日本的交易方無正當理由停止交易的對應方法
交易的日本公司因為交付的商品有瑕疵而不支付貨款!
日本公司到了付款期限找各種借口不支付貨款!
日本的交易方中止了交易!
日本交易方沒有正當理由就終結交易!
在交易中,即使我們已將貨品交付給交易方,交易方也會以①商品有瑕疵而不支付貨款②找各種借口不支付貨款③壹直說會付款但遲遲不付④玩消失找不到人⑤拒絕見面付款的要求⑥音信全無等等理由而拒絕支付貨品價款。
當我們遇見交易方不支付貨款時該怎麽辦呢?
用掛號郵件郵寄通知書・警告書
我們會對不支付貨款的企業以掛號郵件的形式郵寄通知書或警告書。
日本律師在郵寄通知書或警告書的時候,不會問「什麽時候付款」,而會寫明「如果不支付對價我們就會法律手段!」。交易方收到律師發來的催促支付的通知書或警告書後,他們會因為怕被提起訴訟而支付貨款。
此外,如果交易方以各種理由拒絕付款的話,我們可以從中發現矛盾或不合理的地方對對方提出質疑。所以要讓對方不停地說各種理由是很重要的,說的越多,越能發現其中的矛盾之處,這都會成為日後訴訟中有利的證據。
當然,交易方完全可以拒收掛號信。這種情況我們就像像法院提起訴訟。
用掛號郵件郵寄通知書・警告書
向法院提起訴訟
首先,我們要申請臨時財產保全措施。
在提起訴訟前,在對被告的資產情況不了解的情況下可以向法院申請臨時扣押對方的財產。
不動產、銀行存款,應收賬款都可以被臨時扣押,這樣債權回收會更加容易。相對方因為被采取了財產保全措施而支付價款的情形也很多。而且敗訴的話,被起訴的壹方最終也不得不支付貨款。
其中,應收賬款的臨時扣押是最有效的。法院會通知被起訴公司的所有交易方該公司已被采取臨時扣押措施。這些交易方會發現被起訴公司的拖延付款或對該公司的信用產生懷疑,這在交易中會產生很嚴重的後果。所以被起訴的公司為了避免這些情況的產生而支付貨款。
這裏要註意,申請臨時財產保全措施的壹方需要像法院支付擔保金。
提起訴訟
在采取了臨時財產保全措施後對方仍不付款的話,我們只能提起訴訟。
對方在收到起訴狀之後可能會因為害怕而支付貨款,或者在訴訟中,我們通過與對方的直接溝通而達到雙方和解的可能性也是有的。不如說,法院比起最終的審判結果,他們更傾向於讓當事人通過和解而解決糾紛。
因為和解對我們有利,所以我們要說服法官相信交易方的商品瑕疵指證等各種主張是不合理的。
判決生效,對方拒不履行,我們可以向法院申請強制執行。強制執行壹般用於對方沒有任何資產或者故意隱藏轉移財產的情形。因此,比起判決的生效,雙方會更傾向於通過和解解決問題。
但是,不管采用哪種手段,證據的取得和確保是十分重要的。為了能夠順利和解,我們要保管好各種合同,資料等文件,每次和對方的談話也最好錄音保存。
本事務所將會采取以上的手段來應對交易方不支付貨款的情況。具體采用哪種方法讓對方撤回主張我們會根據具體情況來決定。
如有任何疑問,請隨時和我們聯系。
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日本の取引先から合理的理由なく取引停止された
日本の会社に納品したのに商品に難癖をつけられ代金を支払ってもらえない!
日本の会社が期限が来たのに何だかんだと言い逃れをして支払わない!
日本の取引先が取引の中止をちらつかせて払ってくれない!
日本の取引先が合理的な理由なく取引を打ち切る!と言っている!
しっかりした商品を納入したのに、日本の会社が、①瑕疵があると難癖をつけて代金を払ってくれない、②のらりくらりと言い訳をして代金を支払ってくれない、③払うからと言いつつ全然払ってこない、④逃げ隠れしている、⑤面会謝絶して払ってこないとか、⑥音信不通になってしまっている、など、こちらからいくら請求をしても全く支払いをしないという日本の会社も存在しています。
通知書・警告書・内容証明郵便を送付する
当事務所では、そのような日本の会社に対しては、内容証明郵便(又は普通郵便)により、通知書や警告書を送付します。
日本弁護士名で日本の会社に対して通知書や警告書の送付を行う際には、「いつまでにいくらを支払え!」ということのみならず、「支払いがなければ法的措置を講じる!」、ということを文書で明示して通知をしますので、日本の会社としては、日本弁護士から支払督促があり、法的措置を講じると言われることによって、裁判になってしまうという危機感を抱き、支払いをするなどの対応をしてくるのです。
また、日本の会社から内容証明郵便を送付してきて、いろいろ言い訳をしてくるようでしたら、どんどん説明させて情報を引き出し、説明の矛盾や不合理性を突きましょう。日本の会社がいろいろ言い訳を言ってくるようでしたら、どんどん言わせることが重要です。
その中に存在する矛盾が、後日、あなたが日本の裁判所で裁判・訴訟をする際の有力な証拠となるのです。
もっとも、日本の会社は内容証明郵便の受領を拒否する可能性もあり、また、受領した場合でもなんら返答をしてこないということも考えられ、このような場合には、日本の裁判所で裁判・訴訟をする必要があります。
日本の裁判所で裁判・訴訟を提起しましょう
まずは仮差押え・仮処分
日本の裁判所で裁判・訴訟をする前に、日本の会社の財産が把握できている場合には、その財産に対して仮差押えをすることが好ましいです。
不動産や銀行預金や売掛金を仮差押えすることにより、債権の回収が容易になりますし、この段階で、相手方も、債務を支払ってきたりすることが多いのです。裁判になれば敗訴して、最終的に支払わなければならなくなる可能性が高いからです。
特に、売掛金を差し押さえることは効果的です。売掛金を差し押さえる場合、裁判所から日本の会社の取引先に通知が行くこととなりますので、日本の会社が揉めていることが発覚し、あるいは信用状態に問題があることが発覚しますので、日本の会社はそれを避けるために、事実上、債務の支払に迫られるためです。
もっとも仮差押えをするためには、裁判所に対して、一定の担保金を積み立てる必要があり資金負担が生じます。
裁判・訴訟の提起
仮差押えを行っても、日本の会社が債務を支払わないような場合は、日本の裁判所に裁判・訴訟を提起するほかありません。
また、日本の裁判所に裁判・訴訟を提起した場合、日本の会社が慌てて債務の支払いに応じてくる場合もあり、また、相手方が裁判に出頭をした場合には、裁判の場において話し合いをする機会があり、場合によっては和解に至る可能性もあります。
むしろ、裁判所は、裁判・訴訟において判決を出すよりも、無理をしてでも和解をさせようとしてきますので、その和解の場で総合的な問題の解決を図ることができます。
取引先の難癖が根拠がないことや、その他の取引先の主張が不合理であることは裁判所が理解してくれ、貴社に有利な和解が成立することを目指す必要があります。
判決を取得し、請求をしてもなお支払いをしない場合には、強制執行という手続きが用意されていますが、相手方に財産が全くない場合や、相手方が財産を隠匿している場合には、効果が見込めない可能性もあります。その関係でも、判決よりも和解の方が好ましいというのもあります。
ただ、いずれにしても、裁判・訴訟においては、証拠が重要であり、手続きを有利に進めることが有利な和解につながりますので、契約書・資料などの書類の作成・保管や、相手方との会話の録音等を確保しておくことが好ましいといえます。
当事務所では、難癖をつけて支払わない日本国内の取引先にどのように支払わせ、どのようにその主張を撤回させるかについて、どのような手法を採用すべきかについても、ご相談に応じております。
ご不明な点等ございましたら、いつにてもお問い合わせいただけましたら幸いです。