停、破産手続参加

裁判上の請求などについては、事由終了時まで完成猶予されます。

  • 強制執行、担保権実行、形式競売、財産開示

強制執行などについては、事由終了時まで完成猶予されます。

  • 仮差押え、仮処分

仮差押えなどについては、事由終了時から6か月間の完成猶予です。

  • 催告

催告時から6か月間の完成猶予です。

  • 天災等の事変による裁判上の請求、強制執行不可

障害の消滅時から3か月間の完成猶予です。

協議による時効の完成猶予に関する規定を新設

民法改正前に法的紛争が発生した場合、お互い訴訟を起こさずに協議による解決をしようとしても、消滅時効の完成を止める方法はありませんでした。

そのため、消滅時効の期間が迫ってきた場合に、協議による解決を断念し、時効の完成を止めることを目的として、訴訟を起こすことが行われていたのです。

しかし、訴訟を起こすことは、双方にとって有意義な方法ではありません。

そこで、新民法では、「協議による時効の完成猶予」という制度が創設されました。

この制度により、協議による双方の合意があれば、消滅時効の完成を猶予することができるようになりました。

但し、この協議による合意は、後々問題にならないように、書面にて行わなければなりません。

消滅時効の期間及び起算点に関する経過措置

消滅時効の期間及び起算点について、新民法の施行日である令和2年4月1日より前に債権が生じた場合は旧民法が適用され、以後に生じた場合は新民法が適用されます。

また、新民法の施行日以後に債権が生じた場合であっても、その原因の基になる法律行為が、施行日より前に行われた時には、旧法が適用されるのです。

まとめ

民法上に定義されている消滅時効とは、債権者が一定期間、権利を行使しなかった場合に、債権を消滅させることができる時効制度のことです。

この消滅時効が、令和2年4月1日施行の民法改正により変更されました。

主な変更点は、以下になります。

  • 債権の消滅時効期間が、旧法から続いている権利を行使することができる時から10年間に加えて、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間に変更
  • 中断という概念が更新に、停止という概念が完成猶予に変更
  • 協議による時効の完成猶予に関する規定が新設

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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