日本的交易方无正当理由停止交易的对应方法!日本律师的详尽评论!

日本的交易方无正当理由停止交易的对应方法

交易的日本公司因为交付的商品有瑕疵而不支付货款!

日本公司到了付款期限找各种借口不支付货款!

日本的交易方中止了交易!

日本交易方没有正当理由就终结交易!

在交易中,即使我们已将货品交付给交易方,交易方也会以①商品有瑕疵而不支付货款②找各种借口不支付货款③一直说会付款但迟迟不付④玩消失找不到人⑤拒绝见面付款的要求⑥音信全无等等理由而拒绝支付货品价款。

当我们遇见交易方不支付货款时该怎么办呢?

用挂号邮件邮寄通知书・警告书

我们会对不支付货款的企业以挂号邮件的形式邮寄通知书或警告书。

日本律师在邮寄通知书或警告书的时候,不会问「什么时候付款」,而会写明「如果不支付对价我们就会法律手段!」。交易方收到律师发来的催促支付的通知书或警告书后,他们会因为怕被提起诉讼而支付货款。

此外,如果交易方以各种理由拒绝付款的话,我们可以从中发现矛盾或不合理的地方对对方提出质疑。所以要让对方不停地说各种理由是很重要的,说的越多,越能发现其中的矛盾之处,这都会成为日后诉讼中有利的证据。

当然,交易方完全可以拒收挂号信。这种情况我们就像像法院提起诉讼。

向法院提起诉讼

首先,我们要申请临时财产保全措施。

在提起诉讼前,在对被告的资产情况不了解的情况下可以向法院申请临时扣押对方的财产。

不动产、银行存款,应收账款都可以被临时扣押,这样债权回收会更加容易。相对方因为被采取了财产保全措施而支付价款的情形也很多。而且败诉的话,被起诉的一方最终也不得不支付货款。

其中,应收账款的临时扣押是最有效的。法院会通知被起诉公司的所有交易方该公司已被采取临时扣押措施。这些交易方会发现被起诉公司的拖延付款或对该公司的信用产生怀疑,这在交易中会产生很严重的后果。所以被起诉的公司为了避免这些情况的产生而支付货款。

这里要注意,申请临时财产保全措施的一方需要像法院支付担保金。

提起诉讼

在采取了临时财产保全措施后对方仍不付款的话,我们只能提起诉讼。

对方在收到起诉状之后可能会因为害怕而支付货款,或者在诉讼中,我们通过与对方的直接沟通而达到双方和解的可能性也是有的。不如说,法院比起最终的审判结果,他们更倾向于让当事人通过和解而解决纠纷。

因为和解对我们有利,所以我们要说服法官相信交易方的商品瑕疵指证等各种主张是不合理的。

判决生效,对方拒不履行,我们可以向法院申请强制执行。强制执行一般用于对方没有任何资产或者故意隐藏转移财产的情形。因此,比起判决的生效,双方会更倾向于通过和解解决问题。

但是,不管采用哪种手段,证据的取得和确保是十分重要的。为了能够顺利和解,我们要保管好各种合同,资料等文件,每次和对方的谈话也最好录音保存。

本事务所将会采取以上的手段来应对交易方不支付货款的情况。具体采用哪种方法让对方撤回主张我们会根据具体情况来决定。

如有任何疑问,请随时和我们联系。

应收账款回收相关条款

有关收债事宜的咨询,请随时联系我们的办公室。 如果您有任何问题,请随时与我们联系,我们将不胜感激。

日本の取引先から合理的理由なく取引停止された

日本の会社に納品したのに商品に難癖をつけられ代金を支払ってもらえない!
日本の会社が期限が来たのに何だかんだと言い逃れをして支払わない!
日本の取引先が取引の中止をちらつかせて払ってくれない!
日本の取引先が合理的な理由なく取引を打ち切る!と言っている!

しっかりした商品を納入したのに、日本の会社が、①瑕疵があると難癖をつけて代金を払ってくれない、②のらりくらりと言い訳をして代金を支払ってくれない、③払うからと言いつつ全然払ってこない、④逃げ隠れしている、⑤面会謝絶して払ってこないとか、⑥音信不通になってしまっている、など、こちらからいくら請求をしても全く支払いをしないという日本の会社も存在しています。

通知書・警告書・内容証明郵便を送付する

当事務所では、そのような日本の会社に対しては、内容証明郵便(又は普通郵便)により、通知書や警告書を送付します。

日本弁護士名で日本の会社に対して通知書や警告書の送付を行う際には、「いつまでにいくらを支払え!」ということのみならず、「支払いがなければ法的措置を講じる!」、ということを文書で明示して通知をしますので、日本の会社としては、日本弁護士から支払督促があり、法的措置を講じると言われることによって、裁判になってしまうという危機感を抱き、支払いをするなどの対応をしてくるのです。

また、日本の会社から内容証明郵便を送付してきて、いろいろ言い訳をしてくるようでしたら、どんどん説明させて情報を引き出し、説明の矛盾や不合理性を突きましょう。日本の会社がいろいろ言い訳を言ってくるようでしたら、どんどん言わせることが重要です。その中に存在する矛盾が、後日、あなたが日本の裁判所で裁判・訴訟をする際の有力な証拠となるのです。

もっとも、日本の会社は内容証明郵便の受領を拒否する可能性もあり、また、受領した場合でもなんら返答をしてこないということも考えられ、このような場合には、日本の裁判所で裁判・訴訟をする必要があります。

日本の裁判所で裁判・訴訟を提起しましょう

まずは仮差押え・仮処分

日本の裁判所で裁判・訴訟をする前に、日本の会社の財産が把握できている場合には、その財産に対して仮差押えをすることが好ましいです。

不動産や銀行預金や売掛金を仮差押えすることにより、債権の回収が容易になりますし、この段階で、相手方も、債務を支払ってきたりすることが多いのです。裁判になれば敗訴して、最終的に支払わなければならなくなる可能性が高いからです。

特に、売掛金を差し押さえることは効果的です。売掛金を差し押さえる場合、裁判所から日本の会社の取引先に通知が行くこととなりますので、日本の会社が揉めていることが発覚し、あるいは信用状態に問題があることが発覚しますので、日本の会社はそれを避けるために、事実上、債務の支払に迫られるためです。

もっとも仮差押えをするためには、裁判所に対して、一定の担保金を積み立てる必要があり資金負担が生じます。

裁判・訴訟の提起

仮差押えを行っても、日本の会社が債務を支払わないような場合は、日本の裁判所に裁判・訴訟を提起するほかありません。

また、日本の裁判所に裁判・訴訟を提起した場合、日本の会社が慌てて債務の支払いに応じてくる場合もあり、また、相手方が裁判に出頭をした場合には、裁判の場において話し合いをする機会があり、場合によっては和解に至る可能性もあります。

むしろ、裁判所は、裁判・訴訟において判決を出すよりも、無理をしてでも和解をさせようとしてきますので、その和解の場で総合的な問題の解決を図ることができます。

取引先の難癖が根拠がないことや、その他の取引先の主張が不合理であることは裁判所が理解してくれ、貴社に有利な和解が成立することを目指す必要があります。

判決を取得し、請求をしてもなお支払いをしない場合には、強制執行という手続きが用意されていますが、相手方に財産が全くない場合や、相手方が財産を隠匿している場合には、効果が見込めない可能性もあります。その関係でも、判決よりも和解の方が好ましいというのもあります。

ただ、いずれにしても、裁判・訴訟においては、証拠が重要であり、手続きを有利に進めることが有利な和解につながりますので、契約書・資料などの書類の作成・保管や、相手方との会話の録音等を確保しておくことが好ましいといえます。

当事務所では、難癖をつけて支払わない日本国内の取引先にどのように支払わせ、どのようにその主張を撤回させるかについて、どのような手法を採用すべきかについても、ご相談に応じております。

ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。

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    ABOUT US
    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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